父名義の持ち家を長男に生前贈与するか、相続を原因とする名義変更(相続登記)をするかどちらにすべきか?
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財産状況や名義変更を急ぐ動機を詳しく伺わないと判断できないですが、相続を原因とする名義変更をお勧めする場合が多いです。
理由の一つとしては、生前贈与の方が名義変更にかかるお金(税金等の費用)が多いからです。
たまき行政書士事務所では、相続遺言専門ならではの深い相続遺言相談ができます。1時間~1時間半くらいかけて状況をお聞きし、適切なアドバイスをさせていただいております。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にお電話、メール、ラインにてお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
生前贈与か?相続時の名義変更か?
事案
北海道の地方都市に住む父(持ち家の名義人)が、「相続登記は面倒な印象があるので、生前贈与契約で名義を長男にしたいと考えている」と長男に話した。そこで、父の言うように生前贈与契約で名義変更しておいた方がよいのか、それとも相続発生時の名義変更で良いのか、たまき行政書士事務所に相談がありました。
※ 父は、一般的な家庭の方で、財産状況は、預貯金額が計500万円くらい、持ち家は50坪の敷地に建つ2階建て一軒家であると想定します。
不動産の名義変更前後にかかる税金の比較
相続時精算課税制度などの特例を除いた話をします。
生前贈与契約で名義変更したときにかかる税金
- ① 贈与税(受贈者にかかる)
- ② 登録免許税(不動産評価額の2%)
- ③ 不動産取得税(名義変更の数か月後に自治体から届く)
相続発生後に名義変更したときにかかる税金
- ① 登録免許税(不動産評価額の0.4%)
このように相続発生時に名義変更をした方が払うべき税金が少なくて済みます。そのため、一般的なセオリーとしては、生前贈与ではなく、相続発生時に名義変更した方がよいということになります。
また、財産額によっては、相続発生時に相続税が発生する可能性がありますが、北海道の地方都市で土地の坪数が50坪であることを考えると、預貯金額500万円と合わせても相続税の基礎控除額に達する可能性はほぼありません。
そのため、家族内で特にもめごとがない限りは、相続発生時に名義変更をした方がよいと言えます。
参考記事
相続が発生したら持ち家の名義人を誰にするかまとまらない可能性がある場合
持ち家の所有者が亡くなると、遺言が無い限りは、法定相続人の話し合いにより、次の名義人を決めることになります。
ただし、法定相続人同士の関係性があまりよくない場合、一般的に、親心としては、生前贈与をし、揉めないようにした方がよいのかもと考える傾向があります。
そのような場合、遺言、とくに公正証書遺言を作成しておくことで、もめごとが回避できます(少なくとも円滑な名義変更が可能となります)。
公正証書遺言を作成していれば、遺言者(今回でいえば、持ち家の名義人)の相続発生後、法定相続人同士の遺産分割協議をすることなく、長男様などに持ち家の名義を移すことができます。
個別にご相談することをお勧めします
今回は、北海道の地方都市に住む持ち家を持っている方の、生前贈与と相続の関係について解説しましたが、実際の事案では、一つとして同じ事例はないため、個別の相談をすることをお勧めします。財産状況、相続人の構成は千差万別です。
相続と遺言どちらも得意とする
- 行政書士事務所
- 司法書士事務所
- 弁護士事務所
- 税理士事務所(行政書士事務所併設)
に時間をかけて相談するとよいでしょう。
お気軽にご相談ください
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札幌市(10区全域)はもちろんのこと、札幌圏および北海道全域で訪問相談を行っております。
- だれに相談して良いのかわからない
- ずるずると相続発生から何年も経ってしまった
- 地元の行政書士や司法書士に相談したが、解決しなかった
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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
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