相続人の一人が海外におりますが、相続手続きは可能でしょうか?
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はい、相続人の一人が海外に居住しているとしても、相続手続きは可能です。
Eメールやエアメールでスムーズにやり取りが可能です。
代表行政書士の田巻は、東京都と神奈川県で海外に住む方の相続手続きを多く経験しておりますので、安心しておまかせください。
例:夫が亡くなり、妻と、長男、長女の3人が相続人であり、長男がハワイにいるケース
具体例をイメージしやすいように、このような家族構成ということにします。夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が亡くなると、妻と、長男、長女の3人が相続人となります。
相続手続きの流れは、大きく区分すると4つの段階に分けることが可能です。
- 1 戸籍調査(相続人の確定)
- 2 財産調査(預貯金、不動産の調査)
- 3 財産目録作成、(署名押印前の)遺産分割協議書の作成
- 4 相続手続き(遺産分割協議書に署名押印、預貯金の解約、不動産の名義変更)
まず、1及び2の段階では、例えば、妻が窓口となり、妻を相続人代表者として、たまき行政書士事務所と契約をします。あとは、妻の方の委任に基づき、たまき行政書士事務所で、戸籍収集と財産調査を行います。
次に、3の段階では、たまき行政書士事務所で財産目録を作成し、(署名押印前の)遺産分割協議書の作成もいたします。
相続人の一人が海外に住んでいる場合に問題となるのは4の段階です。
海外に住んでいる方は印鑑登録証明書が作成できない?
重要な契約をするときは、実印で押印します。相続手続きも、銀行などの金融機関、不動産登記移転の際には、実印で押印をします。その際に、添付する必要のある書類が印鑑登録証明書(通称、印鑑証明書)です。
印鑑登録証明書を発行してもらうには、まず、印鑑登録をお住まいの自治体でする必要があります。(写真は、札幌市の印鑑登録証と印鑑登録証明書です。)
現在、日本にお住まいの方でしたら、相続の発生時点で印鑑登録をしていなくても、これから印鑑登録をお住まいの自治体(住民票を発行してくれる役所)で申請をすれば通常は、即日登録が完了し、印鑑登録証明書も発行してくれます。
ところが、海外にお住まいの方、上記の例でいうとハワイ(アメリカ合衆国)に在住の方は、原則として日本に住民票がありません。また、住民票がないと印鑑登録ができません。そのため、印鑑証明に代わる証明が必要になります。
それが、サイン証明(別名、署名証明)というものです。
サイン証明(署名証明)の方法
サイン証明は、
- ①大使館あるいは領事館の館内の、職員の方がいる場所で遺産分割協議書にサイン(署名)し、本人が署名したことの証明を大使館または領事館の方に確認してもらう
- ②サイン証明書を遺産分割協議書に貼り付けてもらう
ことによって日本の印鑑証明書と同様の効果が得られます。
在留証明書も必要。在留証明書の取得の仕方
在留証明書とは、“確かにこの方は、海外(例でいうと、ハワイ)に住んでいます”という証明のことで、海外にいる方でしたらすでに取得をしたことがあるかもしれません。サイン証明とは、性質が異なるので、この在留証明書も遺産分割協議書に必要となります。
日本でいうと、住民票のようなものです。
まとめ
このように相続人の一人が海外にいると少し複雑な手続きになりますので、専門家に任せることをお勧めします。そして、相続人の一人が海外にいる場合の相続手続きを経験したことのある専門家に依頼すると良いと思います。
相続の専門家でも、相続人が海外にいる場合の相続は、経験したことがないという方もいます。代表行政書士の田巻は、東京都と神奈川県で海外に住む方の相続手続きを多く経験しておりますので、安心しておまかせください。
たまき行政書士事務所では、海外に相続人がいる方の相続手続きについてスムーズに対応することができます。ぜひ一度ご相談ください。
通常より少々難しいケースになりますが、追加料金なく対応させていただいております。詳しくは安心の費用をご覧ください。
平日にご予約いただけば、土日の訪問も可能です。お気軽にお問い合わせください。
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