離婚した相手(元配偶者)が亡くなった場合に自分に相続は関係してきますか?
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いいえ、離婚した相手(元配偶者)の相続が発生した場合、相続は関係してきません。
最後の配偶者のみ相続権があります。
ただし、離婚した相手(元配偶者)との間の子供がいる場合、その子供には相続権(相続する権利)が発生します。
また、あとで出てくるよくある具体例2のように、例外的に離婚した相手の相続に関係してくることもあります。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、複雑に絡み合った相続のご相談も多くお受けしております。
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よくある具体例1
子供が小さいうちに離婚して、女性の方に子供が付いていった例。
男性の方(離婚した相手)とは何十年も連絡を取っておらず、この度、離婚した相手(元配偶者)が死亡した。
子供は、成人(18歳以上)である。男性は再婚して、別の女性(再婚相手)との間に子供がいて、婚姻を継続していた。
このような具体例の場合、離婚した相手(元夫)が死亡しても、元妻に相続権は発生しません。しかし、子供は、離婚していても元夫の子に変わりありませんので、当然相続権が発生します。
男性側は再婚して別の女性(再婚相手)との間に子供がいるので、その再婚相手の子供も相続人となります。
また、再婚相手が配偶者となりますので、
- ① 再婚相手の女性(配偶者)
- ② 前婚の子供
- ③ 後婚の子供
に相続権が発生し、これら相続権のある方全員で遺産分割協議をする形となります。
よくある具体例2
子供が小さいうちに離婚して、女性の方に子供が付いていった例。
男性の方(離婚した相手)とは何十年も連絡を取っておらず、この度、離婚した相手(元配偶者)が死亡した。
子供は、未成年(18歳未満)である。男性は再婚しているが、再婚相手との間に子供はいなかった。
このような具体例の場合、相続権があるのは、
- ① 再婚相手の女性(配偶者)
- ② 前婚の子供
となります。
ただし、前婚の子は、未成年(18歳未満)のため、印鑑登録証明書も作ることができず、遺産分割協議書に署名押印する権利がありません。
このような場合、未成年の子供の親権者が法定代理人として未成年者に代わり、署名押印をします。
遺産分割協議書には、「未成年〇〇 法定代理人〇〇」という形で署名押印します。
そのため、結果的に、男性が死亡した時に、元妻と現在の妻が、遺産分割協議書に署名押印する形となります。
このような例外的な場合は、離婚した相手(元配偶者)が亡くなった際の相続に、ご自身が関係してくるといえます。
離婚した相手が亡くなった時のポイント
離婚した相手が再婚したかしていないかによって多少異なってきますが、いずれにしても離婚した相手の財産状況は不明であることが多いと思います。
そのため、プラスの財産はどのくらいか、マイナスの財産はどのくらいかを調査してから、相続するかしないかを判断した方が良いです。
離婚した相手が再婚してその後婚姻を継続していた場合、再婚相手が財産状況を把握していることが多いですので、聞きにくいとは思いますが、再婚相手に財産状況の開示をしてもらい、相続放棄するのか、相続した方が良いのかをまず判断しましょう。
離婚した相手が再婚せず、独り身だった場合、財産状況を把握できている方が誰もいないということもありますので、その場合、相続権のある方が財産調査を専門家に依頼するなどして、財産状況を把握し、その後、相続すべきかあるいは相続放棄するべきか判断する必要があります。
相続人という地位があれば、故人の財産がありそうな銀行等に、残高証明書発行請求などで開示の請求をして、預貯金の調査をすることができます。
また、不動産についても調査できますので、ある程度正確に把握できます。
相続放棄するかしないかについて
例えば、幼少期に両親が離婚して母方についていった時、父とは何十年も連絡を取っていなかったということがよくあります。
そのような状況の場合、父の死亡の際、すぐ相続放棄すると考えがちですが、相続放棄の影響は、他の方にも派生します。
具体的には、子供が相続放棄すると、お亡くなりになった方の親や兄弟姉妹、あるいは甥や姪まで相続権が発生してしまうことがあります。
この場合、子供が相続放棄したり、相続手続きを進めたりするよりも手続きの難度が上がりますので、プラスの財産の方が多い場合、子供の代で相続してしまい解決した方が良い場合があります。
したがって、単に長期間会っていないから相続放棄するというよりは、相続することで、他の親族に影響を及ぼさないようにするという解決策も探る必要があるといえるでしょう。
複雑に絡み合った相続についてもご相談ください
離婚した相手の相続の他にも、複雑に絡みあう相続の事例は多くあります。
例えば、
- ⅰ. 相続人が多い場合
- ⅱ. 相続人が誰だか把握できないような場合
- ⅲ. 相続が発生してから10年以上経っている場合
- ⅳ. 結婚離婚を繰り返している方が死亡した場合
- ⅴ. 亡くなった方の甥や姪に相続権が発生している場合
これらが複雑に絡み合う難しい相続の一例といえます。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、複雑に絡み合った相続のご相談も多くお受けしております。
地元の行政書士事務所や司法書士事務所で扱ってもらえなかったけれど、当事務所で解決できたという事例も多くありますので、一度ご相談ください。
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