現金を相続するときに注意すべきポイントは何ですか?
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- ポイント1. タンス預金、手許現金の総額を把握し、少額多額に関わらず、相続人全員で情報を共有しましょう。
- ポイント2. 現金以外の相続財産と合わせた財産額の総額が、相続税の基礎控除額に達しているような場合には、相続税の申告にも影響してきますので、隠すことなく財産目録に記載すると良いでしょう。
- ポイント3. 代表相続人が代表して、銀行等の金融機関から相続解約金を全額受け取った後、他の相続人様に分配するときには、遺産分割協議書を作成しましょう。
身内の相続手続きは、滅多に経験することのないものですので、どのように進めてよいのかわからない場合には、一度相続に詳しい専門家に相談してみると良いでしょう。
たまき行政書士事務所では、初回無料訪問相談を行っております。もちろん事務所でのご相談も可能です。
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タンス預金、手許現金も相続財産
財布の中にあった手許現金、自宅家具の中にしまってある現金、自宅の金庫等にある現金も故人の相続財産となります。
北海道内であれば、不動産が自宅のみ(札幌市中央区など高額なエリアを除く)、預貯金が1500万円以内など一般的なご家庭であれば、相続税の基礎控除額に達するまで十分余裕がありますので、それほど現金の扱いに注意することはありませんが、現金も相続財産となることは、把握しておいた方がよいでしょう。
参考記事
相続人全員で現金の総額を情報共有しましょう
財布の中の手許現金やタンス預金の金額を、他の相続人の方に少なく知らせていたがために、相続人様の間で不信感が生じ、揉める必要のなかった相続が揉めてしまう相続に発展することがあります。
一度、相続人様の間で不信感が生じると、信頼を回復することが困難になることがありますので、現金の多い少ないにかかわらず、相続人様全員で情報を共有した方がよいでしょう。
相続税が関係する相続案件では、現金隠しが大きなペナルティーになることも
亡くなった方の相続財産の金額が、相続税の基礎控除額以上であり、相続税申告が必要な場合には、タンス預金、手許現金などの現金を正確に申告する必要があります。
実際、故人の現金が多くあったのに、少なく申告することで、税務署よりペナルティーが科されることがありますので、相続税を自分で申告するときも、税理士さんに依頼し相続税を申告する場合にも、現金は、正確に申告する必要があります。
特に、死亡する直前に相続人様が預貯金から引き出した現金については、預金通帳に足跡が残っておりますので、特に注意して扱った方がよいでしょう。
代償金については、遺産分割協議書に記載する必要あり
例えば、預貯金の相続手続きで、遺産分割協議書を作ることなく相続手続き(故人の通帳の解約手続き)のみを行った場合、通常は、銀行等の金融機関から相続人の代表者一人に解約金が振り込まれます。
相続を原因に解約され、代表相続人の口座に一旦入った故人のお金は、各相続人に分配するときには代償金という扱いとなります。
そのため、少しお手間がかかりますが、分けた現金が代償金であることを遺産分割協議書に明記した方がよいです。
特に、一旦、代表相続人から分ける現金が110万円を超えるようなときは要注意です。代表相続人が他の相続人に渡すお金は、外形上は、単なる贈与に見えるため、税務署に親族間の贈与とみなされることがあります。
税務署に贈与と間違えられないためにも、代表相続人が各相続人に分配する前後で遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。
相続に関するお困りごとがある場合、無料相談をご利用ください
今回は、現金を相続する際の注意すべきポイントについての記事を書きましたが、相続の実務ではご家庭ごとにもっと複雑な事情を抱えている方が多いです。
身内の相続手続きは、滅多に経験することのないものですので、どのように進めてよいのかわからない場合には、一度相続に詳しい専門家に相談してみると良いでしょう。
たまき行政書士事務所でも、初回無料訪問相談を行っております。もちろん事務所でのご相談も可能です。
相続でお困りの方についてや、札幌および北海道の相続案件については、たまき行政書士事務所に一度ご相談ください。
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