親族間の不動産に関する贈与や売買についてもサポートいただけますか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>親族間の不動産に関する贈与や売買についてもサポートいただけますか?
はい。北海道内でしたらサポート可能です。まずは、お気軽にたまき行政書士事務所にご相談ください。宅建士の資格を持つ行政書士がご相談に応じております。
それでは、親族間の不動産に関する贈与や売買について相続の専門家が解説します。
親族間の不動産に関する贈与や売買について、ご相談の際は、北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
不動産に関する贈与や売買とは
不動産の贈与とは、(基本的に見返り対価もなく)無償で相手に不動産を渡す行為です。
不動産の売買とはその名の通り、不動産を所有している方が、買いたい方に売るという行為です。
不動産も他の財産と同じように、書面だけでも贈与や売買自体は成立しますが、第三者との間でも所有権の存在を主張できるようにするために、通常は、登記簿上の名義変更も含めたものとなります。
親族間での贈与や売買
親族の間で「自分が活用していない土地を若い世代の方に活用してもらいたいために贈与したい」というご相談を受けることがあります。
他人同士であれば、トラブルになる可能性がありますが、人物をお互いよく知っている間柄の親族同士であれば、不動産の贈与や売買も個人間(こじんかん)で行うことも問題ありません。
ただし、契約事について、当事者同士が宅建業や法律に携わる方ではない一般の方の場合、不動産についての知識が不足していることがあるため、事前の法律上の確認をしないと親族の間柄でも問題になることがあります。
贈与や売買にしない方が良い場合もあり
一番よく受けるご相談は、「父親がそのうち同居の子である自分に生前に自宅を贈与したいと言っているので相談したい」というものです。
ご質問に対する回答は、個別具体的な事情を深く聞いてからでないと判断できない場合が多いです。贈与が適切なのか、公正証書遺言を作成し将来名義変更を行った方が良いのか、売買にするとしたら税法上の問題となりそうなことなど、総合的に判断していく必要があります。
例えば、今すぐにリフォームをする予定があるが、リフォーム代金は、同居の子が出すという場合には、生前贈与とした方が適切な場合があります。また、他の親族の兼ね合いである程度の額で売買という形を採った方が良い場合もあります。
また、贈与や売買にすると相続の時よりも、登録免許税が多くかかり、また、不動産取得税もかかるため、登録免許税が低く収まり、不動産取得税がかからない相続発生後に名義変更をした方が良いと進める場合もあります。
そして、相続発生後に確実に同居の子に名義を変更させたい場合、公正証書遺言の作成が最適といえます。
このように名義変更という一つのゴールがあるとしても、名義変更する目的や必要性、緊急性など総合的に判断する必要のある難しい作業です。
そのため、一度、民法、税法、宅建業にまつわる法律を理解している専門家に相談するのがお勧めです。
たまき行政書士事務所では、行政書士及び宅建士の資格を持つ行政書士が直接無料訪問相談にてアドバイスさせていただくことができます。
親族間の贈与や売買をすると決まった場合の流れ
様々な事情を考慮した上で、親族間で贈与や売買をするとなった場合には、たまき行政書士事務所で、贈与や売買のサポートをすることができます。
たまき行政書士事務所では、
- 贈与契約書の作成(単純な贈与契約書のひな形によるものではなく、個別具体的な事情を入れたオリジナルのものとなります)
- 登記申請の際必要な、印鑑登録証明書、住民票、固定資産評価証明書など添付書類の準備
を当事務所にて準備することができます。
法務局に登記申請を依頼する際には、提携する司法書士に登記申請行為のみを引き継ぎ、名義変更の完了まですることもできます。
具体的な、金額については、安心の費用の《親族間(しんぞくかん)等の個人間(こじんかん)贈与及び売買サポート(北海道限定)》をご覧ください。
贈与すべきでない土地もあり
昭和50年代前後の原野商法ブームのときにうっかり買ってしまった土地(原野、雑種地)については、もらう側の親族が贈与されても使い道がなく困る場合もありますので、慎重にすべきです。
例えば、周りが他人名義の土地なので、
- ⅰ. 車が入っていくことは法律上グレーゾーンである
- ⅱ. 車が入れないため、建築資材を運ぶことができない
- ⅲ. 水道、電気が通っていない
- ⅳ. 境界が不明確(境界標がない場合が多い)である
などが問題点として挙げられます。
原野商法で取得してしまった原野は、不動産業者が仲介物件として通常は取り扱ってくれないため、贈与を受けた方がその後の処分に困ることがあります。
不動産業者が原野を扱わない理由は、手間とリスクがあるにも関わらず、仲介手数料が低く、仲介物件として扱うといわゆる“費用倒れ”となるからです。
原野商法で取得してしまってどうしても生前に手放したいという方については、たまき行政書士事務所に一度ご相談ください。
原野の売却を適法にできるサポートを北海道道央地域の土地に限り行っております。
サポート料金について、詳しくは、安心の費用の《原野売却個人間売買サポート(北海道道央地域限定)》をご覧ください。
お気軽にご相談ください
不動産が関係する贈与や売買、遺言、相続などはいずれも単純なものは少なく、民法や税法、宅建業務に関する各種法律、手続き面など、複雑に絡みあうことがあり、インターネット上で調べても解決までは至らないことも多いと思います。
そのようなときは、一度、たまき行政書士事務所にお気軽にお問合せください。平日にお電話やメール、LINEにてご予約いただけましたら、平日の夜間相談、土日相談も対応しております。
簡単なお電話等での確認の後、無料訪問相談を行っております。
宅建士の資格を持つ行政書士が総合的に、個別具体的にお客様のご相談をお受けしております。
コロナ対策、お客様の利便性の向上のため、オンライン(リモート)相談もお受けしております。
令和2年度から続くコロナ禍は、数年経過してもなかなか収まる気配がありません。たまき行政書士事務所では、令和2年度中からコロナ対策のため、リモート相談をお受けする体制を整えて、遠方のお客様のご対応もできるようになりました。
- 近くに難しいご相談に対応できる専門家がいない
- 足の具合が悪い
- コロナ禍のため、リモートでの相談がご希望
というお客様は、テレビ会議システムでのオンライン(リモート)相談をお気軽にご利用ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。