相続に関して行政書士と弁護士はどう違うのですか?
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一言で説明すると、行政書士は相続人の間に争いのない相続の事例を担当することができ、弁護士は争いのある相続を主に担当するという違いがあります。
最初から強い争いのある事案は、弁護士事案となるのでお受けできないのですが、ほとんどの相続案件は、紛争性のない事案ですので、まずは、行政書士にご相談いただけましたらと思います。
揉めそうだという漠然とした不安感がある程度であれば、ほとんど円満解決でおわりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
相続における行政書士と弁護士の立場の違い
相続に限定して簡潔に回答すると、行政書士と弁護士の違いは、主に2点だと思います。
① 立場の違い
行政書士は、相続人全員に対して公平中立な立場、弁護士は、ある一人の相続人の依頼者のために相続業務を行います。
② 争いの有無
①のように行政書士はあくまで公平中立の立場のため、相続人の間で紛争が生じた場合どちらの味方もできず、仲裁もできません。他方、弁護士は、①のようにある一人の依頼者のために業務を遂行できるので、紛争が生じたとしても相続手続きを依頼者のために続けることができます。
一般的には、争いのない、当事者同士で解決できる事案は行政書士、争いが生じている、あるいは生じる可能性が高いときには、弁護士に依頼すると良いと思います。
相続業務の進め方の違い
行政書士の進める相続手続
行政書士は、相続人お一人の味方となり業務を進めることが出来ません。イメージとしては、相続人全員から信頼されることを前提に中立的な立場で業務を請け負います。
遺産分割の際にも、行政書士は、どちらか一方が有利になるような進め方はしません。
しかし、お客様としては、初めての相続の際には、どのように分けたらよいかわからないことが多いと思います。
そのような時行政書士は、ご相談に応じ、一般的な分け方の事例を示し円満な解決に向かうようアドバイスすることができます。
最初から強い争いのある事案は、弁護士事案となるのでお受けできないのですが、ほとんどの相続案件は、紛争性のない事案ですので、まずは、行政書士にご相談いただけましたらと思います。
揉めそうだという漠然とした不安感がある程度であれば、ほとんど円満解決でおわりますので、一度行政書士にご相談いただけましたらと思います(うちは遺産分割の際に揉めそうですが、相続手続一式を頼むことができますか?)。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所で、多くの円満解決の事例の蓄積があります。
それぞれのご家庭にあったオーダーメードのアドバイスをすることができ、迅速に相続手続きを終えることができると思いますので、まずは、お気軽に一度お電話でお問合せください。
弁護士の進める相続手続
弁護士は、争いのある事案についても無制限に請け負うことができます。また、行政書士と異なり、一方当事者(相続人の一人)の代理人となることができます。
逆にいうと、弁護士を付けていないほかの相続人とは、対立する関係となります。
そのため、一般論ですが、分け方に争いのある事案は弁護士の方が相続手続きを担当することとなります。
報酬体系の違い
行政書士は、一般的に成功報酬制をとっておりません。そのため、どの行政書士事務所も最初に受任する際に料金を提示し、それ以上料金が割り増されることは基本的にありません。
たまき行政書士事務所でも料金を明確にしておりますので、詳しくは安心の費用をご覧ください。
他方、弁護士は、一方当事者(相続人の一人)の代理人として相続手続きを担当しますので、弁護士に依頼した相続人様が財産を多く取得できる方向で動いてくれます。
そのため、弁護士事務所の料金体系は、一般に着手金(例えば27万5千円)と成功報酬(例えば、取得した財産の10%)の組み合わせになっていることが多いです。
料金は、通常、弁護士事務所の方が行政書士事務所より高くなりますが、これは弁護士事務所の担当する相続事案は、争いがあり長期化することが多いため、弁護士事務所の料金が高くなることはある程度やむを得ないと思います。
北海道全域について無料訪問相談を行っております
たまき行政書士事務所では、北海道全域(道央、道南、道北、道東のすべて)で無料訪問相談を行っております。
お電話で相談したいという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士しか取り扱えないような争いのある案件については、お電話で解決の見込みをご説明しますが、争いが生じるか生じないかまだわからないという場合もありますので、そのようなときも一度ご相談いただければアドバイスいたします。
たまき行政書士事務所では、相談料、行政書士の移動にかかる交通費、日当なども無料で訪問相談をさせていただいております。
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