私は、長男ですが父の生きているうちに予め相続放棄をすることはできますか?
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相続放棄の制度は、お亡くなりになった時点から相続放棄する権限が発生しますので、予め相続放棄を裁判所に申し出ることはできません。
相続放棄することによって、他の相続人や後順位の相続人に負担がかかる場合がありますので、他の相続人等のことも考え、慎重に行う必要があります。
そのため、単純に相続放棄をするよりも相続した方が良い場合もありますので、まずは、お気軽にご相談いただけましたらと思います。
相続放棄は原則3か月以内にする必要があります
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にするのが原則です(民法915条1項参照)。
疎遠な相続人であれば、葬儀の連絡などが来ない限り、死亡の事実を知るすべがないので、死亡から3か月を経過してしまうということもあるでしょう。
例えば、両親が離婚して、父とは3歳までしか一緒におらず、その後、母親一人に育てられてきたので、父が死亡したことを半年後に自治体からの未払い税金の請求があったときに知った、というケースもよくあります。
このようなやむを得ない事情があるケースであれば、3か月を過ぎていても、相続放棄が認められやすい事例といえますが、できる限り早く相続放棄の手続きをした方が良いといえます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 民法
相続放棄すべきか相続すべきかお困りの際はご相談ください
行政書士事務所であるたまき行政書士事務所は、代理人として相続放棄申述書を記入、提出することはできませんが(記入や提出まで任せる際には弁護士さんや司法書士さんが担当となります)、相続放棄は、相続放棄に必要な範囲の戸籍を収集して、A4二枚程度の文書を相続人様自身で記入することで、相続人様ご自身で比較的容易にできるものであります。
裁判所のホームページには、詳しく記載例までありますので、詳しくは、裁判所のホームページをご参照いただくとよいでしょう。
相続放棄をすべきか、相続した方がよいのかについて、お困りの際は一度、相続遺言専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
相続放棄は、相続放棄した後、他の相続人の方に負担がいくようになっておりますので、親族に多少負担を掛ける形となります。
例えば、配偶者と子供が放棄した場合、お亡くなりになった方の父又は母あるいは、お亡くなりになった方のご兄弟姉妹または甥姪の世代まで相続権が発生してしまうことがあります。
そのため、単純に相続放棄をするよりも相続した方が良い場合もありますので、まずは、お気軽にご相談いただけましたらと思います。
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