もし依頼した場合、相続手続きに必要な戸籍は自分で集める必要があるのですか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>もし依頼した場合、相続手続きに必要な戸籍は自分で集める必要があるのですか?
いいえ、お客様は戸籍を自分で集める必要はありません。
行政書士がお客様に代わって、職権で相続手続に必要なすべての戸籍や戸籍の附票(相続人の本籍地や住所が記載してあるもの)を集めます。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、過不足なく最短ルートで相続に必要な戸籍をお客様に代わって揃えることができます。
行政書士が職権で戸籍を取得します
行政書士は、書類作成の専門家であり、書類作成には根拠となる役所の資料が不可欠です。
そのため、行政書士は“職務上請求書”という行政書士専用の請求書を使い、職権でお客様に代わって戸籍や戸籍の附票を集めることができます。
この専用の請求書で、職務上、戸籍を請求できるという制度は、法律に詳しく倫理観の強い国家資格者であれば、戸籍を不正に使用しないという信頼を前提に成り立っている制度です。
行政書士は、お客様の便宜を図るために、大切な個人情報を厳格に扱いつつ、職権で相続に必要なすべての戸籍を素早く集めます。
相続に必要な戸籍を過不足なく揃えます
相続に必要な戸籍は、現在の戸籍(正式には、戸籍全部事項証明書)、平成改製原戸籍、除籍、昭和改製原戸籍など各種あります。
通常の生活では、現在の戸籍を取得することはあっても、過去の戸籍を遡って取得することはあまりないと思いますので、慣れていない方が戸籍を集めようとすると少々苦労することがあります。
戸籍は、本籍地の役所でのみ発行しておりますので、例えば、過去の本籍地が東京の八王子市にあれば、北海道のお住まいから八王子市に郵送で戸籍を請求する必要があります。
また、郵送で請求する際には、郵便小為替(郵便局で50円単位で販売しております)という小切手のようなものを現金の代わりに送る必要がありますので、郵便局に買いに行く手間もかかります。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、過不足なく最短ルートで相続に必要な戸籍をお客様に代わって揃えることができます。
相続手続きに数多くの戸籍が必要とされる理由について
相続手続は、戸籍を集めることによって、相続人が何人いるか、それは誰々かということを調査するところから始まります。
このように、相続手続きの際に、複雑で難しい戸籍を銀行から求められるのにはいくつか理由があります。
実務上、戸籍を完璧に揃える必要がある一番の理由は、銀行の手続き書類や、遺産分割協議書が無効とならないようにするためであると思います。
遺産分割協議の際に相続人が一人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効となります。
そのため、後で無効となってトラブルに巻き込まれないように、銀行自らお客様が取得した戸籍を分析して、相続人が何人であるか、誰であるかを確認する必要があります。
相続手続きに必要な戸籍の範囲
相続人となるパターンが3つありますので、パターンごとに分類します。
相続の分野において、亡くなった方は“被相続人”と呼びますので、以下、被相続人と表現します。
被相続人に子供がいて、相続人が配偶者と子の組み合わせの時に必要な戸籍
- ⅰ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- ⅱ 子の出生から現在までの戸籍
※ 配偶者がいない(死亡・離婚)場合でも子がいれば同様の範囲の戸籍となります。
※ 被相続人の子が先に死亡していた場合には、子のさらに子が相続人となります(代襲相続)。この場合、子のさらに子の出生から現在までの戸籍も必要となります。
被相続人に子供がいない場合で、相続人が配偶者と尊属(父・母、父・母が死亡していれば祖父・祖母)…いわゆる“尊属相続”の時に必要な戸籍
- ⅰ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- ⅱ 被相続人の尊属(父・母)の現在までの繋がりの戸籍
※仮に、被相続人の父・母がどちらも死亡していて、被相続人の祖父あるいは祖母の方が生きている場合には、祖父あるいは祖母の現在までの繋がりの戸籍が必要となります。
※配偶者がいない場合でも、尊属がご存命であれば同様の範囲の戸籍となります。
被相続人に子供がいない場合で、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹…いわゆる“兄弟姉妹相続”の時に必要な戸籍
- ⅰ被相続人の出生から死亡までの戸籍
- ⅱ被相続人の父・母の出生から死亡までの戸籍
- ⅲ被相続人の祖父・祖母の死亡が確認できる戸籍
- ⅳ被相続人の兄弟姉妹の出生から現在までの戸籍
※仮に、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、兄弟姉妹の子が代襲相続人となりますので、被相続人の兄弟姉妹の子の現在までの繋がりの戸籍が必要となります。
以上が相続手続きに必要な戸籍のパターンとなりますが、まだわかりにくいと思いますので、詳しくは、無料訪問相談の際にお尋ねください。
相続に必要な戸籍が集まった後について
たまき行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍が揃った後は、必ず管轄の法務局に申請し、法定相続情報一覧図の写しというものを複数枚取得しています。
法定相続情報一覧図の写しについて詳しく知りたい方は、法定相続情報証明制度とはどのような制度ですかをご覧ください。
法定相続情報一覧図の写しを用いると、銀行解約や不動産登記の際に、相続に必要な戸籍の束を提出することなく、たった一枚提出するだけで良くなります。
法定相続情報一覧図の写しを取得して手続きを進めると、相続手続きを早く正確に行うことができるメリットがあります。
相続手続きにお困りですか?専門家に無料で相談できます
たまき行政書士事務所では、相続に必要な戸籍を迅速に過不足なく取得できます。
当事務所は札幌市北区にありますので、札幌近郊の方でしたら、当日1~2時間後にでも訪問相談が可能です。
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