通帳や権利証などが見当たらず亡くなった父の財産状況が分かりませんがそのような状況でも調べて相続手続きをしてもらえますか?
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はい。財産状況がわからなくても財産調査が可能です。財産調査の後、判明した預貯金の解約や不動産の相続手続きもできますのでご安心ください。
たまき行政書士事務所では、銀行など金融機関の解約手続き及び不動産の調査まで委任状をご記入いただくことで、すべて行政書士が各機関に出向いてあるいは郵送も利用して調査いたします。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、札幌圏をはじめ北海道全域(道央、道南、道東、道北)について、相続に関する無料訪問相談を行っております。
まずはお気軽に、お電話またはメール、ラインでご相談ください。
預貯金等の金融資産の調査方法
まったく通帳が出てこないのでどこに預金があるのかがわからないということも実際のご相談で多くお聞きします。
その場合でも調査は可能ですので一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
預貯金の調査方法は以下の通りとなります。
以上が大まかな預貯金の調査方法です。
相続で意外と大変なのが、1で書いた相続人が公的に誰であるかということの証明であり、それには、相続に必要な戸籍一式の収集が必要になります。
預貯金の調査段階では、調査する方が相続人であるという証明だけで良いのですが、いずれにしても、解約手続きをするには相続手続きに必要な戸籍一式をそろえる必要がありますので、預貯金の調査の段階で戸籍を収集していくことをお勧めします。
相続に必要な戸籍については、記事を書いておりますのでよろしければご参照ください。
たまき行政書士事務所では、まったく取引金融機関がわからないときには、状況を相続人の方にお聞きし、少なくとも北海道銀行、北洋銀行(旧札幌銀行、旧北海道拓殖銀行)、ゆうちょ銀行の全店検索調査をしております。
さらに、例えば札幌市の方がお亡くなりになった場合の相続に伴う財産調査では、北海道労働金庫(ろうきん)や北海道信用農業協同組合(JAバンク)や北海道信用金庫(旧札幌信用金庫、旧小樽信用金庫、旧余市信用組合)の口座があると予想される場合には、これらの金融機関にも残高照会をいたします。
たまき行政書士事務所では、ほかにもみずほ銀行などの都市銀行や、漁業協同組合(マリンバンク)や各地方の信用組合にも調査をしておりますが、調査はすべてできておりますので、安心しておまかせください。
口座があると予想される手がかりは、どのようなものでも構いません。例えば、特定の金融機関のポケットティッシュが置いてあった、特定の金融機関からの手紙がよく来ていた、特定の金融機関のATMばかり利用していて口座番号まではわからないがATMの控えがあった、など何でも構いません。手がかりがあれば、可能な限り調査いたします。
手がかりとなる資料が何もなくても調査自体は可能ですが、電子化されていない期間(例えば20年以上前のもの、金融機関によって電子化されたタイミングは異なります)の預金については、通帳などがないと金融機関の方も調べようがないため、残高照会自体が難しいといえます。
証券を保有しているかもしれないという場合には、証券会社に保有株式やMRFなどの残高照会をすることができます。
証券の調査方法については、証券会社、取引の株式や投資信託によって手続きがかなり異なります。
休眠預金に移行していても預金を取り戻すことができる場合があります
いわゆる10年間取引の動きのない“休眠預金”についても、原則として相続の際に正式な手続きによって相続人様の手元に取り戻すことができます。休眠預金につきましては、記事を書いておりますのでよろしければ「故人の銀行口座が凍結されてお困りの方へ」をご参照ください。
ただし、休眠預金となっていて、かつ、通帳も銀行カードもなにもない場合には、電子化する前の口座については、取り戻せない可能性が高いです。金融機関の多くは倉庫などに紙で保管はしておりますが、倉庫の中の膨大なデータから調べだすことは不可能であるからです。
この場合には、繰越後の古い通帳などで構いませんので口座番号がわかる資料を探していただく必要があります。
預貯金を調査することは、判例や実務において、相続人様一人の権限で可能となっております。そのため、調査の段階では、仮にたまき行政書士事務所にお任せいただいた場合、相続人様お一人の委任状をご記入いただき、たまき行政書士事務所で相続人様に代わり財産の調査をいたします。
不動産の調査方法
北海道にお住まいの方で多いのが、山林や祖先から引き継いでいた畑などを所有しているケースです。
山林については、バブル経済期に投資目的や別荘地取得のためにニセコ周辺などに一区画所有している、ということがよくあります。
不動産(土地及び建物)は、その不動産を所有する自治体で納税義務者に固定資産税を課税するため管理しておりますので、不動産の所在地のある自治体の役所に請求をかけます。
不動産を調査することは、相続人様一人の権限で可能ですので、調査の段階では、相続人様お一人の委任状をご記入いただき、たまき行政書士事務所で相続人様に代わり不動産の調査をいたします。
不動産の調査方法は以下の通りとなります。
相続に必要な戸籍を収集し、相続人を確定する。
相続人様あるいは、行政書士が不動産の所在する自治体の税務課(市町村によって呼び方が異なります。札幌市では、市税事務所というところで発行してくれます)に1で取得した戸籍を持参し、名寄帳及び固定資産評価証明書の発行を依頼する。
名寄帳は無料の自治体が多く、固定資産評価証明書は、有料(300円~400円位)となります。
共有地などがある場合には、数日調査にかかることがあります。
2で取得した名寄帳や固定資産評価証明書を参照し、法務局で不動産登記簿や公図を取得します。
以上が大まかな不動産調査の流れです。
たまき行政書士事務所での調査方法
たまき行政書士事務所では、銀行など金融機関の解約手続き及び不動産の調査まで委任状をご記入いただくことで、すべて行政書士が各機関に出向いてあるいは郵送も利用して調査いたします。
相続に伴う財産調査で肝心なのは、財産が漏れないようにするということです。
そのため、たまき行政書士事務所では、預貯金、証券、不動産について漏れのないように慎重に調査していきます。
調査にかかる期間は約1か月くらいです。他のいろいろな事務所、信託会社等がありますが、たまき行政書士事務所では、相続専門で調査にも精通しておりますので、迅速に、正確に調査が可能です。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお電話やメール・LINEでお問い合わせください。
調査にかかる費用については、相続財産が3600万円以内の場合、11万円(税込)となっております。ほとんどの方がその後の手続きまでご依頼されますが、その際には、調査と相続手続きを合わせて、27万5千円(税込)となっております。
くわしくは、安心の費用をご覧ください。
土日夜間も無料訪問相談可能です
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、札幌圏をはじめ北海道全域(道央、道南、道東、道北)について、相続に関する無料訪問相談を行っております。
行政書士の移動にかかる交通費や日当などもいただいておりませんので、安心してご相談ください。
仮に、相続調査や相続手続きを依頼したいとのことであれば、そのままお受けすることが可能です。
相談した結果なにも依頼しないという場合でも、一切相談料等はいただいておりません。
平日お忙しい相続人の方は、土日や夜間でないと時間が取れないという方も多いと思います。
その際は、平日にご予約いただけましたら、土日や平日夜間の無料訪問相談も可能です。
できるだけ早いタイミングで訪問をするようにしておりますので、お急ぎの方も一度ご相談ください。

札幌近郊でしたら、当日数時間後の無料訪問相談も可能です。
また、道東、道北、道南など車で数時間かかる地域の方につきましても、当日や翌日の無料訪問相談ができる場合がありますので、まずはお気軽に、お電話またはメール、ラインでご相談ください。
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