相続についての民法改正で、実際の相続手続や遺言の書き方について大きく変更されることはありますか?
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細かい点で変更はありますが、北海道の一般のご家庭の相続において、実務上大きく変更されることはありません。
ただし、相続人の間で争いのある案件(弁護士の方が関わるような訴訟や交渉が必要な紛争案件)については、実務で運用されてきたものが、法律に明文化(文書化)されたなど、大きな変更がありますので、紛争性のある相続については、弁護士の方に確認した方が良いです。
法務省のホームページに詳しく書いてありますが、簡単にまとめたものを記載しておきましたので、よろしければ下記をご参照ください。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関するご相談を北海道内の方に限り、交通費等も無料で訪問相談しております。
北海道の相続について気になっていることがあれば、まずはお気軽に、お電話やメール・LINEでお問い合わせください。
相続や遺言についての変更点の一部
① 配偶者居住権が確保されます。
簡単に説明すると、夫の名義の住宅に同居していた配偶者(妻)がそのまま出ていくことなく住み続けることができるという“妻がそのまま住み続ける権利”が確保されるということです。
ただし、これは、主に、関東圏の土地が高額なご家庭の相続で問題となるケースといえます。
想定されている事例としては、自宅の土地建物が高額で、預金が少ない場合です。
遺産分割協議の際、配偶者以外の相続人がきっちり法定相続分を欲しいと主張した場合、配偶者は、家を売却する必要が出てくるので、そのような理不尽なことを避けるための規定といえます。
北海道の相続において、配偶者を自宅から追い出してまで他の相続人(子供など)が法定相続分を主張する事例はあまりありません。
争いが嫌いであるという北海道民の気質もありますが、関東圏に比べ、土地自体がそれほど高額ではないため、法定相続分を主張する相続人がいたとしても、預金の分配で解決することが多いからです。
※ 配偶者居住権の制度は、施行日が令和2年4月1日となっております(詳しくはこちら[PDF])。
② 自筆証書遺言の要件緩和と保管制度が新たに創設されました。
自筆証書遺言には、せっかく遺言を書いたとしても内容が無効となったり、保管方法について、争いがあったりしてトラブルになるという制度上の欠点が多くありました。
その欠点を少しでも減らすというのが今回の自筆証書遺言の要件緩和と保管制度の創設です。
ⅰ 自筆証書遺言の要件緩和について
自筆証書遺言の書き方は、これまでもそれほど、難しいことはありませんでした。要件としては、全文を自筆で書くこと、自分の名前と書いた日付を書くこと、押印されていることです(民法968条)。また、法律に明確な規定はありませんが、実務では、内容が特定できることが必須となります。
内容の特定のために、財産目録などを示して遺言を書く方もいましたが、この財産目録部分をワープロ打ちでしても認められるようにするというのが、遺言要件の緩和です。
もっとも、遺言の財産目録以外の本文については、全文を自筆で書くことが必要なので、それほど実務上、遺言要件が緩和したとはいえないといえます。
ⅱ 自筆証書遺言の保管制度の創設について
自筆証書遺言の最大の欠点は、私見では、その遺言書を手続きで使う前に家庭裁判所に“検認”をしてもらう必要があるということです。
家庭裁判所に検認をしてもらうには、相続人のすべてを確定できる戸籍一式が添付書類として必要となりますので、その戸籍を集めるまでに、1か月くらいかかります。
また、相続人すべてに、遺言の存在について文書で通知がなされ、相続人全員が呼び出されますので(呼び出しに応じるか否かは自由)、その遺言の内容について不服のある方は、自筆証書遺言が無効であると家庭裁判所で主張することができます。
これは、自筆証書遺言が自宅で保管されていることがほとんどで、自宅で保管されていたら、“同居者が無理やり書かせた”ということや“同居者が遺言者に成りすまして偽造した”などと疑いが出やすいからです。
そこで、新しく創設された制度を利用すると、法務局に本人が持参して保管してもらうことにより、他人が成りすまして提出したり、偽造したりする疑いが限りなく少なくなります。
また、先ほど解説した“家庭裁判所での検認作業”も不要となるため、スピーディーに遺言を執行することができます。
※この制度の施行日は、自筆証書遺言の方式を緩和する点は、平成31年1月13日、自筆証書遺言の保管制度の創設については、令和2年7月10日となります。(詳しくはこちら[PDF])
公正証書遺言を作成しておく方が安全です
このように自筆証書遺言の制度は国の後押しにより、便利なものとなりましたが、実務上運用が不安定な点が、まだあります(詳しくは、「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?」をご覧ください)。
公正証書遺言を作成しておけば、後で、遺言の内容や執行について、否定されることはまずありません。そして、遺言者の意思を最大限尊重し、現実に叶えることができます。
そのため、たまき行政書士事務所では、自筆証書遺言ではなく、できるだけ公正証書遺言で、遺言を作成することをお勧めします。
札幌圏及び北海道の相続については、相続遺言専門のたまき行政書士事務所にご相談ください
北海道の相続遺言を専門としているたまき行政書士事務所では、そのご家庭に最適な相続遺言の相談を、表面的マニュアル的な説明ではなく、オーダーメードの相談をしております。
相談時間も、1時間に限定することなく、疑問が解決するまでゆっくり相談に応じさせていただいております。
また、事務所に来て相談するというのは、緊張してしまい、話したいことも十分に話せなかったということが起きてしまうかもしれません。
たまき行政書士事務所では、ご相談者のご自宅まで訪問させていただき、相続遺言のご相談をお受けすることができます。
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