相続手続の相談と同時に遺言についても相談したいのですが、同時にできますか?その時の相談料はかかりますか?
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相続の相談と遺言の相談を同時にすることは可能です。その時の相談料は別途かかることはなく、初回無料相談の範囲内で行うことができますのでご安心ください。
遺言単独でのご相談も多く受けますが、それより多いのが、相続手続のご相談と同時または、相続手続きが終わった直後に遺言のご相談も受けることです。
そのため、相続と遺言は密接な関係があるといえます。
遺言をお考えの場合には、ぜひ同時にご相談をしていただければと思います。
相続手続と遺言の関係
相続手続とは、預貯金や不動産をお持ちの方が亡くなった後に行う、
- 戸籍調査
- 財産調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約
- 不動産の名義変更手続
といった一連の手続のことをいいます。
他方、遺言は、亡くなる前に自分の財産の帰属を指定するものです。
例えば以下のようなケースで、相続手続と遺言の同時相談となることがあります。
具体例
- 相談者は、夫を亡くした妻。夫婦に子供はおらず、夫は長い間大学で教授をしていた。
- 夫は、遺言を残しており、夫の遺産は全額妻が受け取ることとなっている。
- 今回は、夫が残していた遺言書を使った相続手続の相談をしたいが、夫から受け取った後の財産について、妻もきちんと遺言を残したいと考えている。
- 夫は自分が教授をしていた大学に感謝していたので、生前に「妻が亡くなった場合には、遺産を大学へ寄付してほしい」と妻に常々伝えていた。
というような場合が実際にある一例として挙げられます。
大学への寄付は、相続人ではない方へ行うので、相続ではなく遺贈というものになります。
大学は相続人とはならないので、遺言を残さない限り、大学にお金は渡りません。
遺言で大学名と使途を特定し、遺言執行者も記載する必要があります。
一見すると、相続手続と遺言作成は、別個のものともいえますが、このように実際には、密接な関係があるといえます。
つまり、相続手続が完了した後、遺言作成を考えなければならないケースというのがよくあるのです。
遺言を書いた方がよい方
遺言を書くべき典型例としては、ご自身に子供がいない場合です。
子供がいない夫婦の一方が亡くなると、自動的に妻が100%相続できるというわけではないので、注意が必要です。
具体的には、子供がいない夫婦において、夫が亡くなった場合の相続人は、夫の親が生きていれば、①妻と、夫の親(片方もしくは両方)となります。
また、多くのケースでは、父母の方が先に亡くなっているので、②妻と、夫の兄弟姉妹が相続人となります。
特に、②の事例では、妻と夫の兄弟姉妹は疎遠であることが多いので、遺産分割協議をする際にまとまらないケースが多いので注意が必要です。
しかし、遺言を残しておけば、夫の財産を妻がすべて相続することができます。
反対に、遺言を残していない場合、妻は夫の兄弟姉妹と遺産について話し合いをしないといけなくなりますので、残された妻は精神的に嫌な思いをすることが多くなります。
そのため、子供のいない夫婦にとって、遺言作成は必須といえるでしょう。
無料相談の際には、たっぷりと時間をかけてお聞きしますので、遠慮なくご相談ください。
たまき行政書士事務所は、相続遺言専門の行政書士事務所ですので、その場で多くの情報を提供することができます。
実際に使われているのは主に2種類の遺言です
遺言(ゆいごん)で実務上、主に使われるのは、①自筆証書遺言と②公正証書遺言のいずれかです。
自筆証書遺言については、ⅰ亡くなった後の手続が大変、ⅱ保管が難しい、ⅲ無効になるリスクがある等の特徴がありますので、専門家に依頼する場合、通常は公正証書遺言の作成をお勧めすることになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて詳しくは、【公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?】をご参照ください。
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たまき行政書士事務所では、相続と遺言のいずれの相談も、ご自宅まで出張訪問して行っております。北海道内でしたら、交通費も無料で訪問させていただいております。
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