不動産の相続手続きのみでも依頼することは可能ですか?
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はい。不動産の相続手続き(相続登記)のみでもご依頼いただくことが可能です。
たまき行政書士事務所では、預貯金+不動産の相続手続きの一式のサポートだけでなく、不動産のみの相続手続きもお受けしております。
初回の訪問相談は北海道内(札幌圏、道央、道東、道北、道南)に限り無料ですので、まずは、お気軽にお電話やメールもしくはラインにてお問い合わせください。
不動産の相続手続きとは
不動産の相続手続きとは、
- ⅰ. 相続に必要な戸籍の収集
- ⅱ. 相続人の確定
- ⅲ. 法定相続情報一覧図の作成
- ⅳ. 不動産調査
- ⅴ. 遺産分割協議書の作成
- ⅵ. 相続登記
の一連の手続きをいいます。
たまき行政書士事務所では、提携する司法書士と連携し、正確にスピーディーに不動産の相続手続きを行います。
不動産相続手続きにかかる費用について
自宅土地建物のみ場合
- ① 士業(行政書士、司法書士)にお支払いいただく報酬総額は、13万2千円です。
- ② 相続に必要な戸籍一式の発行代金+郵送費等で、およそ1万円(事案により必要な戸籍が多くなる場合には、2万円ほどかかる場合があります。)
- ③ 登録免許税(不動産の固定資産評価額に約0.4%掛けた額)がかかります。
※ 例えば、評価額500万円(札幌市以外の地方都市)の土地建物の場合、2万円が登録免許税額となります。
※ 登録免許税は、国に支払う国税です。 - ④ 事務手数料が約3000円
司法書士の本人確認などの事務手数料が3000円ほどかかります。これは、不動産の本人確認の厳格化による対面での本人確認や、本人限定郵便などを用いての本人確認の費用です。
①から④までを合計したものが費用総額となりますので、札幌以外の北海道の地方都市の場合、16万5千円ほどになります。
自宅土地建物とバブル期に購入していた原野の組み合わせの場合
士業(行政書士、司法書士)にお支払いいただく報酬総額は、16万5千円です。
登記申請の管轄が2か所の法務局になりますので、自宅土地建物のみの相続手続きよりも3万3千円のプラスとなっております。
そのため、お客様がお支払いいただく費用の総額としては、19万8千円ほどとなります。
不動産の相続手続きの流れ
相続に必要な戸籍の収集
不動産の相続においても、預貯金の相続においても相続手続きにおいてはすべて、相続に必要な戸籍の収集が必要になります。
行政書士は、遺産分割協議書の作成に向けて、相続人確定作業が必要となりますので、それにともなう戸籍の収集も職権で行うことができます。
お客様が役所に出向いたり、郵送で戸籍の収集をしたりすることなく行政書士が職権で過不足なく請求しますので早くて、無駄な戸籍を集める心配もなく安心です。
相続人の確定
相続に必要な戸籍を全部集めた後は、相続人の確定作業が必要になります。戸籍を読み間違えると相続人の数が変わってきてしまうので大変なこととなりますので注意が必要です。
たまき行政書士事務所では、相続専門ですので、戸籍の読み間違いが起こることはありません。
法定相続情報一覧図の写しの取得
相続人の確定作業をした後は、法定相続情報一覧図の写しという書面を取得します。
これは、行政書士が相続関係図を作成し、管轄する法務局に提出します。
提出から3日前後で、法務局の登記官の認証の付いた法定相続情報一覧図の写しというものが手に入りますので、後の不動産の相続手続き等で利用します。
法定相続情報一覧図の写しについての詳しい記事を書いておりますのでよろしければご参照ください。
不動産調査
たまき行政書士事務所では、不動産調査に力を入れております。簡易的な調査の場合、漏れが生じることがあるので、注意が必要です。
まず、名寄帳と固定資産評価証明書の二種類の資料について、不動産を管轄する自治体に請求します。このとき、自治体の方でも漏れがあるといけませんので、共有地や、私道、非課税の不動産がないかを確認して請求します。
不明な箇所があった場合には、担当の役所の方に電話をします。
次に、不動産登記簿と公図を取得します。お客様の費用負担を軽減するため、たまき行政書士事務所では、登記情報サービスという、民事法務協会という機関のサービスに請求します。
登記情報サービスで登記簿を取得すると約半額ほどの取得費用で済みますので、登記情報サービスを利用しております。
登記簿と公図で対象の不動産を確認した後は、公図で前方道路の確認をいたします。
細かい点は割愛しますが、所有者の住所と所有者の氏名を相続登記では一致させる必要があります。そのため、所有者(故人)の住所に変更がある場合には、変更前の住所を証明する戸籍の附票などを取得します。
場合によっては、役所の住所変更の係に問合せ住所変更を証明する公的な書面を発行してもらうこともあります。
お客様が相続対象の不動産について、相続後、売却を希望する場合には、提携する不動産会社に事前に査定を出してもらいます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成は、行政書士の中心となる業務ですので、正確に、また、相続登記の実務上も通用する遺産分割協議書の作成をいたします。
相続人様の所在地が離れている、あるいは、相続人様の人数が多いなどの事情がある場合には、“遺産分割証明書”という形式のもので、書面を作成します。
相続登記
相続登記は、司法書士という国家資格を持つ方ができる行為です。そのため、たまき行政書士事務所では、提携する司法書士事務所に登記申請を引き継ぎます。
たまき行政書士事務所で、登記申請の前段階の調査をすべて行っておりますので、スムーズに相続登記が完了します。
不動産の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、預貯金+不動産の相続手続きの一式のサポートだけでなく、不動産のみの相続手続きもお受けしております。
初回の訪問相談は北海道内(札幌圏、道央、道東、道北、道南)に限り無料ですので、まずは、お気軽にお電話やメールもしくはラインにてお問い合わせください。
平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております。
また、お仕事で平日の日中お忙しい方については、平日の夜間のご相談もお受けしております。
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