賃貸アパートに暮らしていた被相続人が死亡したときの退去の手続きはどのようにしたらよいですか?
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賃貸アパートの管理会社に相続人の方が電話を入れて退去の連絡をします。あとは、管理会社の指示に従って書類を提出してください。
それでは、賃貸アパートの退去手続きについて相続の専門家が解説します。
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最近の賃貸アパート事情
賃貸アパートは昭和時代のように大家さん自身が直接契約の窓口になっていることは稀で、大家さん(賃貸人)と賃借人の間に管理会社が入っています。入居や退去の手続きは、管理会社を通して行うのが一般的といえます。
さらに、最近では、(もっぱら大家さんのために)家賃の保証や事故が起きた時などの金銭的なサポートを大家さんが受けるために、賃貸保証会社も賃借人と賃貸人の間に入っています。
平成後期の賃貸保証会社の登場以前は、賃料の保証は、親などの連帯保証人が負担するのが一般的でしたが、現在では、連帯保証人が付くことはそれほど重要ではなく、保証会社の審査に通るかどうかが借りる方の最大のハードルとなっております。
賃借人の属性(公務員や会社員、パートタイム、自営、年金暮らし、年齢)やお人柄などもそれほど大きな要素ではなく、保証会社の審査のみで入居が決まるといっても言い過ぎとはいえません。
管理会社がほぼすべての連絡窓口
上記のように大家さん、保証会社ともつながっているのが管理会社になるため、賃貸アパートに暮らしていた方(賃借人)がお亡くなりになった場合、賃借人の相続人としては管理会社に連絡を取ることでほぼすべての処理が完結します。
賃借人(借りていた被相続人の方)の死亡を伝え、いついつまでに退去したいと伝えていただくと、大家さんとの賃貸借契約の終了と、保証会社との保証契約の終了の手続きも管理会社を通して受け付けてくれます。
例えば、部屋内で孤独死等の事故が生じた場合、大家さんとしては、相続人であるご遺族に損害賠償をすることは、人の死亡が関係する問題のため、ご遺族に対し心情的に積極的には請求できず、弁護士などに依頼するのも費用面で大変でありますので、そのような請求のしにくい性質の金銭的な保証を保証会社が大家さんに対して行ってくれます。
逆に言うとご遺族としては、よほどの事故を生じさせていない限り、保証会社に払っている保証料からなる保証金で、大家さんに大部分の支払いが完了しますので、ご遺族が退去後に損害賠償請求などを請求されにくくなっております。
そのため、保証会社の存在により個人の信用情報に傷がない限りは、保証会社と契約をしておけば、賃借人及び賃借人の相続人と賃貸人(大家さん)のいずれもリスクの少ない契約となるため両者にとってメリットがあるともいえます。
どこの管理会社がわからない場合の管理会社の調べ方
管理会社に連絡をすればよいことはわかったが、どこの管理会社が当該賃貸アパートの管理をしているのかがわからない場合があります。
賃借人(借りていた被相続人の方)が建物賃貸借契約書などを保管していてそれが見つかればその契約書に書いているのでわかりやすいのですが、契約書等がない場合には、自力で管理会社を調べる必要があります。
管理会社の調べ方としては、建物の壁に図のような看板が張り付けてある場合があります。
看板がある場合には、グーグルマップで確認することもできます。管理会社の情報は個人情報ではないため、グーグルの方でマスキング加工もしておりません。
看板が張り付けていない場合には、自力で調べることは難しいのですが、建物名などでスーモに広告を出している不動産会社様に事情を説明して教えてもらうという最終手段があります。
最終手段と表現した理由としては、そのような「自分が入居したいわけではないが、管理会社を知りたい」と問い合わせるのは有料で広告を出している不動産会社さんにとってはとても失礼な行為ですので、できる限りそのような手段で管理会社を見つけるのは避けた方がよいでしょう。
賃借人が死亡した場合のたまき行政書士事務所の対応
相続専門のたまき行政書士事務所では、比較的若い独身(30代から50代)の方が賃貸アパートに契約中に死亡した場合の相続を多く取り扱っております。
たまき行政書士事務所は、併設のさくはな不動産にて賃貸物件の管理会社も一部行っている経験がありますので、管理会社への対応もお客様に適切にアドバイスできます。
また、賃貸保証会社の仕組みや管理会社の仕組みも十分把握しております。
預貯金の相続はもちろん、賃貸アパートの退去のサポートもしておりますので、ご遺族が賃貸アパートもしくは賃貸マンションに契約中に死亡したという場合には一度相続専門のたまき行政書士事務所にご相談ください。
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