遺産分割協議前に相続人が死亡してしまったのですがどうすればよいですか?

相続のよくあるご質問
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相続人が死亡しても、その死亡した相続人の相続人が代わりに遺産分割協議に参加すれば、被相続人の財産について相続手続きを行うことが可能です

ただし、手続きが複雑になることが多いため一度相続に詳しい専門家に相談してみると良いでしょう

相続が発生してお困りの際には、北海道の相続専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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相続人が死亡してしまうケースの説明と具体例

被相続人が死亡した後、相続手続きの準備中、相続人が死亡してしまうことが意外と多くあります。

被相続人が死亡した後、相続人が遺産分割協議前に死亡してしまうような相続事例を、専門用語で“数次相続”事案と表現することがあります。

具体的相談例

相続人が死亡してしまうケース夫、妻、長男、長女の家族構成で、令和4年1月1日に夫が死亡、以前から体調が優れなかった妻が令和4年3月1日に死亡した。相続財産は、夫名義の自宅不動産と預貯金1000万円。妻の財産は、預貯金計30万円だったので、長男と長女が協力して銀行に行き、妻の預貯金については、簡易相続手続きという手段で無事解約することができた。

今回、夫(長男、長女から見ると父)の相続財産について、どのように相続手続きを進めればよいかわからなくなり令和4年3月15日に長男からのご相談があった

夫の遺産相続の解決までの道のりの説明

1. 相続人の確認

夫が死亡した時点で一旦法定相続人は確定します。夫の死亡日である令和4年1月1日時点での法定相続人は、妻、長男、長女となります。

しかし、令和4年3月15日時点では、妻はすでに死亡していて遺産分割協議に参加できないため、妻の代わりに、妻の法定相続人である長男と長女が遺産分割協議に参加します

結論としては、夫の遺産分割協議に参加すべき方は、長男(被相続人の妻の地位を兼任)、長女(被相続人の妻の地位を兼任)の二人となります。

これを戸籍収集により公的にも相続人が現在2人であることを確定していきます。

※ 妻の相続人を調べるために、妻の出生から死亡までの戸籍も隙間なく集める必要があります。

2. 財産調査

長男、もしくは長女が相続人の地位に基づき財産調査をします。

3. 遺産分割協議書の作成

銀行預貯金の相続手続きの際に遺産分割協議書の作成は必須とまではいえないですが、通常は、不動産と預貯金を合わせた財産について、具体的に、財産項目を明記し、分割方法を記載した遺産分割協議書を作成します

その際、遺産分割協議書に記載する、妻、長男、長女の地位は、妻が相続人兼被相続人、長男と長女は、相続人及び相続人兼被相続人の相続人という地位になります。

遺産分割協議書の頭書きを紹介すると以下の書面(PDF)のようになります。

遺産分割協議書の例(数次相続の場合)

遺産分割協議書(PDFファイル)

4. 相続手続きをします

1~3までしっかりと手順を重ねていけば、あとは、通常の相続手続きと同じです。いわゆる“数次相続”が発生した場合、上記1~3までの手順が大変といえます。

数次相続発生によって相続人が10人を超えることもあり

相続人が10人超える数次相続のケース

上記の具体的事例では、子供がいる家族を想定しましたが、子供がいない夫婦の相続の場合には、遺産分割協議に参加すべき相続人の数が10人以上となることがよくあります

例えば、子供のいない夫婦(共に80代)が、遺言を作成することなく夫→妻の順に死亡するケースです。

夫が死亡した時点の相続人は、妻と、夫の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続人となる。)となります。

次に、夫の死亡の2か月後に妻が死亡した場合、妻の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続人となる。)も相続人となります。

当事務所では、1年に平均2件~3件ほど、このような子供のいない夫婦が順に亡くなるという相続事例を経験しますが、いまのところすべてのケースで相続人が10人を超えています

数次相続発生の際にはお気軽にお問合せください

今回は、数次相続について主に解説しましたが、実際の相続では、時間の経過により数次相続が数回生じている事例などもあり、インターネット上では解説しきれない部分があります。

実際の相続が発生してお困りの際には、一度北海道の相続専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください

また、特に、子供のいない夫婦の相続については、相続発生前に公正証書遺言を作成しておくことが、一番の対策と考えます

内容に不備のない公正証書遺言を作成しておけば、多数の相続人がいても遺産分割協議を経ることなく遺産の相続手続きが可能です

公正証書遺言の作成についてご相談がある方も、まずはお電話メールラインにてお気軽にお問合せください。

ZOOMを利用したリモート相続相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもリモートでのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したリモート相続相談(オンライン相続相談、テレビ会議相続相談)が可能です。

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