生命保険金についても遺産分割の対象となりますか?

相続のよくあるご質問
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いいえ、受取人の指定してある生命保険金については、遺産分割の対象とはなりません

ただし、相続税法上、相続財産とみなされる制度がありますので、受け取る保険金の額が多額の場合は注意が必要です。

相続の相談は、ご家庭ごとに事情が異なりますので、オーダーメードのアドバイスが必要となります。たまき行政書士事務所では、北海道内の方であれば、無料で初回訪問相談を行っております。平日にご予約をいただけましたら土日にも訪問をしております。

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受取人の指定のある生命保険金について

お亡くなりになった方が生命保険に加入していて、受取人に配偶者様の名前が書いてあるとします。この場合、判例や実務上の扱いからしても、原則として、受取人の固有の財産として相続財産とはならないと考えてよいです。

そのため、受取人の指定のある生命保険金は、遺産分割の対象とされません

また、具体的な受取人の名前の記載が無くても受取人が指定してあると解される生命保険もあります。例えば、北海道でいうと道民共済の生命保険制度がこれに当たります。

道民共済は受取人の順番(優先順位)が定められており、具体的に受取人の名前を指定することなく加入できる共済(保険制度)です。

具体的には、1番が配偶者、2番が子、3番が孫、4番が父母…となっております。

この場合でも、受取人の指定がある生命保険と同じと考えてよく、受取人の固有の財産のため遺産分割の対象(相続財産)とする必要はありません

手続きにおいても、遺産分割協議書の提出は求められることがありません。

相続の対象となる保険もあります

基本的に生命保険というと、自分に万が一のことがあったときに、配偶者様や、お子様を受取人とする生命保険が一般的ですが、中には、ⅰ個人年金型の保険商品や、ⅱお亡くなりになった方が保険契約者で、配偶者様を被保険者とする保険に加入していることもあります。

このような保険は、債権として相続財産となりますので、遺産分割の対象となります

例えば、ⅰ個人年金型の保険で、個人年金受取期間内の場合、将来発生する保険金(個人年金)を受け取る方を指定する必要がある(将来の債権を受け取る方を指定する必要がある)こととなりますので、遺産分割協議で相続人の中でだれが受け取るかを指定する必要があります。

また、ⅱお亡くなりになった方が保険契約者で、配偶者様を被保険者とする保険の場合には、保険契約者がお亡くなりになると通常は解約をすることとなりますので、解約返戻金請求権という債権が相続財産となり、これも遺産分割の対象(相続財産)となります。

相続財産とはならないが、相続税法上は相続財産となる場合もあります

わかりにくい部分ですが、先ほど説明したように受取人の指定のある生命保険金は受取人様の固有の財産で遺産分割の対象(相続財産)とはなりません

ただし、相続税法上、相続財産とみなされる制度がありますので、受け取る保険金の額が多額の場合は注意が必要です。

国税庁のホームページに正確な情報がありますので、詳しくお知りになりたい方は、「相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁」を参照するとよいでしょう。

簡単に制度趣旨を説明すると、受取人の指定のある保険金は相続財産とならないとすると、資産家の方は財産のほとんどを生命保険としてしまえば相続税を無制限に回避できることとなります。そのような行為は、保険の制度の趣旨に反する脱税行為とも言えてしまいます。

そのため、一定の額を超えた額については、相続財産とするというのが相続税法上のルールとなっております

具体的には、相続人一人に対し500万円(生命保険の非課税限度額)は、相続税の対象となる相続財産からは外すことができます。

より具体化すると、相続人が2人で受取人の指定のある保険金が、2000万円の場合、生命保険非課税限度額が500万円×2=1000万円となりますので、2000万円―1000万円で、1000万円については、相続税法上は相続財産として加算されます。

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