遠方に故人の戸籍がありますが、取り寄せはどのように行うのでしょうか?
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本籍地の自治体へ郵送にて戸籍を取り寄せることが可能です。戸籍の手数料の支払いは、郵便定額小為替という金券で行います。
相続手続に必要な戸籍は、住民票や附票なども合わせると10枚以上になることがほとんどです。
役所の手続に不慣れの方は少し大変な作業かもしれません。
相続に関する戸籍収集でお困りの際は、お気軽にお電話、メール、ラインにてご相談ください。
遠方に故人の戸籍がある場合の取り寄せ方法
遠方に戸籍(本籍地の戸籍)がある場合には、その遠方の自治体に郵送で戸籍を請求することで戸籍の取り寄せが可能です。
相続で使う被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる際には、コンビニ交付などで戸籍を取得することはできないため、郵送で行う必要があります。
メールやLINEでの請求も当事務所の知る限りでは、(相続に必要な範囲の戸籍については、)採用している自治体はありません。
ちなみに、本籍(本籍地)というのは、住所とは異なります。住所は、実際に住んでいたところですが、本籍というのは、筆頭者の希望でどこにでも置くことができます。例えば、結婚して札幌市に住んでいる方でも、実家の苫小牧市に本籍を置くことができます。
(具体例)北海道苫小牧市に戸籍がある場合
検索バーで「○○市 戸籍 郵送」と検索
ヤフーやグーグルあるいは、Bingのインターネット検索で「苫小牧市 戸籍 郵送」と検索すると検索結果の一番上に、苫小牧市が作成した該当の記事(“郵送による住民票や戸籍等の請求方法”)が出てきます。
クリックして、苫小牧市のホームぺージを開きます。
次に、ホームぺージを下にスクロールしていき、郵送先の住所と宛名を探し、郵送用の戸籍謄本交付請求書PDFファイルを印刷します。戸籍や戸籍の附票、住民票の除票の料金もわかります。
具体的には、苫小牧市は、
- 住所が苫小牧市旭町4丁目5番6号
- 宛名が苫小牧市役所窓口サービス課
と記載があり、戸籍謄本交付請求書PDFファイルも「戸籍謄本等の請求書(個人用)」という名前で見つかりました。
戸籍請求用紙を印刷する
スマートフォンやパソコンいずれからでもよいのですが、印刷が必要となります。プリンターのないご家庭は、コンビニエンスストアなどで印刷します。
戸籍の交付申請書には、戸籍〇通、改製原戸籍〇通、除籍○通という欄がありますが、相続の場合、何枚あるかは、事前にはわからないので、欄外に「被相続人の出生から死亡まで苫小牧市にある戸籍すべてお願いします」と記入すると役所の方も状況がすぐに把握できます。請求理由の欄には、‘‘相続手続きで利用’’と記入するとよいです。
電話連絡先は必ず記載しましょう。請求で不明な点がある場合、自治体の担当者の方から電話がかかってきます。一般の方が、不備なく一回で遠方の自治体へ戸籍請求することはかなり難しいですが、自治体の担当者からの電話によって不備が解消されることがあります。
ゆうちょ銀行の窓口で、必要な種類・枚数の定額小為替証書を購入する
ゆうちょ銀行の併設している郵便局で定額小為替証書(通称、郵便定額小為替)を購入します。具体的には、
- 450円の郵便定額小為替1枚
- 750円の郵便定額小為替を3枚ほど
- 300円の郵便定額小為替1枚(戸籍の附票または除票用)
を購入すると良いでしょう。郵便定額小為替は1枚取得するのに手数料として200円かかります(https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html)。
※ 750円の定額小為替を3枚ほどとした理由は、除籍や原戸籍という戸籍のみ複数枚になることがあり、除籍や原戸籍の交付手数料は、いずれも750円だからです。多くの場合、3枚を入れておけば、足りないということはありません。
※ 450円の定額小為替1枚の理由は、例えば、お亡くなりになった方の戸籍に、配偶者や子供がいる場合、戸籍全部事項証明書という名称の戸籍なので、450円で足ります。
84円切手(送付用)を貼り付けた封筒に、
- ⅰ. 94円切手(返送用)を貼り付けた封筒
- ⅱ. 戸籍等交付申請書
- ⅲ. 身分証のコピー
- ⅳ. 定額小為替を必要枚数
を入れて送付します。
※ 重さが50グラムを超える場合には、94円切手では足りませんが、ほとんどの場合、94円でおさまります。50グラムを超えると140円となります。
※ 返送されてくる書類は何グラムになるかわからないので、とりあえずは、94円を貼っておくと良いです。重さが50グラムを超えた場合には、不足分受取人払いというハンコが戸籍係から押され、追加で後で日本郵便に納めることができます。
戸籍の収集でお困りの方は一度ご相談ください
たまき行政書士事務所では、相続に関係するあらゆるご相談をお受けしております。相続手続に必要な戸籍は、住民票や附票なども合わせると10枚以上になることがほとんどです。
役所の手続に不慣れの方は少し大変な作業かもしれません。
相続に関する戸籍収集でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
参考記事
行政書士の方で、戸籍を職権で収集することも可能です
お仕事をされている方や、役所の窓口の訪問や、郵送でのやり取りが大変という方もいらっしゃると思います。
また、時間はあり、銀行窓口に行くこともできるけれど、やってみたが自分では出来そうにないと思う方もいるとおもいます。
特に、独身のおじ様(または、おば様)が死亡したというようなとき(いわゆる兄弟姉妹相続事案)では、戸籍の収集を行政書士などの専門家に頼むことなく自力で行うのは、難度が高すぎて事実上不可能といえます。
参考記事
そのようなときには、たまき行政書士事務所のような相続の専門家に依頼するという方法もあります。
戸籍だけの収集代行というものは行っておりませんが、法定相続情報一覧図の作成という行政書士業務の一環で戸籍を職権で取得することができます。
また、相続でお困りの方は戸籍収集だけで困っているわけではなく、いろいろなことがわからずどこに相談して良いのか分からなくなっていると思います。
たまき行政書士事務所では、相続に関する相談及び相続手続き一式をトータルでサポートしております。費用も明確にしておりますので、ご安心ください。
詳しくは安心の費用をご参照ください。
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たまき行政書士事務所では、離島を除く北海道全域に限り、行政書士の移動に掛かる交通費も含め、無料で訪問相談を行っております。
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