個人事業主(一人親方)の父が死亡したのですが、相続手続きはどうすればよいですか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>個人事業主(一人親方)の父が死亡したのですが、相続手続きはどうすればよいですか?
通常通りの個人の相続手続きをすればよいです。ただし、屋号のついた通帳などを見落とさないように残高証明書を各銀行から取り寄せてから手続きをした方が、漏れがなく良いでしょう。
それでは、個人事業主(一人親方)の方が亡くなった場合の相続手続きについて相続の専門家が解説します。
個人事業主の方がお亡くなりになり、法定相続人の方が忙しい、手続きが難しく感じるということがありましたら、相続専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
個人事業主(いわゆる一人親方)とは
個人事業主とは、事業を営んでいるけれども法人(株式会社、合同会社等)の形式ではなく、個人の名前で事業を営んでいる方のことをいいます。
具体的な職業としては、大工さんなどの職人さん、行政書士など士業者、美容師さん、大家さん、ウェブデザイナーなど自身の技能(スキル)を生かした方が多いです。
個人事業主のことを“一人親方(ひとりおやかた)”などと表現することもあります。
個人事業主には屋号があることがほとんど
個人事業主の方は、個人の名前で活動するのですが、屋号があることが一般的です。屋号は一つでなければならないという決まりはありませんので、複数の屋号を持ちながら複数の事業を営んでいる個人事業主の方もいます。
銀行口座の話でいうと、現在では通常、一つの銀行につき一つの普通預金口座しか作れないのですが、開業届の写しや知事の免許状の写しを提出することにより個人事業主の口座を個人とは別に持つことができます。
ゆうちょ銀行の場合、口座名は、個人名のフルネーム表記で、住所の欄に個人の住民登録している住所と屋号が入る形式となります。
その他、例えば、北海道でいえば、北洋銀行や北海道銀行については、事務所の所在地と屋号+個人名フルネームという形で事業用口座を開設できます。
結論としては個人の相続手続きと同じ
個人事業主(一人親方)はあくまで“個人”ですので、個人の相続手続きをすれば大丈夫です。ただし、事業を営んでいる方であるので、複数の個人事業主口座をお持ちのことがあります。
漏れをなくすためには、各銀行に残高証明書の発行請求をかけるとよいでしょう。
相続の際、被相続人の残高証明書を発行する際は、特に何も言わずとも全支店に照会をかけてくれます。また、休眠口座についても詳細に金融機関側で調べてくれます。
当事務所の経験上、目の前にある通帳だけという事例は個人事業主の方には少ないですので、しっかりと残高証明書を請求して正確な残高を確認すると良いでしょう。
個人事業主の法定相続人が複数いる場合には、特に慎重に調査すべき
先に述べた通り、個人事業主は少なくとも営業用の口座があるため一般的な給与所得者や会社役員の方に比べ通帳の数が多くなります。
法定相続人が複数いる場合には、しっかりと調査をする前に遺産分割協議をしてしまうと、隠れた預金が出て来て遺産分割協議のやり直しをする必要が出てくることがあります。そのため、そのような状況にならないようにしっかりと財産調査をしてから手続きを行う必要があるといえます。
不動産は個人の名義しかない
不動産を個人事業主の屋号で取得することはできませんので、不動産については、純粋に個人の名義のみ調査すれば足ります。
具体的には、不動産の存在する自治体に名寄帳と固定資産評価証明書を請求し、さらに、登記簿を取得すればよいです。
個人事業主の方の相続についてお困りの場合ご相談ください
たまき行政書士事務所では、個人事業主(一人親方)の方の相続手続きを多く行っております。
また、死亡時は会社の代表者であったが、その前に個人事業主であったということもあります。その際、個人事業主用口座(屋号の入った個人口座)が出てくることがあります。
結論としては、個人事業主(一人親方)の相続は、その他の個人の方の相続と同じではありますが、財産調査が難しいことがあります。
また、銀行が複数あることが多く、手間がかかります。
個人事業主の方がお亡くなりになり、法定相続人の方が忙しい、手続きが難しく感じるということがありましたら、相続専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
平日の日中にお電話でご予約いただきますと、平日の夜間や土日の対応もしております。
また、メール、ラインでのお問合せは、24時間365日受付をしておりますので、お電話以外でもお気軽にお問い合わせください。
コロナ対策、お客様の利便性の向上のため、オンライン(リモート)相談もお受けしております。
令和2年度から続くコロナ禍は、数年経過してもなかなか収まる気配がありません。たまき行政書士事務所では、令和2年度中からコロナ対策のため、リモート相談をお受けする体制を整えて、遠方のお客様のご対応もできるようにしております。
- 近くに難しいご相談に対応できる専門家がいない
- 足の具合が悪い
- コロナ禍のため、リモートでの相談を希望
というお客様は、テレビ会議システムでのオンライン(リモート)相談をお気軽にご利用ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。