父の遺産を母が全て相続することはできますか?
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はい、相続人の皆さまの合意によりお母様が全て相続することは可能です。
遺産の分割は、必ずしも法定相続割合で分ける必要はなく、相続人様の全員の合意により自由に遺産を分割できます。
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遺産分割はそれぞれのご家庭ごとに自由
時々、インターネット上や各種団体が主催する相続の勉強会等で、誤解の生じそうな表現で、遺産分割について解説しているのをお見かけすることがありますが、遺産の分割は、必ずしも法定相続割合で分ける必要はなく、相続人様の全員の合意により自由に遺産を分割できます。
今回のよくあるご質問のように、夫の遺産を配偶者がすべて相続するように、相続人一人に遺産をまとめることも問題なくできます。
いわゆる法定相続割合(民法900条)は、相続人全員で話し合いが付かない場合の目安となる基準あるいは、紛争性のある相続事案において基準となる割合と考えて良いでしょう。
そのため、例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡した場合に、法定相続割合の妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1という割合で遺産を分ける必要性はありません。
妻、長男、長女の間で、妻(長男長女からすると母)が全部相続するという遺産分割協議をし、妻(長男長女からすると母)が全部相続するという結論になっても全く問題ありません。
(法定相続分)
民法
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
全ての遺産を母が相続する際の注意点
- 【注意点1】相続税に関して、二次相続の際に相続税が多額になる可能性がある
- 【注意点2】売却をする予定がある場合には、名義人が売主となるので母の体が不自由な場合などは要注意
- 【注意点3】相続手続きの手順を守り全員で十分に話し合って決める必要がある
【注意点1】相続税に関して、二次相続の際に相続税が多額になる可能性がある
全部母に相続させる場合には、配偶者の税額の軽減の措置など様々な税制面でのメリットがありますので、一次相続の税制面の観点からいえば、被相続人の配偶者である図でいうと母に相続させることはよいと思います。
ちなみに、一次相続、二次相続とは、主に相続税のお話が出るときに出てくる言葉で、典型例としては、図でいうと、父の死亡時が一次相続、母の死亡時が二次相続といいます。
また、配偶者の税額の軽減の措置とは、相続税の申告期限内に国税庁に正しく申告をすれば、1億6000万円または、法定相続分のどちらか高い方まで配偶者のみ相続税が無税となる制度です。
一次相続では、配偶者の税額の軽減の措置によりほとんどの相続事例で相続税無税の恩恵を受けることができますが、二次相続では、配偶者がいない状況のため、配偶者の税額の軽減の措置が適用されず、さらに、母の財産も父の相続財産と合わせての遺産相続となるため、一般的に、一次相続で母に全部相続させるとしてしまうと、二次相続である母の相続の際に相続税が多額になるという状況が起こります。
そのため、例えば、同居の長男がいる場合には、例えば、自宅については、長男に名義を移すなどした方が、良い場合があります。
また、若い世代は何かとお金が必要(結婚出産、子の養育費など)となることもありますので、一次相続の時点で、長男や長女にある程度分けておいた方が良いこともあります。
状況は千差万別ですので、一度相続の専門家に相談するのもよいかもしれません。
【注意点2】売却をする予定がある場合には、名義人が売主となるので母の体が不自由な場合などは要注意
例えば、自宅を売却する予定がある場合には、相続した方(名義人、所有者となる方)が売主となります。売主は、不動産会社と打ち合わせをしたり、売買契約を結んだりと、何かと労力がかかります。
そのため、母の体が不自由な場合には、母が売主となると大変であることがありますので、長男などに自宅を相続してもらうというのもよい考えといえるでしょう。
そうすると、長男が不動産業者や買主となる方すべてと直接交渉することができます。
【注意点3】相続手続きの手順を守り全員で十分に話し合って決める必要がある
