相続のハンコ代とは何ですか?
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相続の際に出てくるいわゆる「ハンコ代」とは、正式な定義はありませんが、「合意による遺産分割の際に、遺産を相続しない相続人、あるいは相続する割合が少ない相続人の方から、スムーズに署名と実印での押印をいただくために、遺産の大部分を取得する相続人がお渡しする金銭」を意味するものです。
比較的縁が遠い相続人や、相続によるお金はいらないという方に対して、実質的に相続を放棄してもらう趣旨で、代償金やお礼金のようなものとして使うことが多い表現といえます。
「ハンコ代の相場はいくらくらいですか」などとお客さまに聞かれることもあります。
ハンコ代の相場は、統計などは特にありませんが、実務を経験している感覚としては、1万円から10万円程度ではないかと思います。相続財産の額がある程度大きい場合は、法定相続分の半分くらいまで(例えば、法定相続分が4分の1なら8分の1にするなど)が多いかもしれません。
交通費や実費分(印鑑証明書取得代)としてのハンコ代なら、2000円程度ということもありえます。
たまき行政書士事務所では、相続の無料相談を行っております。北海道内であれば、交通費も無料で行政書士が訪問相談を行っております。
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相続におけるハンコ代とは
相続の際に出てくるいわゆる「ハンコ代」とは、合意による遺産分割の際に、遺産を相続しない相続人、あるいは相続する割合が少ない相続人の方から、スムーズに署名と実印での押印をいただくために、遺産の大部分を相続する方からお渡しする金銭を意味するものです。
遺言がある場合には、原則としてハンコ代というものは発生しません。しかし、遺言があっても、自筆証書遺言の不備がある場合(遺言執行者の指定の記載がないなど)には、銀行への同意書の記載を相続人にお願いする必要が出ることがあります。その場合には、同意書に署名押印をもらうためにハンコ代ということで金銭をお渡しすることがあります。
今回の記事では、主に同意による遺産分割協議におけるハンコ代を想定して解説します。
相続の実務では、ハンコ代という表現を、
- ⅰ. 相続は放棄してほしいが、印鑑登録証明書を取得するために自治体まで足を運ぶ必要があるので、お車代程度をお渡しするための金銭
- ⅱ. わずかながらこのハンコ代=現金で相続したことにしてほしいという趣旨(代償金として渡す場合と、単に贈与として渡す場合とがあります。)
- ⅲ. 遺産分割協議書や銀行等の相続手続きに協力いただくためのお礼金
という意味で用いることがあります。
実は、ハンコ代という言葉が出てくる法律の条文はありません。自然発生的に生まれた相続分野特有の通称といえるでしょう。
ハンコ代の相場
ハンコ代の相場というものは、統計などは特にありませんが、実務を経験している感覚としては、1万円から10万円程度ではないかと思います。相続財産の額が多い場合などは、法定相続分の半分くらいまで(例えば、法定相続分が4分の1なら8分の1にするなど)が多いかもしれません。
具体的にお客様によく聞かれるためあえて1万円から10万円程度としましたが、相続財産額が多い場合の他に以下の(1)(2)ような事例や(3)(4)(5)のような相続人がいる場合においてもハンコ代というものが高くなる傾向があります。
- (1)相続財産の構成が不動産が占める割合が大きく、反対に不動産以外の預貯金が少ない場合で、1人が不動産を相続する場合
- (2)いわゆる「兄弟姉妹相続事案」(相続人が配偶者の他に、兄弟姉妹又は甥姪となる事案)で、縁が遠い場合
⇒意外かもしれませんが、縁が遠い方ほど、ただではハンコを押さない傾向にあります。 - (3)理論的に物事を考える相続人、または、思い込みが強い相続人がいる場合
- (4)インターネットでいろいろと調べるのが好きな相続人がいる場合
- (5)被相続人や他の相続人に対し良い感情を抱いていない相続人がいる場合
ハンコ代を渡す理由としては、交通費や印鑑登録証明書の取得にかかる実費がかかるからとか、円滑に進めたいのでこれくらいでどうかということとなるでしょう。
交通費や実費分(印鑑証明書取得代)としてのハンコ代なら、2000円程度ということもありえます。
