地元の司法書士さんに銀行の相続手続きについて相談したら、難しい事案なのでそのままにした方がよいと言われました。そのような場合でも、銀行の相続手続き等一式をお願いできるものでしょうか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>地元の司法書士さんに銀行の相続手続きについて相談したら、難しい事案なのでそのままにした方がよいと言われました。そのような場合でも、銀行の相続手続き等一式をお願いできるものでしょうか?
はい。地元の司法書士さんや行政書士さん、弁護士さん、税理士さんに断られた場合でも、一度ご相談ください。たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所であり、難しい相続も多数解決している実績がありますのでご安心ください。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、札幌圏近郊でしたら、当日の訪問も可能です。道東、道南、道北でも、先約がなければ翌日などできる限り早いタイミングで訪問相談をすることを心がけております。
初回の相続のご相談は無料ですので、まずは一度電話やメール、若しくはラインにてお気軽にご相談ください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
他の事務所で断られた難しい相続についても一度たまき行政書士事務所にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、あらゆる相続事案(兄弟姉妹相続、相続人が多数の相続、株式を保有していた方の相続)のご相談があります。
相続人様同士が対立しているなど、紛争案件には、弁護士法に反するため、行政書士事務所は取り扱えない事案もありますが、紛争性がないのであれば、手続きがとても難しい案件でも、ほとんどの場合たまき行政書士事務所において解決に至ります。
他の事務所の相続相談の際、明らかに断られるわけではなく、費用対効果を考えそのままにした方がよいといわれることがあります。
その場合、理由を聞き納得がいく説明がなければ、単に、そのご相談した事務所様が不慣れであり解決能力がない場合もあります。
たまき行政書士事務所には、自宅の近くの他の事務所でご相談し、暗に断られた後に来ていただけるお客様が多くいらっしゃいます。
初回の相続のご相談は無料ですので、まずは、一度、電話やメール、ラインにてご相談ください。
すぐに、行政書士からご連絡をいたします。
地元の専門家に依頼を断られる可能性のある事例
事例1:相続人が多数いる事案
子供がいない方がお亡くなりになると、多くの場合、お亡くなりになった方の兄弟や姉妹が相続人となる、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”が発生します。
例えば、子供のいない80代の方がお亡くなりになると、その世代は兄弟姉妹が5人~7人ほどいることも珍しくないため、多くの場合、代襲相続人も含め、相続人が10人近くの人数となります。
また、兄弟姉妹相続事案では、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍に加え、父と母の出生から死亡までの戸籍も必ず用意する必要があるため、通常の戸籍収集よりも約3倍の戸籍収集作業が必要となります。
このような相続人確定作業の難しい相続事案の場合、相続をあまり経験していない司法書士さんや行政書士さん、弁護士さんでは、「費用も時間もかかるからそのままにしておくのも一つの方法です。」などと言われ、暗に断られることがあります。
たまき行政書士では、相続人様が多いから、戸籍が難しいからという理由でご依頼をお断りすることはありません。
相続人様が多いとある程度、時間はかかりますが、ほとんどの場合、解決の道筋を作ることができます。
地元で相続手続きを依頼したが、断られたという相続人様も一度、相続専門のたまき行政書士事務所にぜひご相談ください。
事例2:投資信託や証券会社に株式を保有している場合
銀行や不動産の手続も煩雑ですが、投資信託や証券会社に株式を保有している場合は、もっと解決に苦労するのが一般的です。
投資信託の相続や株式の相続は、投資信託取扱銀行や証券会社の窓口の方自身もあまり手続きを理解していないこともあり、何度窓口で聞いても、相続人様自身で何をしてよいかわからなくなります。
また、相続を取り扱っている行政書士や司法書士、弁護士さんでも投資信託や証券会社にある株式についての相続手続きの知識や経験がないため、解決する自信がないのでお断りするということがあります。
投資信託や株式の相続が難しい理由
投資信託の相続について
投資信託を相続人様が相続する場合、先に投資信託を相続する相続人様自身の名義で投資信託を移転するための口座を開設する必要があります。投資信託を一気に現金化して相続人様が現金で取得するということは基本的にできません。
そのため、お亡くなりになった方が投資信託をしていた場合には、
- ① 相続人様が投資信託口座を開設する
- ② 投資信託をそのまま相続する
- ③ 投資信託を適切な時期に売却する
- ④ 他の相続人様と分配する
という流れになります。
これに対して、銀行の相続手続きは、戸籍の収集など難しい点はありますが、基本的に普通預金や定期預金を解約してそのまま相続人様の口座に一気に振り込むということができるため、投資信託よりはシンプルな相続となっております。
株式の相続について
まず、上場している株式を相続人様が相続する場合、投資信託と同じく、株式を受け取る相続人様が証券会社に口座を開設する必要があります。
相続人様がその後、株式投資をするつもりが無くても一旦は、証券会社に口座を作る必要があります。
次に、遺産分割協議書に誰が株式を取得するかを記載して、相続人様の証券会社口座に、株式を移転させます。(一部の、証券会社(SMBC日興証券等)では、行政書士が遺産整理受任者として、口座開設をし、売却をして相続人様に売却金を振り込むという方法も可能です。)
また、株式の相続には、預かり金として、MRFという名称のお金が証券会社に残っていたり、各信託銀行に、未収株式配当金、端株というものが株式銘柄ごとにあることもあります。
まとめると、株式の相続は、
- ① 受け取る予定の相続人の方が自分名義で証券会社の口座を開設する
- ② 証券会社と信託銀行双方に残高照会をして、どこに何が保管されているのか確認する
- ③ 遺産分割協議書を作成して誰が何を相続するのか明確に残す
- ④ 株式の移管手続き、端株、未払い配当金の移転処理をする
という流れで相続手続きが行われます。
そのため、株式の相続は、銀行に比べ時間と労力が3倍ほどかかります。
このような理由から、株式の相続がある場合、解決するのに自信がない(相談した専門家自身が株式の相続を経験したことが無いため)ため、行政書士や司法書士、弁護士など町の法律家でもご依頼を断るケースが多々あります。
まずは、お気軽にご相談ください
地元の行政書士さんや司法書士さんに難しいからという理由で、断られた場合でも一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
たまき行政書士事務所では、地元で相談したが断られたというお客様も多くご相談にいらっしゃいます。
解決の道筋を作ることができると思いますので、一度お気軽にご相談ください。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、札幌圏近郊でしたら、当日の訪問も可能です。道東、道南、道北でも、先約がなければ翌日などできる限り早いタイミングで訪問相談をすることを心がけております。
一度、電話やメール、もしくはラインにてお気軽にご相談ください。
テレビ会議相談も行っております
令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談)が可能です。
テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。
無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。
テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。
テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。
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