無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
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いいえ。
必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
たまき行政書士事務所では、ご自宅への訪問相談を行っておりますので、現在手元にあるものを随時その場でご用意いただければ大丈夫です。
ただし、相談の密度を濃くするために、できれば用意いただくと良いというものはありますので、列挙しておきます。
できれば準備いただくとよい4つの資料
1 亡くなった方の戸籍謄本や住民票
相続に必要な戸籍の範囲を具体的に説明できます。
相続手続きには、必ず被相続人の出生~死亡までの戸籍と相続人全員の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
もし、すでに手元に戸籍の一部があれば、その後ご依頼をいただいた場合によりスムーズに戸籍が収集できます。
また、相続人様自身で戸籍を途中まで取得したものがありましたら、途中から当事務所で引き継いだり、戸籍の説明をしたりすることができますのであればよいです。
全く戸籍が手元にない状態の相談でも問題ありません
たまき行政書士事務所では、亡くなった方の住所さえわかればそこから本籍地を特定し、亡くなった方の戸籍を出生まで遡り、亡くなった方から派生する相続人の戸籍を職権で取り寄せることができます。
そのため、相続人様自身で、戸籍を取得してから相続の相談をしなければならないということはありませんのでご安心ください。
たまき行政書士事務所の相続手続一式トータルサポートには、
- ① 相続手続きに必要な戸籍を一から収集する
- ② 相続人を確定する
- ③ 法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得する
という一連の作業が報酬にすべて含まれており、戸籍の収集を相続人様自身で行う必要はありませんので、忙しい方でも安心です。
詳しくは、安心の費用をご参照ください。
2 自治体から郵送されてくる固定資産税納税通知書
この固定資産税納税通知書があると、不動産の価値と、地番が特定できます。また、登記されている建物なのか未登記建物なのかのおおよその区別もわかりますので、あれば相談の際に参考にさせていただいております。
具体的な利用方法について
まず、固定資産税納税通知書には、不動産の評価額が書いてありますので、この通知書があると不動産はおよそ相続財産としていくらくらいの価値があるのかがわかります。相続税が発生する事案なのかそうでないのかの判断もつきやすくなります。
次に、固定資産税納税通知書において、法務局に登記されている土地や家屋の場合、地番や家屋番号などがわかりますので、亡くなった方の不動産の保有状況がより具体的にわかります。
この固定資産税納税通知書は注意してみるべきポイントもあります。
なぜなら、かならずしも所有者だった方のみに届いているものではないからです。所有者は別の方で、納税義務者の地位(債務者の地位)だけ取得している場合もあるからです。
具体的には、すでに亡くなった父の土地を長男様が相続していたつもりだが、不動産名義変更はなされておらず、長男様が固定資産税だけ払っていた場合などに、このような状況が生じます。
イメージがしにくいかもしれませんが、このように所有者が別で、納税義務者の地位を引き継いだ相続人が固定資産税を支払い続けていた不動産については、今後のために相続の際にきれいに整理した方がよいので、この点もたまき行政書士事務所では、ひも解いて解決していきます。
3 預貯金の通帳・定期預金証書
預貯金の通帳があれば、相続財産がいくら位あるのかの重要な情報になりますので、もしお手元にあれば(通帳が見つかっていれば)、相談の際に見せていただくとより具体的な相談ができます。
定期預金(定期貯金)については、普通預金と一緒の通帳(総合通帳)に記載がされているケースもありますが、定期預金(定期貯金)証書として、一枚の厚紙のような証書になっていることもあります。
定期預金(定期貯金)は、場合によっては普通預金より大きな額となることがあり、定期預金(定期貯金)証書は、相続財産がいくらになるか、相続税が発生しそうかを判断する情報となりますので、もし見つかれば相談の際に拝見させていただけましたらと思います。
まったく通帳が見つからなくてもご安心ください
例えば、相続人様のお父様がなくなり、通帳などをお父様がきっちり管理されていた方であれば、全部の通帳が出てくることもあります。
しかし、預貯金はもっと数がありそうだが、通帳は一部しか見つからない、あるいは、通帳の保管場所がまったくわからず一つも出てこないということが実際にあります。
そのようなときには、例えばATMのご利用明細書などからきっかけをつかみ、預金が判明することもあります。
たまき行政書士事務所では、通帳がある場合、また通帳がない場合でも何らかの預金がありそうな銀行等金融機関全部に残高証明書発行依頼を行い、亡くなった方の預貯金に漏れがないように調査していきます。
一手間はかかりますが、この残高証明書発行によって、予想していなかった預金が出てくることもありますので、たまき行政書士事務所では残高証明書発行は大切なことと考えております。そのため、残高証明書発行依頼を金融機関に必ず行っております。
なお、たまき行政書士事務所では、銀行数が増えたからといって、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。
詳しくは、安心の費用をご参照ください。
4 株式投資をされていた方であれば、証券会社から届く取引残高報告書
取引残高報告書とは、株式取引をしていた方は年3回、株式取引をしていない場合でも、口座を開設し預かり残高があれば、年1回は届く証券会社からの通知書です(日本証券業協会HP参照)。
この取引残高報告書には、どの株式銘柄を持っているか、どのくらいの口数を持っているかの情報が詰まっておりますので、相続財産としてどのくらいの額になるのか、これからどこの証券会社、信託銀行に問い合わせしてよいのかの参考となります。
そのため、もし、相談の際までに取引残高報告書が見つかれば、見せていただければとおもいます。
取引残高報告書がない場合でも証券の移管は可能です
仮に、全く取引残高報告書が見つからなくても、株券やメールをプリントした紙、預金通帳に入ってきている配当金などから株式を辿ることが出来る場合がありますので、証券取引を行っている可能性が高い場合、無料訪問相談の際にご相談ください。
通帳など何もない場合も一度ご相談ください
亡くなった方と相続人が離れて暮らしていて、財産状況が全く分からない、通帳なども見つからないということは、実際の業務で何度も経験しています。
財産状況がまったくわからない場合でも、財産を探す手段はあります。
たまき行政書士事務所は、相続専門の事務所として多くのノウハウがありますので、柔軟に財産調査をして解決に導けるように努めております。
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