定期預金証書を生前に譲り受けていたのですが、これは贈与となりますか?ちなみに、名義は、故人の名前のままです
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>定期預金証書を生前に譲り受けていたのですが、これは贈与となりますか?ちなみに、名義は、故人の名前のままです

いいえ。相続の実務では、贈与ではなく、相続として扱われます。定期預金証書は債権を書面化したもので、故人の名義のままの場合、相続財産の一種となります。
相続手続きは、相続財産か贈与された財産かの違いのみならず、民法・税法の違い、学問上の扱い・実務での扱いの違いなどが複雑に絡み合う問題が生じることがあります。
相続と遺言を専門としているたまき行政書士事務所にご相談いただけましたら、相続に関わる問題が素早く解決できると思います。
故人名義のものはほぼすべて相続扱い
預貯金の通帳、定期預金証書、定額貯金証書、上場している株式、上場していない株式、ゴルフ会員権等の会員権などは、生前に証書などの書面を預かっていたとしても、相続の実務では、ほぼすべて相続財産として扱われます。
そのため、預かっている方が贈与を受けたものとはみなされないので、遺産分割協議をしてだれがどのくらい取得するかを決める必要があります。
専門家の中でも学問的に生前にもらったものは贈与とすると見解を出す方もいますが、少なくとも相続手続きの実務では、通常は、故人名義の証書などは、相続財産として扱われます。
動産は贈与の扱いで大丈夫です
ちなみに、現金、時計、宝石などの動産を生前に譲り受けていた場合には、贈与として扱って大丈夫ですので、遺産分割協議をする必要はありません。
また、遺産分割協議書でその動産について触れる必要もありません。
お気軽にご相談ください
相続手続きは、今回取り上げた相続財産か贈与された財産かの違いのみならず、民法・税法の違い、学問上の扱い・実務での扱いの違いなどが複雑に絡み合う問題が生じることがあります。
相続と遺言を専門としているたまき行政書士事務所にご相談いただけましたら、相続に関わる問題が素早く解決できると思います。
平日にご予約いただけましたら土日の相談も可能です。また、お仕事でお忙しい方については、平日の夜間のご相談も行っております。
まずは、お気軽にお電話、メール又はラインにてお問い合わせください。
できるだけ早い日程でご自宅に訪問できるように調整をいたします。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。