預貯金と証券の相続手続の際は、相続人は、同一金融機関の口座をそれぞれつくる必要があるのですか?

相続のよくあるご質問
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預貯金の解約については、同一金融機関に預金を受け取る相続人様名義の口座を作る必要はありません

  • ゆうちょ銀行を除く銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 農業協同組合

等ほぼすべての金融機関の相続について、他金融機関の口座への振込による相続解約金の受取ができます

しかし、証券投資信託については、被相続人様が取引していた証券会社に株式や投資信託を移した方がスムーズです。

そのため、証券会社に口座をお持ちでない相続人様が受け取る場合には、被相続人様が取引していた証券会社と同一の証券会社に、新たに口座を開設しておく必要があります

たまき行政書士事務所では、預貯金、証券(上場株式)、投資信託、国債及び不動産の相続を相続人様に代わりまとめて行うことができます

まずは、お気軽にお電話メールあるいはラインにてお問い合わせください。

相続による預貯金の解約は相続人様の口座へ振込にて行います

戸籍等の必要書類を揃え、遺産分割協議書や、相続手続書類に署名押印をし、預貯金の相続手続ができる状態になると最後に、相続手続き書類に振込先を記載する欄があります。

ここには、相続人代表者の氏名の他、銀行名、支店名、普通・当座の区別、口座番号を書きます。

この時、他銀行の口座であっても全く問題ありません

例えば、北洋銀行の本店営業部に口座を持った方(被相続人)が亡くなったとして、相続人が北海道銀行北見支店に口座を持っていた場合に、必ずしも、相続人が北洋銀行にも口座を持っている必要はありません

受取口座として、北海道銀行北見支店の口座を書いて大丈夫です。

ただし、他銀行に振り込む場合には、振込手数料が同一銀行に振り込むときよりも多くかかります。そして、その振込手数料は、お亡くなりになった方の預貯金から引かれます。

具体的には、振込手数料は、550円から880円程度になります。

ゆうちょ銀行の相続については、ゆうちょ銀行にのみ振り込むことができます

ゆうちょ銀行以外の銀行等金融機関は、相続による預金の解約手続きについて、他銀行でも振込対応をしてくれます。

例えば、北洋銀行の口座をお持ちになっている方がお亡くなりになって、その口座について相続による解約手続きを行う場合、相続人様の北海道銀行の口座に振り込むことができます

しかし、ゆうちょ銀行の貯金の解約手続きについては、ゆうちょ銀行にしか貯金の解約金の振込を行っておりません。

ゆうちょ銀行の手続書類には、ゆうちょ銀行の記号番号の記載欄しかなく、他銀行へ振り込むことはできません(令和2年4月時点)

記号番号とは、ゆうちょ銀行内でのみ使われている口座の情報です。

ただし、相続人様がゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合も当然あり得ます。

相続人様がゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合には、相続による解約金が記載されたゆうちょ銀行の専用の金券(引換券)で対応することができますので、ご安心ください。

相続人様自身が、ご自宅に届いた金券(引換券)をゆうちょ銀行に持参しますと、換金することができます。

証券(上場株式等)、投資信託、国債を相続するときには基本的に同一証券会社に相続人様の口座を開設する必要があります。

証券会社の場合

例えば、野村證券札幌支店にて株式、投資信託、預り金(MRF)をお持ちの方がお亡くなりになると、株式、投資信託、預り金(MRF)を受け取る方(相続人様)が野村證券の口座をお持ちの場合には、相続人の方の野村證券口座に株式、投資信託、預り金を移転(専門用語では、これを「移管」と呼びます。)させることができます

他方、相続人様が野村證券に口座をお持ちの方でない場合には、相続人様自身が野村證券に口座を新規開設します。その後、その新規開設した相続人様の野村證券口座に株式、投資信託、預り金(MRF)等を移転させます

余談にはなりますが、野村證券には口座はないが、北洋証券には口座があるという相続人様においては、国内上場株式については、制度上は直接移転できます(証券会社窓口では、そのような移転はできないといわれることがありますが。)。

しかし、その他の投資信託、預り金等の移転が出来ませんので、やはり、一旦、野村證券の口座を新規開設する必要があります

どうしても、一つの証券会社に株式等をまとめたい場合には、一旦、同一証券会社の口座を新規開設し、相続してから、いままで利用していた証券会社の口座に移管作業をし、その後、新規開設した口座を閉鎖するとよいでしょう。

銀行の場合

ゆうちょ銀行以外の銀行について

銀行が取り扱っていた投資信託や国債などを相続する場合にも、同一銀行に投資信託を受け入れるための口座を作る必要があります

例えば、北洋銀行本店営業部で投資信託と国債を保有していた方の相続が発生したとき、同じ北洋銀行で投資信託や国債を受け入れるための口座開設を新たに北洋銀行のどこかの支店で行う必要があります。同一支店でなくても構いません。

仮に、お亡くなりになった方の相続人様が北洋銀行の普通預金口座を保有していたとしても、投資信託や国債は普通預金に移転することはできません

そのため、普通預金口座以外に新たに投資信託や国債を受け入れるための口座を北洋銀行にて作る必要があります

ゆうちょ銀行について

ゆうちょ銀行においても、基本的には、投資信託、国債の相続の移転(移管)のやり方は他の銀行と同じですが、ゆうちょ銀行の場合、投資信託等の口座開設を取り扱っている支店が限られています比較的大きなゆうちょ銀行の窓口でのみ取り扱っております。

ゆうちょ銀行の投資信託口座開設の取り扱い支店の一覧については、郵便局・ATMをさがす - 日本郵政グループをご参考にするとよいでしょう。

預貯金、証券(上場株式)、投資信託、国債などの相続手続きを代行しております

できる限りの解説をしてみましたが、預貯金、証券、投資信託、国債の相続は、手続きが煩雑で非常に手間がかかります

銀行等の金融機関や証券会社の窓口の方も相続手続きについては、あまり慣れていないことがありますので、直接問い合わせてもよく分からなかったという方も多いと思います。

たまき行政書士事務所では、預貯金、証券(上場株式)、投資信託、国債及び不動産の相続を相続人様に代わりまとめて行うことができます

相続に詳しい、実際に戸籍収集や、銀行や証券会社の相続手続きを行っている行政書士が直接ご相談をお受けしております。

証券をお持ちの方は、銀行口座を多く持っている傾向がありますので、取引口座が5行~10行になることも珍しくありません

たまき行政書士事務所では、取引口座が多くなったとしても追加料金をいただくことなく、同一料金で行っております。詳しくは、安心の費用をご覧ください。

仮に、無料相続相談のあと、依頼したいとなった場合、料金を明確にしておりますのでご安心ください。

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平日にご予約いただけましたら、北海道内(札幌圏、道央、道北、道南、道東)に限り土日や夜間の訪問相談も行っております。行政書士の移動にかかる交通費も無料ですのでご安心ください。

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