遺産分割には期限があるのでしょうか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>遺産分割には期限があるのでしょうか?
いいえ、遺産分割には法律上いつまでにしなければならないという期限はありません。ただし、相続税の発生するような相続財産が多い方のお亡くなりになった案件では、死亡日から10か月以内に税申告と納税が必要になりますので、急ぐ必要があります。
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますが、北海道全域について、出張訪問対応している相続遺言専門の行政書士事務所ですので、北海道の相続に関するあらゆるご相談についてお役に立てると思います。
数年経過してしまっても遺産分割自体は可能です
例えば、2年前に死亡した親の相続について、相続人様が忙しくてなにもせず放置してしまっているというケースがあります。
その場合でも、遺産分割協議を行うことにより問題なく預貯金の解約手続き(相続手続き)ができます。
遺産分割に法律上の期限はありません。
たまき行政書士事務所では、何らかの事情により数年経ってしまった相続についてのご相談も多くお受けしています。
できれば早い遺産分割の方が良いです
遺産分割には、確かに、期限がありません。しかし、遺産分割の話はできる限り早くスタートして、半年以内に、預貯金の解約(相続手続き)や、不動産の名義変更(相続による所有権移転登録)まですることをお勧めします。
北海道の相続では、移動が大変になりますので、できる限り雪の降る季節の前に行う方がよいでしょう。
出来るだけ早い遺産分割をお勧めする理由としては、主に
の2点が挙げられます。
① 相続人も死亡してしまうリスクがあり、相続が複雑になる可能性がある
相続は、多くの場合、ある程度ご高齢の方がお亡くなりになったときに発生します。
具体例を挙げると、夫、妻、長男、長女の家族構成で、86歳の夫が亡くなった場合、相続人である妻が84歳、相続人である長男が62歳、相続人である長女が60歳などという状況があったとします。
そうすると、84歳の妻もご高齢といえるので、数年以内に、万が一ではありますが、死亡してしまうということもありえます。60代の長男長女も数年後に、万が一のことがあっても不思議ではありません。
相続が発生して、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡してしまうことを“数次相続(すうじそうぞく)”が発生したと専門用語ではいいますが、この数次相続が発生すると、
- ⅰ. 署名押印をする相続人の数が増える
- ⅱ. 会ったこともない方が相続人となる
- ⅲ. 遺産分割協議書の書き方が難しくなる
など、相続手続きを解決するレベルがぐんと高くなります。
② 死亡から年数の経過で、戸籍の附票や住民票の除票など必要な書類が揃わないことがある
相続の手続には、通常、お亡くなりになった方(専門用語では、“被相続人”と呼びます)の住所を証明する資料が必要になります。その時に、使う資料は、住民票の除票もしくは、戸籍の附票です。
住民票の除票とは、住民であった方の転出、および死亡によって「除かれた住民票」の略称です。戸籍の附票とは、本籍地で保管されている戸籍に紐づいた住所録です。
住所を特定する理由としては、生年月日の同じ同姓同名の方がいる場合、本人の特定ができないからです。
例えば、北洋銀行で、昭和15年5月5日生まれの、佐藤一郎さんが顧客名簿にいたとします。昭和15年5月5日生まれの佐藤一郎さんは複数いる可能性があるので、死亡した佐藤一郎さんを正確に特定するには、佐藤一郎さんの住所も必要なのです。戸籍謄本には、住所の記載はありませんので、住所を証明する資料が必要となります。
不動産の名義変更についても、所有者の住所を証明する資料が求められます。
住民票の除票と戸籍の附票は、死亡または除籍から5年経過すると廃棄してもよいと法律で定められており、多くの自治体では、死亡または除籍から5年で廃棄してあります。
(例外として、戸籍の附票は、戸籍謄本に一緒に載っている方が一人でもいれば、5年で廃棄されることはありませんが、一緒に載っている方が全員先に死亡していた場合には、その戸籍は、除籍という状態となり、除籍から5年経過で戸籍の附票は廃棄されます)
そのため、遺産分割や相続手続きに期限はありませんが、遅くとも5年以内を目安に手続きを済ませるとよいでしょう。
手続きが難しい相続についてのご相談もお受けしております
たまき行政書士事務所では、
- ⅰ. 数年経過してしまった相続
- ⅱ. 独身や子供のいない方が死亡していわゆる“兄弟姉妹相続”が発生している案件
- ⅲ. 結婚離婚を複数回して戸籍が複雑になってしまっている方の相続
- ⅳ. 他の事務所では手に負えないと暗に断られてしまった案件
など難しい相続についても、ご相談をお受けしております。
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますが、北海道全域について、出張訪問対応している相続遺言専門の行政書士事務所ですので、北海道の相続に関するあらゆるご相談についてお役に立てると思います。
平日にご予約いただけましたら、平日の夜間や、土日も相続に関するご相談が可能です。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。