当たり前ではありますが、相続人は、法定相続分については立場により異なるものの相続人という地位においては対等ですので、十分に相続人全員で話し合いをしてから母に全部相続させるとする必要があります。
よくある事例で、「母さんがいるのに、子供が父さんの遺産を相続しようとするのはおかしい!」と考える方もいますが、現在の法律の制度、及び、情報化社会では、妻が全部、家を継ぐ長男が全部などという強引な考え方では通用しません。
強引に遺産分割を進めると後で家族間のトラブルに発展することがありますので、財産をすべて把握したうえで、遺産分割協議をするのがよいでしょう。
手続きの流れ(手順)としては、財産調査⇒遺産分割協議⇒預貯金解約、不動産の名義変更とするのが適切で、遺産分割協議⇒預貯金解約、不動産の名義変更⇒結果的に財産総額がわかるという流れは後でトラブルのもととなります。
遺産の分け方のいろいろ
自由に遺産を分割できるということは、今回のよくある質問の事例である、配偶者が全て相続するという以外にも、それぞれのご家庭の状況に合わせて、柔軟に遺産を分けることができます。
ここでは、さらに実際にあった事例を4つ挙げて、自由な分割と法定相続分(法定相続割合)について考えてみることとします。
- (事例1)長男が面倒を見ていた父が亡くなったケース
- (事例2)長男夫婦と同居している父が亡くなったケース
- (事例3)ローンが残っていた独身の長男が父母より先に亡くなったケース
- (事例4)ほとんど面識の無い甥や姪も含め計5人が相続人となったケース
(事例1)長男が面倒を見ていた父が亡くなったケース
札幌市内に住む長男が父母の面倒を全部みていて、父母は、札幌市北区の介護サービス付きマンションにいる。
長男は毎日ではないものの父母の生活のサポートを何年もしている。
長男と父母との会話はしっかりとできているが、父と母は、体が不自由なので外に買い物をしたりすることはない。長女は、結婚して埼玉県に住んでいるので、父母の様子を見に来るのは一年に2回ほど。
この度、父が死亡した。
事例1の法定相続分(法定相続割合)
- 母:1/2
- 長男:1/4
- 長女:1/4
事例1でとった遺産分割方法
母、長男と長女の話し合いで、長男がすべてのお金を管理し、支出する方が適切と判断し、長男がすべての預貯金を相続することにした。
解説
地元に住む長男が全部相続するというケースも非常に多いです。ただし、特に、このような分け方をする場合、長女の了解を十分に得る必要があります。
十分に財産を開示しない状態で、遺産分割協議をすると後々トラブルのもとになります。
しっかり、財産調査をし、全部の財産を開示した上で、残された母の介護には毎月いくらくらいかかるなど長女にも説明した上で、長男に全部相続させるという結論をとると良いでしょう。
(事例2)長男夫婦と同居している父が亡くなったケース
父母と長男夫婦が札幌市北区にある父所有の自宅で同居し、長女は、結婚して札幌市豊平区に住んでいる。長女は、両親が好きで孫に会わせるため、頻繁に父母に会いにくる関係であった。
長男夫婦は、今後も親と同居していく予定である。
この度、父が死亡。
事例2の法定相続分(法定相続割合)
- 母:1/2
- 長男:1/4
- 長女:1/4
事例2でとった遺産分割方法
父所有の自宅は、長男が相続することにし、預貯金は、全部母が相続することにした。
解説
母と、長男、長女の話では、生前に父がことあるごとに自宅は長男が相続してほしいと希望する発言をしていたため、長男が相続することになった。
母は、今後の生活のためにお金が預金通帳に十分ある方が安心であろうとの長男と長女の判断で、特に迷うことなく、預貯金の相続は、全部母が取得することになりました。
長女は、結婚して20年以上経ち生活には不自由していないことから、今回の相続では何も取得しないということとなりました。
このような分け方も、北海道の事例ではよくあります。年金生活の母に十分なお金を持たせて安心して過ごしてもらいたいときなどは、このような分け方もよいでしょう。
(事例3)ローンが残っていた独身の長男が父母より先に亡くなったケース
車の交通事故で、独身の長男が30代で死亡した。60歳台の父母はご存命。
長男は、消費者金融の借入や自動車ローンがあったが、父には十分な預貯金があった。
事例3の法定相続分(法定相続割合)
- 父:1/2
- 母:1/2
- 長女:0(長女は相続人ではない)
事例3でとった遺産分割方法
