親が再婚した場合、相続はどうなりますか?
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- ① 子であるご相談者様自身は、推定相続人(法定相続人になると予測される人)であることに変わりありません。
- ② 親の再婚相手の方が新たに推定相続人(法定相続人になると予測される人)に加わります。
- ③ 親と再婚相手との間に生まれた子供も、ご相談者様と同様に子となりますので、推定相続人(法定相続人になると予測される人)に加わります。
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モデル具体例
- ご相談者20歳男性(A君とします)
- 母親が40歳(B女とします)(25歳のときに前夫と離婚)
- B女は、45歳男性(C男とします)と再婚(前妻との間に生まれた8歳の連れ子(D君とします)あり)
- その後、B女とC男との間に、新たな子E君(0歳の男の子)が生まれた
① 子であるご相談者様自身は、推定相続人(法定相続人になると予測される人)であることに変わりありません。
親が再婚して、仮に戸籍が親と子で分離しても、血の繋がった子であることに変わりないので、親の推定相続人であり続けます(親が死亡した場合、法定相続人となる)。
※ 以下、便宜上、推定相続人も法定相続人もすべて相続人と表現します。
モデル具体例で母親であるB女とA君の関係は、相続の関係でいうと、B女が再婚したとしても、A君がB女の相続人であることに変わりありません。
② 親の再婚相手の方が新たに推定相続人(法定相続人になると予測される人)に加わります。
被相続人の死亡時に配偶者である方は、その婚姻期間に関わらず、必ず相続人となります。
もっとも、婚姻関係は、親と子のような血族の関係ではないので、離婚をすると(婚姻を解消すると)元配偶者の方は、相続人からは外れることとなります。
あくまで法律上結びついているから相続人であるにすぎないため、その結びつきが無くなった時点で相続人の地位を存続する必要はないといえるからです。
モデル具体例でいうと、将来、B女がC男と離婚した場合、C男は相続人ではなくなります。
被相続人が死亡した時点に配偶者であるかどうかが相続人となるか否かの分かれ目です。
(配偶者の相続権)
民法
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
③ 親と再婚相手との間に生まれた子供も、ご相談者様と同様に子となりますので、推定相続人(法定相続人になると予測される人)に加わります。
再婚相手との間の子も相続人となる
再婚相手との間の子についても、当然に相続人となります。
モデル具体例でいうと、E君は、当然B女の相続人となります。
また、A君とE君は、半分血の繋がった異父兄弟の関係となります。
いわゆる法定相続分(民法900条の規定する法定相続割合)もA君とE君は同じ割合となります。
(法定相続分)
民法
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
再婚相手の連れ子も相続人となることがある
再婚相手の連れ子は、義理の親とは、血がつながっていない関係となりますので、基本的に相続人とはなりません。
しかし、再婚相手の連れ子が小さいうちに再婚をするときは、多くの場合、扶養義務の関係及び本当の子のように育てる決意で、再婚相手の連れ子と養子縁組をします。
再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、養子縁組をした後は、養子縁組の解消(離縁)をしない限り、今後、再婚相手の連れ子はずっと相続人となります。
モデル具体例でいうと、仮に、B女とD君が養子縁組をした場合、離縁をしない限り、その後、D君はずっとB女の相続人となります。
つまり、A君とD君、およびE君はいずれもB女が死亡した時には、法定相続分についても同じ相続人となります。
仮に、B女とC男が離婚をした場合、比較的多くの割合で、B女とD君との間の養子縁組関係も同時に解消されますが、養子縁組を解消しなければ(あるいは解消することを忘れていた場合には)、B女はD君の養母のままとなります。
その場合、養子は、血縁のある子と異なり、養子縁組を解消した時点で相続人から外れます。
(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
相続人が誰かわからない場合などはお気軽にご相談ください
今回は、モデル具体例を使ってシンプルな再婚関係の状態を解説しましたが、実際の相続の事案では、もっと複雑な相続関係になっていることが多いです。
今回は、親の相続が発生した時を想定して記事を書きましたが、将来、親が再婚相手との間に産んだ子が、独身のまま死亡した時に、自分は相続人となるのかなどわかりにくい状況になることもあります。
相続の相談は、最終的には個別具体的に相談した方が正確な情報を得ることができます。
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