遺産に未登記建物(未登記家屋)があった場合の相続手続きの流れは?
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その未登記建物(未登記家屋)が存在する市町村に相続の届出が必要です。届出の方法については、自治体によって若干異なります。
たまき行政書士事務所では、未登記建物の相続手続きについても、銀行等預貯金の相続手続きと合わせて、相続手続一式トータルサポート内で行うことができます。
未登記建物の相続でお困りの方は、お気軽にお電話やメール、もしくはラインご相談ください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
建物は登記されている場合と登記されていない場合があります
登記された建物とは
登記された建物とは、不動産登記法に基づき、国に登録されている建物のことをいいます。一軒家を新しく建てたとき、中古一軒家を買ったとき、建売住宅を買ったとき、マンションの一室を購入した時のいずれでも、所有者であることを対外的に証明するために登記申請を行います。登記とは、簡単にいうと国に登録されたという意味に捉えてよろしいと思います。
登記されると、所有者である登記名義人はもちろんのこと、だれでも法務局や、登記情報サービスというシステムから不動産登記簿を取得することができ、建物の所有者が誰かわかる仕組みになっております。
土地についても同様に、登記の制度がありますので、土地も地番ごとに登記されており、不動産登記簿を取得することができます。
登記された建物の名義変更をすると、その建物が存在する自治体に自動的に情報が伝わり、年末までに所有者の変更が行われた場合、翌年の4月頃には、固定資産税の納税通知が新所有者に届きます。
このように登記されている建物は、法務局への相続手続をすると、他の役所への届出等は何もする必要がないという特徴があります。
未登記建物(未登記家屋)とは
未登記建物(未登記家屋)とは、簡単にいうと何らかの理由によりまだ登記されていない建物(家屋)です。
未登記となっている建物の代表例は、車庫や物置小屋ですが、まれに昔知り合いの大工さんに建ててもらった自宅建物も、未登記建物(未登記家屋)となっている場合があります。
現在、地震対策や防火対策を施していないと建物が建てられないため、皆さま自宅を建てるのにもある程度高額な料金をかけて、建築会社に建築を依頼します。そのとき、ほとんどの方が銀行から融資を受けて抵当権(銀行から融資を受ける際に、担保として登記する制度)を設定します。抵当権を設定するには、その前提として、建物が登記されている必要があるため、ここ20年以内に建てた自宅であれば、自宅建物として登記されている建物と考えてよいでしょう。
登記された建物と未登記建物(未登記家屋)の相続手続きの違いについて
登記された建物の相続手続
登記された建物の相続手続きの流れは、以下の通りとなります。
(例:夫が亡くなり、相続人が妻、長男、長女の場合で妻が建物を相続する場合)
夫の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。また、長男と長女が結婚をしていれば、長男と長女の結婚から現在までの戸籍をすべて集めます。
登記された建物の固定資産評価証明書(土地を管轄する自治体の税務課で発行されます)、不動産登記簿(法務局で発行されます)を集め、どのくらいの価値があるのか相続人が把握したうえで、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に、妻が相続するとの記載を行います。遺産分割協議書は、相続人様自身で作成しても問題なく、行政書士、司法書士、弁護士が業務として作成することもできます。
土地を管轄する法務局(場所によっては、地方法務局、出張所)に登記申請をします。その際、相続の場合には、固定資産評価額の約0.4%の登録免許税を法務局に納める必要があります。登記申請は、相続人様自身で行うこともできます。専門家が業務として行う場合、実務では、主に司法書士が行うことが多いです。
たまき行政書士事務所にご依頼があった場合、登記申請行為のみ、提携する司法書士に委託し、名義変更まで完了することができます。
1~2週間で、所有権の移転登記が完了します。
未登記建物(未登記家屋)の相続手続
未登記建物(未登記家屋)の相続手続きの流れは、以下の通りとなります。北海道内では、未登記建物が多く存在しております。
(例:夫が亡くなり、相続人が妻、長男、長女の場合で妻が建物を相続する場合)
夫の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。また、長男と長女が結婚をしていれば、長男と長女の結婚から現在までの戸籍をすべて集めます。
登記された建物の固定資産評価証明書(土地を管轄する自治体の税務課で発行されます)、不動産登記簿(法務局で発行されます)を集め、どのくらいの価値があるのか相続人が把握したうえで、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に、妻が相続するとの記載を行います。遺産分割協議書は、相続人様自身で作成しても問題なく、行政書士、司法書士、弁護士が業務として作成することもできます。
①②で揃えた戸籍、遺産分割協議書を持参し、未登記建物(未登記家屋)を相続した方が建物に課税している自治体(例えば、千歳市に建物が存在すれば、千歳市役所に届出ます。)に未登記家屋所有者変更届出書(納税義務者変更届という用紙の場合もあります。)を提出して相続手続きは完了です。
以上が未登記建物(未登記家屋)の相続手続きの基本的な流れとなります。
ただし、未登記建物(未登記家屋)は、登記されている建物に比べ、手続きが簡略化できる場合もあります。
例えば、たまき行政書士事務所では、妻が所有者となる場合、妻の住民票と未登記家屋所有者変更届出書のみで、未登記家屋の所有者変更届が完了したこともあります。
そのため、未登記建物(未登記家屋)の場合、相続手続の難しさはケースバイケースといえるでしょう。
未登記家屋所有者変更届出書は、このような用紙です(千歳市HPより引用)。
千歳市では、納税義務者変更届という名称です。
たまき行政書士事務所では未登記建物(未登記家屋)の相談もできます
たまき行政書士事務所では、銀行等預貯金の相続手続に加え、未登記建物の相続手続及び登記されている建物の相続手続(提携している司法書士と協力して行います。)をワンストップで行っております。
ご相談は、ご自宅でできますので、リラックスした状態で、重要な権利証を自宅から持ち出すことなく、安心して相談できます。
相続の際には、相続人様もご高齢である場合があり、足の不自由な方もいるかもしれません。その場合も、その方のご自宅まで行政書士が伺い、相談料はもちろん、交通費や日当も無料でご相談いたします。
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