父は預貯金がほぼなく、自宅の不動産くらいしか資産がありません。父が死亡した場合、どのように自宅の不動産を分ければよいですか?相続人は私(長男)と弟(二男)の二人で、私は父と同居しています
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死亡前と死亡後で対応方法が異なりますが、死亡前だと公正証書遺言を父に作成してもらい、死亡後であると不動産の代償分割という方法で解決するとよいでしょう。
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父の死亡前
不動産の所有者であるお父様がご存命の間は、同居している長男様がそのまま住み続けることができるように公正証書遺言を作成してもらうとよいでしょう。公正証書遺言は、
- 公証役場に直接、遺言者(遺言を作成したいと考えている方)が訪問して作成する
- 遺言に詳しい行政書士等に相談して、原案を作成してもらってから公証役場で作成する
という2通りのやり方があります。
公正証書遺言を作成しておけば、遺言が無効とされるリスクがほぼないですし、将来、遺言者が死亡した際の手続きが非常にスムーズに進みます。
また、仮に、不動産を相続しないこととなった相続人(今回の事例でいえば、二男様)から遺留分減殺請求の主張があった場合、財産額の半分ではなく、財産額の4分の1が請求の限度となりますので、不動産を相続する方(今回でいえば長男様)の負担が少なくて済みます。
父の死亡後
お父様が、特に遺言を作成することなく死亡した場合、長男様と二男様の遺産分割協議により、長男様が不動産を取得するといった内容の遺産分割協議書を作成します。
ただし、長男様と二男様の仲が円満で、かつ、長男様に父の不動産を相続させることを、二男様が無条件に同意してくれたらよいのですが、今回のご相談者様のように資産が自宅不動産のみの場合、ある程度の分け前、基本的には現金(最大2分の1)を長男様から二男様へ支払う必要があります。これを専門用語で代償分割と呼びます。
不動産を取得した方が、不動産を取得しない方に支払う現金のことを代償金と呼びます。
代償金の原資は、今回の相談事例でいうと長男様の手持ち現預金で支払うこととなります。
札幌市以外の北海道の地方都市のように、不動産価格が低い地域であれば、代償金も少ない金額で済みますが、札幌市の住宅街のような不動産価格が高い地域の場合には、自宅土地建物(特に土地)の価格が高くなり、代償金の額もかなり高額となりますので注意が必要です。
不動産の相続や相続全般についてご相談ください
今回は、比較的シンプルな相談事例を挙げましたが、財産構成が複雑であったり、家族関係が疎遠であったりと、相続にはいろいろな事情が複雑に絡み合います。
そのため、わからないことがあれば、一度相続に詳しい専門家にご相談してみるとよいです。
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