法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
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法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。
また、この制度を利用することで、戸籍取得にかかる代金を極力抑えることができるため、たまき行政書士事務所でもこの制度を活用しています。
皆さまも次のような趣旨のポスターを郵便局などで見かけることがあると思います。
2017年5月29日より法定相続情報証明制度が始まります。これからは、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出す必要が無くなるので相続手続きがより簡単に済みます。ぜひ、ご利用ください。
しかし、利用方法についての理解は、一般の方には浸透していないと思いますので、具体的に説明したいと思います。
夫が亡くなり、相続人が妻と子供のパターンの場合
法定相続情報証明制度ができる以前の流れ
相続手続きは、まず、相続人の確定という作業が必要になります。
このときに利用するのが、戸籍です。具体的には、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や改製原戸籍、除籍などを最新の戸籍謄本から遡っていきます。
それと同時に、被相続人の子供の出生から死亡までの戸籍を揃えます。しかし、子供については、ほとんどの場合、現在の戸籍謄本を用意すれば足ります。なぜなら、これより遡った子供の戸籍は、親の戸籍と重複していますので出生までの資料として足りるからです。
妻は、被相続人様の最後の戸籍に妻として載っていれば、それで相続人であることが確定しますので、別個で出生まで遡って用意する必要はありません。
被相続人様(お亡くなりになった方)が例えば、100歳近い方であると、昭和改製前の戸籍が必要になったり、被相続人様の父や祖父が、本州の県から北海道に移住してきた方であったりすると、出生までたどり着くのに、1か月以上かかることもよくあります。
このように、1か月以上かけて戸籍を取得すると、戸籍の束が集まり、それを読み取り相続人が誰であるかを確定します。
例えば、銀行口座の解約、不動産の名義変更の際には、従来であれば、この戸籍の束と遺産分割協議書、相続届の用紙を銀行や法務局に提出していました。
その際、戸籍をその場でコピーしてすぐに返してくれれば良いのですが、銀行によっては、「原本を預からせてください」と言って、相続手続きが完了するまで預かってしまうことがあります。
そうなると、相続手続きする箇所がA銀行、B銀行、C銀行、不動産登記1件の計4か所ある場合、戸籍原本の束を4か所に順に提出していくことになります。
例えば、2週間ずつ戸籍の束を預けることになると、A銀行から戸籍の束が戻ってからB銀行に預け、その後、C銀行に預けという風に作業をしていきますと、早くても2か月くらいの時間が相続手続きにかかってしまいます。
実際には、その前に、戸籍収集にかかる時間、財産調査にかかる時間、遺産分割の話し合いにかかる時間が3か月くらいかかっているとすると、相続手続きが完了するまで、合計すると半年近くかかってしまっていました。
そのため、これまで相続の専門家はやむを得ず、戸籍の束を2セットくらい取得し、それぞれを手続きごとに提出することで、手続きを早める工夫をしていた時期がありました。
しかし、戸籍は本来、究極の個人情報の資料ですので、相続手続きを早めるためだけにいくつもの戸籍の束を発行することは、適切とはいえない運用です。
そこで、2017年頃、特に東京23区など都心部から、戸籍は基本的に1セットしか発行しないという運用になりました。おそらく、当局で内部通達があったのだろうと予想されます。
法定相続情報証明制度を利用した場合
そこで、ちょうどそのころ2017年5月に誕生したのが法定相続情報証明制度です。
この制度は、以下のような制度です。
相続人が誰であるかを示した一覧図を、相続人自ら、もしくは相続の専門家の士業(実務では、行政書士、司法書士、弁護士のいずれか)が作成し、相続人確定のために1か月以上かけて集めた戸籍の束と一緒に、近くの法務局に一旦出します。
法務局の方が戸籍の束を1枚ずつ読み込み、相続の一覧図が正しいかをチェックし、正しければ、登記官の職印を押した相続情報の一覧図の写し(コピー)を必要枚数、無料で発行してくれるというものです。
その写しは“法定相続情報一覧図の写し”(1枚のA4サイズの紙)といいますが、これを相続の際、銀行の口座解約や、不動産登記の名義変更時に遺産分割協議書など他の必要書類とともに出せば、戸籍の束の代わりになります。
そうすると、相続人様自身で手続きしても相続の専門家に頼んでも戸籍は1セットだけ揃えればよく、戸籍の取得にかかる費用が浮き、スピーディーに銀行の解約(相続手続き)や不動産登記手続きが進むということになります。
法定相続情報証明制度を利用するメリット
相続人様の負担する戸籍の枚数が1枚ずつで良いので、戸籍の取得にかかる費用が少なくて済む
法務局が戸籍を読み取り、相続人確定作業を代わりにしてくれるので、いわば相続人がだれだれであるかということのお墨付きが得られ、お客様、銀行、法務局、士業らなど皆さまが安心して相続手続きをできる
また、戸籍は究極の個人情報なので、戸籍の束を預かっている側も負担がありますので、それをできるだけシンプルなA4用紙1枚の紙にまとめてくれている、“法定相続情報一覧図の写し”の方が実務において利用しやすいということだろうと思います。
法定相続情報証明制度を利用するデメリット
特にデメリットはないですが、強いて挙げると、以下のことかと思います。
結局のところ、戸籍は今まで通り地道に揃える必要があり、やはり1セット分の戸籍の束は、今まで通り揃える必要がある(戸籍の収集が不要になるわけではない)
お近くの法務局に提出する必要があり、提出してから認証されるまで3日位時間がかかる
法定相続情報一覧図の写しを利用して、銀行などに戸籍の束の代わりとして提出しても100%それで通用するわけではなく、場合によっては「やはり戸籍を確認したいので戸籍原本を見せてください」と言われる可能性がある(二度手間になる可能性がある)
ということでしょう。特に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続するパターンのいわゆる兄弟姉妹相続の事例では、原本確認をされるケースが多いと予想されます。
たまき行政書士事務所での法定相続情報証明制度の取り扱い
たまき行政書士事務所では、お客様の戸籍取得にかかる代金を極力抑えたいとの趣旨から、原則として法定相続情報証明制度を利用いたします。
戸籍一束の取得費用は、全部合わせると6000円から7000円近くになることがありますので、やはりできるだけ費用は抑えた方が良いと思うのです。
また、当事務所は札幌市北区にあり、札幌の法務局に近いので、法定相続情報一覧図の写しを取得することがスムーズにできます。
法定相続情報証明制度の今後(私見)
法務局での登記をはじめとして、ゆうちょ銀行等の金融機関が法定相続情報証明制度の利用を推奨しています。
この制度は、現在、国や司法書士会がかなり力を入れて推奨している制度ですので、今後は、銀行や信用金庫、信用組合など、すべての相続手続きの機関で利用できるようになるでしょう。
もし、法定相続情報証明制度や、相続手続でわからないことがあればお気軽にたまき行政書士事務所にお問合せください。北海道(全域)限定となりますが、相続手続の無料相談をご自宅まで訪問して行っております。
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