クレジットカードやローンなどがあるかもしれないので、被相続人の信用情報開示請求についてもお願いできますか?

相続のよくあるご質問

はい、別途、2万2千円(税込)と実費(郵送費、発行手数料等)で、相続手続きトータルサポートに加え、

  • 株式会社シー・アイ・シー(通称CIC)
  • 一般社団法人全国銀行協会
  • 株式会社日本信用情報機構(通称JICC)

信用情報開示請求を出すサポートをしております

これにより例えば、一人暮らしの方などの債務調査をすることにより隠れた債務が見つかり相続手続きがスムーズに行くことが期待できます。

それでは、被相続人の信用情報開示請求について相続の専門家が解説します。

相続や遺言全般についてお困りの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にお電話メールLINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も実施しております。

一人暮らしの方の財務状況は親族でもわからないことが多い

一人暮らしの方については、親族とも離れて暮らしているため、預貯金通帳は見つかったとしても、クレジットカードの利用状況や借入状況はわからないことも多いです

特に、

  • ① 財布の中から、消費者金融のカードが1枚以上出てきた場合
  • ② 普通預金の預金額合計が50万円以下の場合
  • ③ 非上場会社の役員をしていた方

については、個人として借り入れをしている可能性があります。

当事務所でよくある具体的事例としては、

  • ④ 独身一人暮らしの男性
  • ⑤ 一度結婚をして自身の子どもはいるが、早期に離婚をしてその後一人暮らしであったという男性

については、総合的に判断して、債務を調査した方が良いケースがあります。

近年では、給与所得者の数が減り、

  • ⑥ 個人事業主(いわゆる一人親方や業務委託の専門職)

として勤務している方も増えてきておりますので、事業を継続するために借り入れをしているという方もいます。

①~⑥に1つでも当てはまる場合、総合的に判断して債務調査までした方が良い場合もあります。

ただし、①~⑥に当てはまる場合でも、定期預金(あるいは定期貯金)が300万円以上あるなどという場合には、あえて債務をする必要性がないため、プラスの財産の調査のみでよいかもしれません。

たまき行政書士事務所では、債務調査までする場合は、全体の1割以下です

ほとんどが債務調査までしないで大丈夫ですが、総合的に判断して債務調査をした方が良い場合には、債務調査まで行うことを提案しております

信用情報開示請求の流れ

CICの情報開示請求について

CICへの信用情報開示請求は、は主にクレジットカードの有無を調査するのに用います。クレジットカードの他には、カードローン、携帯電話の割賦払いなどもCICへの調査でわかります。

たまき行政書士事務所の行政書士がサポートする場合、お客様の任意代理人として、法定相続人であるご依頼者様からの委任状に基づき事務所から請求します。

同封する手数料は、1500円の定額郵便小為替、または、コンビニエンスストアで購入できる‘‘本人開示・申告手続利用券1925円(簡易書留+速達扱いの場合)’’となります。

ただし、開示情報自体は、たまき行政書士事務所ではなく、ご依頼者である法定相続人の方のご自宅に直接届きます。書類の送付完了から10日~20日程度でご自宅に届きます。

※ 本人開示・申告手続利用券とは、金券のようなものです。郵送で現金書留以外の方法で現金を入れて送ることは法律で禁止されているので、現金の代わりに開示手数料分として本人開示・申告手続利用券を入れます。
※ 本人開示・申告手続利用券は、セブンイレブン、ファミリーマートでは、マルチコピー機で購入することができ、ローソン、ミニストップでは、Loppi端末から購入できます。

全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターの情報開示請求について

全国銀行協会に加盟している銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合などの借り入れ状況を大まかに把握することができます(ゆうちょ銀行は全国銀行協会には加盟しておりません)。北海道でいえば、北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫などが加盟しております。

全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターでは、インターネットでの開示請求をお勧めしておりますが、既にお亡くなりになった方(被相続人)の信用情報開示の場合には、基本的には、郵送で対応しております

たまき行政書士事務所に調査の依頼をいただいた場合には、行政書士が任意代理人として、法定相続人であるご依頼者様からの委任状に基づきたまき行政書士事務所から全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターへ開示請求をします

同封する開示手数料は、コンビニエンスストアで購入できる‘‘本人開示・申告手続利用券(セブンイレブンは、1124円、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートは、1200円)’’のみとなります。

※ 本人開示・申告手続利用券は、セブンイレブン、ファミリーマートでは、マルチコピー機で購入することができ、ローソン、ミニストップでは、Loppi端末から購入できます。

書類の送付完了から7日~10日程度で届きます。

株式会社日本信用情報機構(JICC)への情報開示請求について

JICCは、CICほどの加盟業者数はありませんが、多くの貸金業者などが加盟している信用情報機関です。

CICには加盟していないけれどもJICCには加盟しているという貸金業者もあるので、念のため、JICCへの被相続人の信用情報開示請求も行うとよいでしょう

特に、個人事業主など事業者は貸金業者から借りている可能性がありますので、事業者が死亡した場合には、JICCへの信用情報開示請求も行うとよいでしょう

同封する開示手数料は、1300円(速達利用の場合)です。支払い手段としては、ゆうちょ銀行で発行している定額郵便小為替のみとなっておりまして1300円分の定額郵便小為替を購入して開示申込書と同封して送ります。

JICCでは、任意代理人を弁護士と司法書士に限定しておりますので、たまき行政書士事務所で信用情報の開示請求をする場合には、ご依頼者である法定相続人の方の本人請求のサポートをしております

令和5年10月現在、JICCでは開示申込書作成フォームというもので申込書を作成します。パソコンやスマートフォンの扱いに不慣れな方は少し大変かもしれませんが、隣で入力のサポートしますのでご安心ください。

信用情報を開示できた後の対応

CIC、全国銀行協会、JICCの信用情報開示をした後、大まかな借入先と借り入れ状況がわかります。その後は、判明した借入先に対して、債務者(被相続人)の死亡の連絡と個別に具体的な調査を依頼します

クレジット会社、信販会社、貸金業者などは、1次受付としてコールセンターを採用していることが多いため、依頼者である法定相続人の方本人からお電話をしてもらいます

クレジット会社などは、過払い金が発生していることがあるため、潜在的に交渉事を含みますので、代理人は、弁護士のみとしている会社が多いです。そのため、たまき行政書士事務所では、ご依頼者本人にお電話をしていただいております。

コールセンターでのお電話対応は、特に、難しいことはありません。わからないことがでましたらすぐにサポートいたします

基本的に相続しようと思っているが迷っているという方はお気軽にご相談ください

相続放棄という手段はありますが、相続放棄をするとほぼ間違いなくいろいろな方に負担のしわ寄せがいきます

例えば、後順位の相続人に債務を負わせることになる、遺品整理をしようにもできず、大家さんやご近所に迷惑がかかる、不動産を保有している場合には手の付けられない空き家になってしまうなどです。

基本的に相続をしようと思っているが、故人とは疎遠であったため、相続して良いのか迷っているなどという方は一度たまき行政書士事務所にご相談いただくと解決できることがあります

まずは、お気軽にお電話メールLINEにて状況をお知らせください。行政書士が直接ご相談に応じます。初回のご相談は無料です

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

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