相続後、北海道の地方都市の古い空き家を自治体に寄付をしたいのですがそのようなことはできるのでしょうか?
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基本的に、空き家や空き地(原野など)などの不動産の寄付を自治体が受け付けることはありません。
ただし、物件の場所、広さ、状態等様々な要素を考慮して役所以外の方へ売却、無償贈与ができる場合があります。
最近では、0円物件サイトを扱う不動産業者以外の会社“みんなの0円物件®(0円都市開発合同会社、本社所在地:旭川市)”があるので、場合によってはその会社へ問い合わせてみるのも良いかもしれません。
それでは、相続した空き家を手放す方法について相続の専門家が解説します。
主に北海道の方で空き家の相続について、ご相談の際は、北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。
空き家を相続後手放すにはどうしたらよいか
北海道の相続専門の当事務所では、相続手続きまで完了した後のご相談を受けることが多くあります。
いわゆる原野商法で取得してしまった原野については、有償、無償にかかわらず、手放すのは難しいですが、原野商法で取得してしまった原野以外の空き家、空き地については、何らかの方法にて手放せる可能性が高いです。
相続人が誰も不動産を活用していないのであれば、手放す方が良い場合が多いと思います。
手放す方法1つ目=不動産会社へ仲介を依頼する
通常通り、不動産会社へ空き家の売買仲介を依頼するというものです。
ただし、今回手放したい不動産は、おそらく不動産会社が扱わない、あるいは手数料が少額になってしまうため、費用倒れになり扱えない不動産であると思いますので、不動産会社への仲介を依頼するのは難しいでしょう。
ちなみに、50万円で物件を売買仲介できたときに、不動産会社が売主からいただく仲介手数料は、50万円×5%=25,000円(宅建業法で規定されている仲介手数料上限額)となります。
そのため、費用対効果の関係で業務として成り立たないため、少額の物件の売買仲介は行わないのが通常です。
手放す方法2つ目=買い取りを行っている不動産会社に買い取ってもらう
不動産を手放す方法には、不動産会社へ仲介を依頼する方法の他に、不動産会社へ買い取りを依頼するというものがあります。
例えば、価格が300万円程度の土地に古い空き家があり、仮に、解体するときの費用が200万円程度かかるとすると、30万円~50万円程度で買い取ってくれる可能性があります。
北海道の地方都市の古い空き家ということを考えると、北海道内の不動産の買取を多く行っている、買い取り専門の不動産業者の方に買い取ってもらうのがよいかもしれません。
当事務所でも、買い取りに強い買い取り専門の不動産会社の方をいくつかご紹介可能です。
買い取ってもらった方が良いメリットとしては、
- 素早く手放せる
- 諸費用(登録免許税や売買の際の司法書士費用等)を買い取り業者側が持ってくれる
ことが挙げられます。
手放す方法3つ目=地方自治体と提携している0円物件マッチングサイトに登録する
最近、自治体と提携している道内企業が、みんなの0円物件®(0円都市開発合同会社、本社所在地:旭川市)という0円物件を扱っているマッチングサイトを運営しています
仕組みとしては、不動産会社さんで仲介や買い取りができないような、財産価値の低い空き家や空き地などの物件について、0円でもいいから手放したいと考える所有者(多くの場合不動産を相続した相続人)と、0円だったらリフォームして使いたいと考える人や会社を、インターネット上でマッチングするというものです。
不動産会社とやり方は似ているのですが、仲介手数料が発生しないという点で不動産会社の販売活動とは異なります。
自治体としては、空き家にしておくよりも、現在ある建物や土地を生かして移住してくれる方がメリットが大きいため、みんなの0円物件®と業務提携を行っているのだと思われます。
ネット社会だから実現している取り組み
みんなの0円物件®というマッチングサイトが生まれる背景には、特に北海道の地方都市に多い、自治体への寄付や、不動産会社の仲介・買取ができない物件の存在があります。
ただし、不動産(特に建物がある不動産)には、建物の倒壊、使っていないのに発生する固定資産税の負担、火事の発生など様々なリスクがあります。
そのため、使っていない不動産を適切に手放すことは非常に大切だといえます。
ネットやYouTube動画が普及する前までは、このような不動産を手放したい人と不動産が欲しい人のマッチングは難しかったですが、現代では高速回線やアプリなどの技術向上によりできるようになりました。
当事務所としては、みんなの0円物件®のようなサイトが出てくることは、とても良いことだと思っております。
相続物件の場合、いずれの場合にしても相続登記が必要
ここまで説明してきた
いずれにおいてもしなければいけないのは、相続登記(相続を原因とする所有権移転の登記)です。
まずは、ご存命の相続人へ所有権を移転しなければなりません。
死亡した方の名義のままでは、仲介、買取、無償贈与いずれの方法もできません。
但し、相続登記はなかなか大変な作業ですので、お困りの際には、相続専門の当事務所などにご相談いただくと良いです。
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