相続信託、相続型信託とはどのようなものですか?
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相続信託、相続型信託とは、銀行、信託銀行、信用金庫等が行う相続発生に備えた金融商品です。
主なサービスとしては、いざ相続が発生した時、受取人に指定された法定相続人がスムーズに一定の預金を引き出せるというものです。
それでは、相続信託、相続型信託について相続の専門家が解説します。
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相続信託、相続型信託の主なサービス
相続信託、相続型信託の主なサービスとしては、いざ相続が発生した時、受取人に指定された法定相続人がスムーズに一定の預金を引き出せるというものです。
それと同時に、受託者となる銀行、信託銀行、信用金庫などの金融機関に資産運用を任せるという制度設計がされています。
また、この相続人がスムーズに預金を引き出せるというサービスに加え、預けた金額の一部を、半年ごとに定額を受け取れるというパターンを組み合わせることもできます。
金融機関によっては、6パターンほどバリエーションがあるようです。
委託された金融機関(受託者)は、預けられた預金を運用できるというメリットがあり、さらに、預かったお金の運用利益を上げた際の信託手数料を得ることができるというメリットがあります。
委託した方(お客様)は、一定の期間(5年ほど)預金の引き出しができなくなるデメリットはありますが、元本保証があることによりリスクの非常に少ない運用ができるというメリットがあります。
相続税の節税の手段のための商品ではありません
相続税の控除額以上の額の財産を被相続人様が保有していると、相続が発生したときに相続税がかかります。
相続信託、相続型信託は、一見、相続税対策の商品のように聞こえますが、相続信託、相続型信託という金融商品は相続税を節税するための生命保険のようなものではありません。
あくまで私見でありますが、一時払い終身保険と定期預金と個人年金保険と投資信託をミックスしたような金融商品であるといえます。
相続信託、相続型信託と似た相続に関するサービスについて
一時払い終身保険
相続信託あるいは相続型信託という金融商品は、どの金融機関も制度設計趣旨として第一に、いざ相続が発生した時に相続人様が葬儀資金などを調達するのに困らないようにするということが書かれています。
これに似た制度で、受取人の指定がある一時払い終身保険(生命保険)という保険制度があります。 相続信託、相続型信託は主に銀行などの金融機関がサービスを提供しているのに対し、一時払い終身保険は、保険会社がサービスを提供しています。
一時払い終身保険の制度では、相続対策をしたい方は、自分が亡くなった時推定相続人(自身の子供など)が葬儀代などに困らないように、保険金全額を支払い自分に保険を掛け(ご自身が被保険者、契約者となり)、受取人を推定相続人(自身の子供など)にします。
そうすると、いざ相続が発生した際、銀行預金口座が凍結されたとしても、受取人である相続人は、スムーズに保険会社から保険金を受け取ることができます。
相続信託、相続型信託との違い
一時払い終身保険(生命保険)は、相続税対策となりますが、相続信託、相続型信託という金融商品は、相続税対策とはなりません。
この相続税対策という点では、一時払い終身保険の方が有利な制度といえるでしょう。
他方、一時払い終身保険は、資産運用を目的とするものではないので、相続信託、相続型信託に比べ、お金を預けた方に資産運用という観点からは、特にメリットはありません。
資産運用も兼ねたいという方にとっては、相続信託、相続型信託という金融商品の方が有利といえるのではないでしょうか。
定期預金について
元本保証があり、一定期間預金が引き出せない契約という点では、銀行、信託銀行、信用金庫等の定期預金も相続信託、相続型信託という金融商品と似ている制度でしょう。
相続信託、相続型信託との違い
定期預金は、利息が低いことが多く、もっぱら貯蓄目的(使わないようにする、ほぼノーリスクであることを選ぶ)としては優れています。ただし、最近では非常に多くのバリエーションの定期預金が作られているので、利息が低いとは一概にはいえません。
もっとも、定期預金は、相続発生の際、相続人の方は、正式な相続手続きを採らなければなりませんので、相続人の方が葬儀代のためスムーズに引き出せるようにしたいという要望には応えられないといえます。
この相続人の方が葬儀代をスムーズに請求できるようにするという点では、相続信託、相続型信託という商品の方が優れているのかもしれません。
個人年金(型)保険について
個人年金(型)保険は、年金という名前が付きますが、国の行う公的年金制度等ではなく、あくまで保険の一種になります。
一般的には、保険金全額を毎月あるいは一括払いで満額になるまで支払い、それを運用利益付で数年後定期的(毎月1回)に受け取るというものです。
加入するメリットとしては、預貯金現金など余裕資金のある方が、さらに利益を得ることが出来るように、保険会社に運用してもらうことができ、かつ、老後の公的年金の足しにするということができることです。
相続信託、相続型信託との違い
個人年金保険は、被保険者、契約者である方の相続発生の際(死亡した時)には、基本的には、相続財産となり遺産分割協議の対象となります。
そのため、個人年金(型)保険は、相続人の方が葬儀のための資金をスムーズに取得するための制度ではないといえます。
相続信託、相続型信託という商品と個人年金(型)保険は、自分の預けたお金を、預け先の法人に運用してもらい、定期的に自分の預けた額以上のものをもらうことができるという点では共通しているといえるでしょう。
ただし、個人年金保険は、途中解約をしたときや、受け取り方によっては契約者にデメリットとなることもあるので、よく保険会社の方とメリット・デメリットについて打ち合わせをする必要があるでしょう。
投資信託について
投資信託とは、様々な商品があり特徴を一概に言えるものではないのですが、基本的な説明としては、元本の保証はないが、定期預金、国債などリスクの少ないものと比べ、大きく利益を得る可能性があるものです。
投資信託を継続中に相続が発生した時は、相続人は手続きにかなり苦労をします。
投資信託を相続する際には、まず、遺産分割協議を経る必要があり、次に、相続する方は、通常、その投資信託の受託者であった銀行や証券会社に、投資信託受入れのための口座を開設する必要があります。
普通預金、定期預金の相続による解約よりも、ぐんと相続手続きのハードルは上がります。
相続信託、相続型信託との違い
相続信託、相続型信託もサービスのパターンによっては、利益を得ることができますので、その点では、投資信託と共通しています。
しかし、相続信託、相続型信託は、元本保証があるのに対して、投資信託は基本的に元本保証がないという点で異なります。
また、投資信託は、リスクをお客様も背負う分、大きな利益を得る可能性があります。
ただし、相続人に葬儀資金をスムーズに取得させたいという要望には、投資信託は全く適していないといえます。
まとめ
銀行、信託銀行、信用金庫が取り扱う相続信託、相続型信託という金融商品は、リスクが非常に少なく葬儀資金をスムーズに相続人様に取得させたいという要望には応えられる金融商品であるといえます。
金融商品であるということを理解したうえで、契約するのは良いかもしれません。
ただし、あくまで相続信託・相続型信託は、その預けたお金の行方のみを決められるもので、公正証書遺言を作成し、相続人が困らないようにするような全般的な相続対策にはなりません。
相続人の紛争を予防したい、世話になっている相続人にすべての財産を取得させたい、遺産分割協議をしないで済むようにしたいという方については、公正証書遺言で完全な将来の相続の対策をするのが良いと言えます。
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