自動車の相続についてはどうすればよいですか?相続手続一式トータルサポートの料金に含まれていますか?
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遺産分割協議書に自動車を誰が取得するかを記載しますので、相続手続トータルサポートの範囲内で解決いたします(運輸支局や軽自動車検査協会の事務所への持参、車庫証明書の申請は車を相続した方にお願いしております)。
車の名義変更の申請、申請書の記入、提出や、車庫証明書の申請、申請書の記入、提出も任せたいというお客様については、別途2万2千円(車庫証明書の申請込の場合には3万3千円(税込))で行っております。
たまき行政書士事務所にご依頼いただければ、車で2時間くらいの地域なら予定が空いておりましたら、当日にでも無料訪問相談が可能です。
また、LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
まずはお気軽にお電話やメール、もしくはラインご相談ください。
自動車(軽自動車)の所有者の名義変更について
まずは、そもそも誰が所有者であるのか確認する必要があるので、故人の車の車検証を確認します。車検証は車のグローブボックス(ダッシュボード)に入っていることがほとんどです。
次に、所有者が故人名義であった場合は次の手順にそのまま進みますが、所有者が車のディーラーさんであったり、クレジット信販会社であったりすることもあります。
ディーラーさん、信販会社が所有者の場合には、その会社に電話をして誰が車を引き継ぐか連絡する必要があります。
ディーラーさんが所有者の場合特に問題となることはないと予想されますが、信販会社が所有者の場合、ローンがある可能性が高いですので、残債の一括返済かローンの審査をしなおす必要があります。
遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が実印で署名押印することと、車を取得する方の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
※ 車両価格が100万円以下の自動車の場合、遺産分割協議成立申立書という専用の書類がありますので、当該の車を相続する方の署名、実印での押印のみで名義変更が可能です。
遺産分割協議成立申立書の書式はこちらをご参照ください(PDFファイル)
遺産分割協議成立申立書の提出には、100万円以下の価値であることを証明する査定書が添付書類として必要となります。
査定書は、ディーラーさんに勤務する査定士の方に(無料もしくは有料で)出してもらうか、必ず有料にはなりますが、JAAI日本自動車査定協会の方に依頼して出してもらいます。(JAAI日本自動車査定協会はこちらをご参照ください)
車庫証明書(自動車保管場所証明書について)
自動車は置き場所によっては、人の通行や車の交通に支障が出てしまうことがあるので、地域を管轄する警察署にいわゆる“車庫証明書(自動車保管場所証明書)”を申請する必要があります。
相続が発生した場合、故人が車庫証明書を取得しているはずですので、特に急ぐ必要はないですが、例えば、離れた地域で暮らしている長男様が車を取得するような場合には、長男様の住む地域の警察署で車庫証明を出してもらう必要があります。
車庫証明書を取得するまでは、お亡くなりになった方が使用していた場所で保管しておく必要があります。
そのため、例えば、故人は札幌市に住んでいて、旭川市など離れた地域で暮らす長男様が自動車を相続した場合には、事前に旭川市で車庫証明書を取っておいた方が良いです。
車庫証明書は、A4用紙6枚ほどの専用用紙を記入して警察署に提出することで、1週間から10日くらいで許可が出ます。この車庫証明の申請書は、管轄の警察署に行くと無料でもらえます。
自動車の名義変更とは別の申請になりますので、ご注意ください。
たまき行政書士事務所の相続手続一式トータルサポートでできること
たまき行政書士事務所では、相続手続き完了後、相続手続きに必要な戸籍一式と、遺産分割協議書、調査資料各種をまとめた“相続を証する書面”というファイルをお渡ししておりますので、そのファイルと車検証、運転免許証等を、自動車を使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合には、管轄の軽自動車検査協会の事務所)に持参していただければ車の名義変更をすることができます。
ただし、自動車を相続する方が、亡くなった方が保管していた自治体と別の自治体で自動車を保管する場合(例えば、故人は札幌市で車に乗っていたが、車を相続する長男様は、今後旭川市で車に乗る場合など)には、管轄する警察署にて車庫証明の手続きも必要です。
運輸支局(軽自動車の場合には、管轄の軽自動車検査協会の事務所)に持参していただく書類はそれほど難しいものではありませんので、書類の記入と提出は、自動車を取得する方に行っていただいておりますが、お仕事でお忙しい方は、行政書士に任せることも可能です。
別料金となりますが、名義変更届出書の記載、および陸運支局(あるいは軽自動車検査協会)への提出のみの場合2万2千円(税込)、車庫証明手続き込みの場合3万3千円(税込)です。よろしければご相談ください。
不動産や金融機関の書類とは別個で、自動車の手続き用の戸籍、遺産分割協議書(あるいは遺産分割協議成立申立書)を準備して、自動車名義変更届を運輸支局(または軽自動車検査協会の事務所)に提出します。車庫証明については管轄する警察署に提出をいたします。
たまき行政書士事務所では、預貯金、不動産、証券、自動車の相続がワンストップで解決いたします。
相続全般に関する相談は、ご自宅まで訪問させていただくので、ゆっくりと時間を気にすることなく相談できます。
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますが、車で2時間くらいの地域なら予定が空いておりましたら、当日にでも無料訪問相談または無料テレビ電話相談が可能です。
平日にご予約いただきましたら、土日の訪問も可能です。
ぜひ、お気軽にお電話ください。
ご参考
普通自動車については、北海道運輸局のホームページの右上にあるサイト内検索で「相続」と打ち込んでいただくと詳しい情報が得られます。
軽自動車については、軽自動車検査協会のホームページをご覧いただけますと詳しい情報が得られます。
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