公正証書遺言を作成する最大のメリットは何ですか?
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いろいろなメリットが考えられますが、最大のメリットは、相続が発生した際に、法定相続人全員からの署名押印をもらうことなく、相続手続きが迅速にできるということであろうと思います。
遺言や相続を専門とするたまき行政書士事務所では、お客様のご自宅あるいは、入居施設まで交通費も無料で訪問し、遺言が必要なのか、遺言を作る場合、どのような流れで行うのか、遺言を作成するメリットやデメリットなどを詳しくご説明しております。
公正証書遺言が無い場合の相続手続きの流れ
例えば、銀行口座の相続に伴う預金解約手続きをする場合(預金額が少額50万円以下の簡易相続手続の場合を除く)、被相続人の出生から死亡までの戸籍の他に、相続人全員の戸籍謄本と、相続人全員から直筆での署名押印と印鑑登録証明書原本の添付が必要となります。
戸籍謄本の収集は、時間を十分に使って取り寄せたり、専門家に頼んだりすると最後には全部収集できますが、相続人様全員分の直筆での署名押印と印鑑登録証明書をいただくことは非常に大変です。
なぜなら、相続人様の中に自分の取り分を強く主張する方が一人でもいるとその方が納得するまで、署名押印や印鑑登録証明書をいただくことができないからです。
その一方、公正証書遺言を作成していた場合には、相続手続き書類が簡略化でき、遺言者の指定する方へ、遺産をスムーズに移転することができます。
このとき、法定相続人全員からの印鑑登録証明書は不要となります。必要な印鑑登録証明書は、遺言執行者の印鑑登録証明書1通のみです。
ただし、遺言執行者の記載は必ず明記しておく必要があります。
遺言執行者の記載がない場合、遺言執行者を指定するために、相続人全員の署名押印を銀行等金融機関から求められるためです。
参考までに、三菱UFJ銀行の、遺言がある場合の相続手続きの流れについてのページをご参照ください。
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