養子の場合相続関係はどうなるのでしょうか?

相続のよくあるご質問
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法律上の親子関係が成立しますので、養子の方は養親の相続人となります

また、特別養子縁組でなければ、実親の相続人にもなります。

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養子縁組とは

養子縁組とは、実際に血縁がなくとも民法に定められた手続きで縁組を行うことにより法律上の親子関係が生じることをいいます

相続においては、養子になることにより養親の相続人となることができます。

ただし、一度、養子縁組をしていても、養親の死亡時に養子縁組を解消(離縁)していた場合には、法律上の親子関係が切れますので、養子は相続人とはなりません

血縁の親子関係では、離縁をする制度がないのですが、養子縁組では、一度養子となった過去があったとしても離縁する制度がありますので、養親の死亡時に養子縁組を継続しているか否かが、相続人となるか否かが分かれるポイントです

(嫡出子の身分の取得)

第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

民法

普通養子縁組と特別養子縁組の2つの制度がある

細かい説明は省略しますが、相続手続き実務において関係する所のみを説明すると、普通養子縁組は、養子縁組をすることによって、養親と養子との間に親子関係が生じますが、実親子の関係は相続関係においても、外れることはないということです。

つまり、普通養子縁組における、養子の方は、養親の相続発生のとき、養親の相続人となり、実親の相続発生の時も、実親の相続人となります

これに対し、特別養子縁組は、制度上、子供のために、実の親子に近い環境を作ることを目的としておりますので、原則15歳以下でないと特別養子縁組自体できないですし、実親との親族関係も切れます

そのため、特別養子縁組における養子の方は、養親の相続発生のときには、養親の相続人となりますが、実親の相続発生のときは、実親の相続人とはなりません

第五款 特別養子

(特別養子縁組の成立)

第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

(養親の夫婦共同縁組)

第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

(養親となる者の年齢)

第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)

第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

(子の利益のための特別の必要性)

第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

(実方との親族関係の終了)

第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

民法

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相続発生の時には、養子縁組の法律関係の他、さまざまな心配事が出てくると思います。

このとき部分的ではなく、相続手続き全般に相談できる方がいると心強いことがあります。たまき行政書士事務所では、養子の方が相続人となっている相続手続きを数多く引き受けております

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