相続人の一人が頑なに判を押してくれないのですがどうすればよいですか?

相続のよくあるご質問

一概に方法を示すことはできないですが、判を押さない相続人様がいる場合、しっかりと正規の手順及び手続きをして遺産分割するというのが解決方法の王道となります

それぞれの事案によって対処法は異なりますので一度、ご相談ください。

たまき行政書士事務所は相続を専門としておりますので、相続人の一人が頑なに判を押してくれない場合などでも、専門家ならではのスムーズな相続手続きを目指します。
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判を押さない相続人がいる場合の対応策

相続人の一人が判を押さない状況は、相続手続きにおいては、主に2点考えられます。

  • 銀行手続き書類に相続人代表者が預金を全部一旦相続することに判を押さないケース
  • 遺産分割協議書に判を押さないケース

判を押さない相続人様がいる場合、しっかりと正規の手順及び手続きをして遺産分割するというのが解決方法の王道となります

つまり、財産調査の際、預貯金調査については、預貯金通帳を相続人全員で確認することはもちろん、その他死亡日時点の残高証明書を発行して、預貯金額を正確に割り出します

不動産がある場合の調査については、少なくとも不動産の固定資産評価を固定資産税納税通知書や、不動産の存在する自治体が発行した固定資産評価証明書を基に不動産の評価額を割り出します

財産状況がわかれば、どのように分割すべきか話し合いの土台となり初めて遺産分割協議ができる体制となるでしょう。

そのような手順や手続きを省略して、判を押すことのみを求めると、頑なに判を押してくれなくなるということになります

相続人の一人が判を押さない理由

相続人の構成は、お亡くなりになった時の状況によって異なりますが、お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者、子、親、兄弟姉妹、もしくは、甥や姪になります。

いずれも親族であり、相続人の間で争いはしたくないというのが相続様全員のお気持ちであると思います。

それでも、判を押さないということは言葉では細かくは言わないまでも、必ずいくつかの判を押せない(正確に表現すると実印で押印及び署名ができない)理由があります

代表的な例を挙げます。

  • ① 相続人の一人が強引に取り分の偏った手続きを進めようとしている場合
  • ② 平等に分ける内容の遺産分割協議書が届いたが、お亡くなりになった方に対して自分は貢献したのだから(介護をしていた、家業を手伝っていた等)平等では納得がいかないという場合
  • ③ そもそも相続財産が開示されていない、または、財産調査自体がされていない状態なので判を押すことには抵抗がある場合
  • 利害が相反する相続人が作成した書類なので信頼ができない場合

などが、判を押さない、または、判を押せない理由といえます。

協議による遺産分割手続きの流れ

協議による遺産分割の場合、法定相続人全員の直筆での署名押印が必要となります。

押印は、実印での押印に限ります。

相続の実務(預貯金解約手続き、不動産登記手続き等)では、実印(正確には住民票の所在地で登録してある印鑑)であることを証明するため印鑑登録証明書を添付します。

判を押さない相続人にとっても、いずれ判を押さなければ相続手続きが進みませんので、自身に遺産の取り分が入ることがありません

そのため、判を押さない相続人にとっても、頑なに判を押さないことにメリットはありませんので、遺産分割の内容に納得し、窓口となってくれている相続人に信頼がおければ、基本的には判を押してくれます

判を押さない、押せないでいる相続人様は、繰り返しますが、

  • ① 相続人の一人が強引に取り分の偏った手続きを進めようとしている場合
  • ② 平等に分ける内容の遺産分割協議書が届いたが、お亡くなりになった方に対して自分は貢献したのだから(介護をしていた、家業を手伝っていた等)平等では納得がいかないという場合
  • ③ そもそも相続財産が開示されていない、または、財産調査自体がされていない状態なので判を押すことには抵抗がある場合
  • 利害が相反する相続人が作成した書類なので信頼ができない場合

という感情的なしこりがあることがほとんどですので、十分に相続人の間で話し合いをもつことができれば解決することも可能であると思います。

紛争が顕在化していない場合にはたまき行政書士事務所にご相談ください

すでに、顔も合わせることもできない状態、相続の話をすると喧嘩になり怒鳴りあってしまうというような紛争が顕在化している場合には、たまき行政書士事務所では、業務をお受けすることができません。行政書士が紛争状態にある相続事案に関与することは、弁護士法等の法律の規定により禁止されております。

ただし、上記の紛争状態以外で、平和的に相続手続きを完了したいという方は一度たまき行政書士事務所までお問い合わせください

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