相続手続を依頼した場合、自宅には何回くらい訪問してくれるのですか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

事案によって異なりますが、通常3回から4回の訪問となります。

相続手続きの際の訪問の流れと具体的に行うこと

1回目の訪問:初回の無料相談で訪問(所要時間1時間半~2時間)

無料相談をご希望いただくと、なるべく早い期日にご自宅に訪問いたします

1回目の訪問では、たっぷりと時間をかけて相続に関するご相談をさせていただきます

ご相談内容としては、どのような家族構成か、財産の種類は何があるか、現時点でどのように遺産を分けようと考えているか、心配事は何か、相続税はかかるかどうかなど、相続全般の相談を多岐にわたって行っております。

相続は、1件として同じ例はありません。ご家庭によって相続の状況は異なりますので、マニュアル的な相談ではなく、ご家庭にあったオーダーメードのご相談をさせていただきます

仮に、お客様が相続手続きをたまき行政書士事務所に依頼したいとなった場合には、ご契約を交わし、約4種類の委任状などを記入していただきます。

標準的な時間でいうと、ご相談1時間、ご依頼の場合は手続きの流れや委任状の記入でさらに1時間の、計2時間くらいです。

2回目の訪問:調査結果の報告で訪問(所要時間約1時間)

預貯金の調査(残高証明書の取得)や不動産の調査(名寄帳、評価証明書の取得)が終わると、財産目録などを作成したファイルを持参し、調査結果のご報告で2回目の訪問をいたします。

この調査結果の報告では、相続人がだれだれであるかの確定と、財産がどれだけあるかの確定をすることができます

財産がどのくらいあるかわかると、どのように分けるべきかの判断の資料となります。そのため、どのように分けるべきか、一般的にはどのように分けることが多いか、手続きはどのように進めるかを説明いたします。

この2回目の訪問は、相続を多く経験している専門家でないとできない説明が多くありますので、非常に重要な訪問と考えております

3回目の訪問:遺産分割協議書のお渡し(所要時間約1時間)

相続人が複数いる場合だと、遺言書がない限りは、遺産分割協議書という書類が必要となります

遺産分割協議書とは、どのように相続財産を分けるかを記載した書類です。行政書士が預貯金の解約や不動産の手続がスムーズに進むような形式で作成しますので、3回目の訪問はその書類をお渡しするための訪問です。

相続人の方が一人のみの場合や非常に遠方の方の場合、1回目の訪問の時点で財産の分け方が決まっているお客様の場合は、この回の訪問は特にありません

この後、行政書士が2週間~1か月くらいかけて、銀行等預貯金の解約手続きと、提携する司法書士と連携して不動産の相続手続きを完了します。

4回目の訪問:(所要時間約30分)

きれいに書類をファイリングして、相続関係が1冊でわかる“相続を証する書面”という冊子をご自宅でお渡しします

お仕事でお忙しい方の場合、訪問ではなく、郵送にてお渡しすることも可能です。

今後のことで何か不安なことや、相続に関係ないことでも、お話しいただければできるだけお力になれるようにいたします

たまき行政書士事務所の特徴

相続手続きの流れ当事務所は、できるだけゆったりと、お客様が時間を気にすることなく話すことができるように、原則として1日に1相談としております。そのため、時間を気にして話したいことが話せなかったということはありませんので、お客様のペースでお話しすることができます

たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、予定が空いておりましたら、車で2時間程度のところであれば、当日にでも無料で訪問相談させていただいております

札幌市から車で5時間程度の遠方の方でもできる限り早い日程で、訪問の調整をさせていただきます。

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です

ぜひ、お気軽にお電話メールLINEでお問い合わせください。

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

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