相続手続きの依頼をしたいのですが、相続人の現在の居場所がわかりません。そのような場合でも手続きをお願いできるのでしょうか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>相続手続きの依頼をしたいのですが、相続人の現在の居場所がわかりません。そのような場合でも手続きをお願いできるのでしょうか?
はい。相続人の現在の居場所がわからない場合でも、戸籍調査で住所まで判明しますので、多くの場合、ご依頼いただくことができます。
戸籍を取り始めたけど、最後まで収集できそうにない、平日は仕事で忙しいのでお願いしたいという方は一度まずは無料相続出張訪問相談をご利用ください。
平日にご予約いただけましたら、土日も訪問しております。また、お仕事でお忙しい方は、夜間のご自宅訪問や札幌市北区の当事務所で、お仕事帰りにでも相談できますので、お気軽にお電話やメールもしくはラインにてお問合せください。
特に“兄弟姉妹相続事案”で問題となっております
相続人の居場所がわからない場合は、多くの場合いわゆる“兄弟姉妹相続事案”が発生しております。
“兄弟姉妹相続事案”とは、お亡くなりになった方が独身もしくは、結婚してはいるが、ご自身の子供がおらず、お亡くなりになった方のご両親もすでに亡くなっている場合で、お亡くなりになった方の兄弟姉妹(甥や姪の場合もあります)が相続人となる相続事案のことです。
兄弟姉妹相続事案の場合、ご自分の親とは異なり、ご高齢になると兄弟姉妹同士が連絡をマメに取り合うことが少なくなるケースが多いです。ましてや、兄弟姉妹の誰かが先にお亡くなりになっている場合、その下の子供(甥や姪)が代襲相続人として、相続人となるのですが、甥や姪の方とは連絡をマメに取り合わない方が通常です。
そのため、兄弟姉妹相続案件では、相続人の数名の住所がわからないということが比較的多く発生しております。
また、兄弟姉妹相続案件以外でも、実家が北海道の市町村であるが、相続人の一人が何十年も前に本州に行ったきりであるという場合に、正確な現在の居所がわからないというケースがよくあります。
兄弟姉妹相続事案については、よろしければ、「兄弟姉妹相続の手続きが大変になる理由はなんですか?」をご参照ください。
戸籍の附票から住所が判明します
相続人の確定には、お亡くなりになった方の戸籍(出生から死亡までの戸籍)と相続人全員の戸籍(戸籍の範囲については、各事案により異なります)が必要となります。
戸籍の附票とは、現在有効な戸籍に紐づいている戸籍に付属する住所録のようなものです。ただし、戸籍の附票は、保存期間が通常は5年ですので、多くの場合、最新の戸籍にのみ紐づいております。
そのため、各相続人の最新の戸籍にたどり着けば、戸籍の附票により住所が判明するということとなります。
お気軽にたまき行政書士事務所にご相談ください
最新の戸籍までたどり着けば住所が判明するのですが、兄弟姉妹相続事案や相続人の数が多い場合やお仕事でお忙しい方の場合ですと、相続に必要な戸籍の収集がなかなか終わらないということがあります。
そのようなときには、行政書士など相続の専門家にお願いするという方法があります。
行政書士は、ご依頼をいただければ職権で相続に必要な戸籍一式を過不足なくそろえることができます。
そして、居所がわからない相続人の住所も同時に調べることが出来ます。
戸籍を取り始めたけど、最後まで収集できそうにない、平日は仕事で忙しいのでお願いしたいという方は一度まずは無料相続出張訪問相談をご利用ください。
相続に詳しい行政書士が直接ご自宅まで出向き相続の相談をさせていただきます。
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