私は養子ですが、相続において実子との違いはありますか?
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いいえ、ほとんど違いはありません。相続に関して言えば、養子は実子と同じように扱われます。
参考までに、養子と実子の共通する点、異なる点を挙げてみましたのでご参照ください。
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相続手続きにおいては養子も実子も同じです
養子は、養子縁組をした時から実子と同様に法律上扱われます。法定相続分についても、養子と実子は同じです。
比較的よくある事例としては、子供のいない夫婦が養子を迎え入れるなどして、夫婦の子供として育てるというものです。
また、前夫との子を持つ女性が、再婚をして、現在の夫と女性の連れ子の間で養子縁組をするということもよくあります。
いずれにしても、相続においては、養子と養親との間には、実子と実親と同様の法律関係が生じます。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法
養子は離縁できるが、実子は離縁できない
養子縁組の制度は、一種の契約関係ですので、双方の合意により養子縁組を解消(離縁)することが可能です。よく似た関係としては、夫婦関係が挙げられます。夫婦も離婚をするとその瞬間から法定相続人や推定相続人ではなくなります。
長い間養子縁組の関係を続けていても、養親となっていた方が死亡していた時点で養子縁組が解消していた場合には、長いあいだ養子の地位にいた方でも、法定相続人ではなくなります。
そのため、養子縁組が被相続人の死亡時に、継続していたか否かがポイントとなります。
以前、親の借金を背負いたくない、虐待、モラハラなどが理由で、実親と実子の関係を解消したいという相談を受けたことがありますが、実親と実子の関係は、生前に解消することはできません。
実親の死後、相続放棄をするという解決方法はあります。
養子は、相続税控除額の関係では1人までしか控除が受けられないが、実子は人数分相続税の控除額に反映される
養子縁組は、いわゆる“相続税対策”として行われることもあります。しかし、養子縁組をするたびに相続税の基礎控除額の枠を増やすことができると、国が相続税を徴収できなくなる危険性があります。表現を変えると相続税を脱税されてしまいます。
そのため、相続税に関する法律で、相続税の基礎控除額の算出の際には、一部例外はありますが、
- 実子がいる場合、養子は一人までしかカウントされない
- 実子が一人もいない方の場合、養子は二人までしかカウントされない
という仕組みになっております。
ただし、あくまで相続税の基礎控除額の算出の際にのみ、この仕組みは使われるので、養子が多くてもそれぞれが相続人であることには変わりありません。
税法や民法の違いから来るもので、一般の方には、大変わかりにくい制度ですね。
詳しい情報は、国税庁のホームページにございますのでよろしければご参照ください。
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相続や遺言の本やインターネットの情報では、わからないことも多くあると思いますので、相続や遺言でお困りの場合は、相続の実務に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。
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