故人の家から出てきたタンス預金の相続手続きの流れ
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タンス預金は、遺産分割協議までの間は、相続人様の財産と区別して保管する必要があります。
そして、タンス預金や不動産や銀行預貯金等の一覧である財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
たまき行政書士事務所は、相続を専門で行っておりますので、故人の家からタンス預金が出てきて困っているといったご相談を受け付けております。
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タンス預金の相続手続きの流れ
タンス預金(手許現金)の相続手続きの流れとしては、以下のようになります。
タンス預金が見つかったら、すぐに他の相続人と情報を共有する(タンス預金があったこととその額を知らせる)。近所に他の相続人がいる場合、できれば一緒に金額を数えるとよいでしょう。
※ 手許現金は、同居している方が持ち主の死後に勝手に使ってしまったのではないかと疑われやすい性質がありますので、情報の共有はそのように言われてしまうことの予防となります。
自宅金庫など安全な場所に保管する。あるいは、相続人様の間で信頼のおける相続人の一人の預金通帳に入れる。
タンス預金を預かるための通帳はできるだけ、普段生活費引き落とし口座として利用していない通帳の方が良いでしょう。
※ 故人のタンス預金を相続人の一人の口座内で預かった場合、相続人代表者として遺産分割協議が成立するまで相続人様自身のお金と区別して扱います。
不動産や銀行預貯金、タンス預金(手許現金)等の一覧である財産目録を作成し、その後相続人全員で遺産分割協議をする。
誰が何をどれだけ相続するか決まり次第、遺産分割協議書を作成する。
故人名義の預貯金口座を解約し、払戻しをして、タンス預金(手許現金)の分配をします。
タンス預金も手許現金として相続財産になります
一般にタンス預金とは、ご自宅の金庫や家具の引き出し等に保管している現金のことをいいます。タンス預金は、相続の用語では、手許現金(てもとげんきん)といいます。
相続財産とは、お亡くなりになった方の財産のすべてになりますので、タンス預金も故人の財産(遺産・相続財産)の一部として扱われます。
通常、銀行等の金融機関に預けておいた方が泥棒に入られた時のリスクが少なく済みますので、多くても手許現金は、100万円程度であることが一般的かと思います。
ただし、(適切とはいえませんが)相続税対策として、財産を少なく見せるために、多額の現金を自宅金庫に保管していることが稀にあります。
過去に業務として行わせていただいた方の中には、1000万円を超えるタンス預金が見つかり適切に対応させていただいたこともあります。
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