独身だった子供が亡くなり相続が発生する場合、相続人は父と母となります。この事例では、支払いが滞っていた長男の借入の残り300万円も、預貯金10万円も、自動車(残債あり)もすべて父が相続することになりました。
解説
特に、事例3のような独身でまだお若い方(30代)が死亡した場合、消費者金融などの借金は無かったとしても、100万円以上の車のローンなどが残っていることが多々あります。
そして、親夫婦(図でいうと父母)は、生計を一にしていることが多いので、ほとんどの場合、父か母のどちらか一人が全部相続します。
マイナスの財産は、遺産分割協議書には記載しないことが多いですが、債権者からすると誰か1人が滞っている全債務を支払ってくれればそれで良いため、相続人の一人が故人となった長男の債務を全部支払い、預貯金も全部相続するという解決方法がよくとられます。
今回の事例3においては、父がプラスの財産及びマイナスの財産もすべて相続するという遺産分割協議書を作成し、父自身の預貯金を崩し被相続人(長男)の300万円の債務や自動車ローンの残債をすべて弁済しました。
(事例4)ほとんど面識の無い甥や姪も含め計5人が相続人となったケース
80歳台の女性の死亡により、いわゆる兄弟姉妹相続事案(甥や姪も相続人)が発生した事案でした。
兄弟姉妹相続事案とは、「兄弟姉妹相続でお困りの方へ」で詳しく解説しておりますが、簡単に説明すると、被相続人に子どもがおらず、両親など尊属も全員死亡している場合に、第三順位の相続人である、被相続人の兄弟姉妹(場合により甥や姪)が相続人となる相続事例のことをいいます。
相談者は、被相続人の妹でした。
被相続人の兄姉は全員死亡していたため、兄、姉の子供たちである甥や姪計4人と今回の相談者である妹の計5人が相続人となりました。妹と甥や姪はそれぞれほとんど面識がなく、日本全国バラバラの地で暮らしていました。
もっとも、故人の財産は、不動産はないものの、預貯金は、計3000万円ほどあり債務はほぼないという状況でした。
事例4の法定相続分(法定相続割合)
- 甥aと姪b:1/8
- 甥cと姪d:1/4
- 妹:1/4
事例4でとった遺産分割方法
被相続人の面倒を最後に見ていた被相続人の妹の方が代表相続人(窓口となる方)となりましたが、この方の理解もあり、費用を除いた法定相続割合で相続人5人が分割することとする、遺産分割協議書を作ることとなりました。
解説
いわゆる兄弟姉妹相続事案では、相続人が多数で、かつ、それぞれ別の地域に在住しており、しかもそれぞれ面識がほとんどないということが頻繁にあります。
そのような場合、話し合いは不可能でありますので、代表となる相続人の方と、相続の専門家が親族関係を十分話し合い、どのような方向性で相続人の皆さまに遺産分割を提案するのかを調整する必要があります。
今回は、
- ⅰ. 兄弟姉妹相続事案
- ⅱ. 全員が認知症などはない年齢であった
- ⅲ. 遺産が預貯金のみで、ある程度の金額(3000万円)であった
- ⅳ. 相続人の人数が5名と多い
- ⅴ. 全国各地に相続人が離れて暮らしている
という状況から、故人の残した費用(債務)を除いた法定相続割合で遺産分割をするのが適切であると、行政書士の方でアドバイスをさせていただき、代表相続人の方もこのアドバイスに賛同して、遺産分割協議書を送ることになりました。
結果として、相続人全員からすぐに書類が到着し、無事に相続人全員に十分な額の遺産が渡ることとなり、大変喜ばれました。
今回のようないわゆる兄弟姉妹相続事例では、代表相続人が、兄弟姉妹相続事案の特性を理解し、合理的な判断ができるかがポイントです。
「妹の私しか被相続人(姉)の面倒を見ていないのであるから、私が全部を相続するのが当然」と考えているようでは、遺産分割協議が成立しない可能性が高くなりますので要注意です。
お気軽に相続や遺言についてご相談ください
今回は、遺産の分割方法の一例を紹介しましたが、相続は、一例として同じ事案は無く、それぞれのご家庭ごとに状況は異なりますので、相談は相続の実務を多く経験している専門家に個別具体的にした方がよいといえます。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する相談全般を、行政書士が最初から最後まで直接行っております。多くの相続、遺言の実務を経験しておりますので、初回のご相談から、表面的な知識による相談ではなく、かなり深く具体的なご相談をすることができます。
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