親より先に子供が死亡した場合、誰に相続しますか?
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子供が親よりも先に亡くなった場合、その子供に配偶者も子もいなければ、親のみが遺産を相続します。
両親がご存命であれば、両親(2人)が相続人となり、片方の親がご存命の場合は、その方一人が相続人となります。
一方で、親より先に亡くなった子供に配偶者や子がいる場合は、親ではなく配偶者と子が相続します。
それでは、子供が親よりも先に亡くなった場合、誰が相続するのか、パターン別に相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想、相続手続きの難易度などを、スムーズにご説明することが可能です。
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子供が亡くなった場合は誰が相続する?
誰が相続するかという順番(順位)は、民法という法律で定められております(887条~890条)。
民法887条から890条をまとめ、かみ砕いて説明してみます。
※ 以下、亡くなった方を「被相続人」、その方の遺産を相続する法定相続人は、単に「相続人」と呼びます。
お亡くなりになった子供に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となる
お亡くなりになった方(被相続人)に、配偶者(妻や夫)がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、あとで説明する順位の方が第一順位か、第二順位か、第三順位かに関係なく、常に相続人の一人となります。
お亡くなりになった子供に子がいる場合、子は相続人になる
お亡くなりになった方(被相続人)に、子供がいれば、子供が第一順位の相続人となります。
そのため、被相続人に子供がいる時点で、被相続人の親に相続する権利は及ばないこととなります。
お亡くなりになった子供に子がいない場合、親が相続人になる
お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。
そのため、被相続人自身に子供がおらず、配偶者がいたのであれば、配偶者と親が相続人となり、被相続人自身に子供がおらず、配偶者もいないのであれば、両親、あるいはご存命の片方の親のみが相続人となります。(被相続人の兄弟姉妹には及びません。)
お亡くなりになった子供に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる
お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親が二人とも死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子供(被相続人から見て甥や姪))が第三順位の相続人となります。
※ 順位が先の相続人が出てきた場合、後順位の方が相続人となることは基本的にありません(後順位の方に相続権は発生しません)。
ただし、先順位の方全員が家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、全員の相続放棄が受理された場合、後順位の方が繰り上がり相続人となります(相続権が発生します)。
兄弟姉妹相続事案となっても、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人の原則がありますので、配偶者と兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となります。実は、この相続人の組み合わせは非常に多く、難解案件のため、専門家に依頼が多くある事例です。
初動を誤ると揉める要因に簡単になってしまうので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となる相続事案(いわゆる配偶者ありの兄弟姉妹相続事案)の場合には、最初から専門家に相談した方がよいかもしれません。
参考記事
このように相続人の順番のルールにより、子供に自身の子供(第一順位)がいた場合には、親は相続人とならないですが、子供が独身で、自身に子供がいなかった場合には、親(第二順位)が相続人となります。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
親が生きている場合、兄弟姉妹の方は相続人にはあたりません
繰り返しますが、独身で子どもがいない方が亡くなった場合で、その方の親が1人でもご存命の場合、被相続人の兄弟姉妹(あるいは甥や姪)には相続権がありません。
「兄弟である自分は相続人なのではないだろうか」との問い合わせを受ける事がよくあります。
しかし、亡くなった方の親がご存命の場合、答えは、NOとなります。
親がご存命であれば、親が100%相続財産を受け取る権利があります。
被相続人の親(第二順位)がご存命の場合、親が先順位で、被相続人の兄弟姉妹(第三順位)は後順位のため、結論としては、兄弟姉妹は相続人にはあたらないということとなります。
長時間が経過すると相続人が変化するので注意です
被相続人の死亡時には相続人であった方が、その後死亡するなどして、相続人の構成や人数が変化することがしばしばあります。これを専門用語では‘‘数次相続が発生した’’と表現することがあります。
特に、今回取り上げた被相続人(独身、子供なし)の例で、相続人が親のみであった相続が発生し、相続手続きをしばらくせずに数年放置した場合、相続人である親が死亡してしまうことがあります。
数次相続が発生した場合、被相続人(独身、子供なし)の方の相続人は、親であることに変わりないのですが、親は死亡してしまい署名押印などの手続きができないので、結局は、被相続人からみて兄弟姉妹が数次相続人として署名押印することとなります。
佐藤家という例を挙げて説明してみます。
佐藤家の例
佐藤家の長男佐藤一郎さん(被相続人)が死亡し、母佐藤花子さんが一人相続人となったとします。その1年後、相続手続きの着手前に、母佐藤花子さんが死亡したと仮定します。
このような数次相続が発生した場合、長男佐藤一郎さんの相続手続きを進めるにあたり、佐藤花子さんは死亡してしまっているので、佐藤花子さんの相続人である二男佐藤二郎さんと、三男佐藤三郎さんが数次相続人となります。
これは、第三順位の方の相続の順位が繰り上がったというわけではありません。数次相続が発生して、結果的に被相続人の兄弟姉妹に相続する権利が発生したということとなります。
今回の署名押印する地位としては、“相続人兼被相続人 佐藤花子の相続人 佐藤二郎、佐藤三郎”となります。
相続人は誰になるか不明な場合などお気軽にご相談ください
相続の事案は、一例として同じ事情はなく、100件の相続があれば、100件のご事情があります。相続人は誰かについても、相続の発生時期、他の相続人の生死のタイミングで変化することがあります。
また、ある方の相続を長期間放置してしまうと、次の相続が発生して、より難しい相続手続きになることもありますので、相続が発生したらなるべく早く(できれば1か月以内)に相続手続きの準備や相談をした方がよいでしょう。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想、相続手続きの難易度などを、スムーズにご説明することが可能です。
- 何をどうすればよいかわからない
- 誰にまず相談すべきかわからない
- 地元で相続を扱う事務所に相談したけれども、いまいち理解できなかった(相談した専門家自身もあまり理解できていなかったと思う)
などのことがございましたらお気軽にご相談ください。
相続の業務は非常に専門性の高い業務のため、総合事務所に頼むよりは、相続に専門特化した事務所の方が、より深い相談が初回相談からできると思います。
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