ハンコ代は後でトラブルになりやすいので注意
たまき行政書士事務所のように、相続の専門家が行う相続の実務では、ハンコ代という表現で安易に解決を提案することはありません。ハンコ代として金銭を支払う解決法は法的根拠がないので、あとでトラブルとなります。
例えば、銀行の手続き書類に安易に署名押印してしまうと、相続預貯金が相続人代表者の口座に移転し、そのまま事実上、遺産分割がなされないことがあります。
遺産分割協議書に署名押印をすることは、銀行手続き書類に署名押印するよりも、もっと危険です。
内容をよく確認しないでハンコ代をもらい遺産分割協議書に署名押印し、手続きに使用してしまうと、基本的に再作成はできませんので、安易に署名押印するのは危険です。
特に、財産額が分からない状態で早急にハンコ代のような金銭を渡すことによって遺産分割協議書にサインをさせるような場合には注意が必要です。
本来、遺産分割協議とは、財産額がわからなければ協議とはいえないため、協議書に署名押印することは危険といえます。
比較的よくある例として、実は多額の預貯金があるのにほとんど財産がなかったといって、100万円を渡すことによって遺産分割協議書にサインさせようとするという事例があります。
ⅰ財産調査⇒ⅱ財産額の確定⇒ⅲ遺産分割協議という順番は、守った方がトラブルが発生するリスクが少なくよい思います。
遺産分割でお悩みの際は、初動を間違ってしまうことで、円満な相続から争いのある相続に発展してしまうことがありますので、できるだけ早い段階で相続の専門家に相談することをお勧めします。
たまき行政書士事務所では、相続の初回無料相談を行っております。北海道内であれば、交通費も無料で行政書士が訪問相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
北海道以外の方については、ZOOMなどオンラインでの面会も積極的に行っておりますので、北海道以外でお困りの方もご相談可能です。(ZOOMは、メールアドレスに招待メールを当事務所から送ることに比較的簡単にオンライン面会ができます。ZOOM面会をご希望の場合、メールからお問い合わせいただくとスムーズです。)
ハンコ代で大きな額を渡すと贈与とみなされる可能性も
ハンコ代として渡った金銭は、そのハンコ代について記載した書面がないので、個人間(こじんかん)の贈与とみなされることがあります。
あくまで私見にはなりますが、1000円から1万円程度(印鑑登録証明書手数料とガソリン代、公共機関利用代程度として)であれば、書面への記載は必要ないと考えます。実際にかかる実費の負担額程度を支払うのは、常識の範囲内(社会通念として謝礼の範囲内)といえるからです。
代償金として遺産分割協議書に記載することで遺産分割として扱われます
しかし、相続に関して10万円を超えるような金銭の授受については、正式に代償金(代償分割による金銭取得)として処理する方が適切です。
代償金として遺産分割協議書に記載することで、贈与とみなされることもなく、正式な遺産分割協議による分割とされます。(口座間の金銭の移動があっても贈与でなく、遺産分割として扱われます。)
特に、110万円を超えるような額については、贈与税の申告対象となる金銭の授与となりますので、ハンコ代として書面に残さない方法で渡すのは避けた方がよいでしょう。
詳しくは、代償分割についての記事を書いておりますのでよろしければ「遺産の分割方法」をご参照ください。
相続全般について無料で相談できます
相続は、どうしても相続人様同士で利害関係が出てしまう(誰かが多く相続すると、誰かの分が少なくなるという関係になります)ので、相続人様の一人が強引に物事を進めようとすると決裂する可能性が常にあります。
相続人様自身でどんどん話を進めてしまうと、話がこじれてしまい、こじれた状態で専門家を呼んでも解決が難しくなることがあります。
スタートを間違うと、円満な相続から争いのある相続に発展してしまうことがありますので、できるだけ早い段階で相続の専門家にご相談することをお勧めします。
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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
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