連帯保証人の地位は相続の対象ですか?
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はい、原則として連帯保証人の地位も相続の対象となります。ただし、連帯保証人の地位は、債務者とほぼ同じという極めて責任の重いものとなりますので、例外的に、特約で連帯保証人の地位は一身専属(その方が亡くなったらそれまで)とされていることがあります。
たまき行政書士事務所では、相続全般のお悩みについてご相談に応じております。電話での相談だけになっても構いませんので、まずは、一人で悩まずに、状況をお聞かせください。
適切なアドバイスができると思います。
連帯保証人とは
よく世間で、“保証人”という言葉が使われますが、実務では、ほぼすべてのケースで保証人とは連帯保証人であることを意味します。
連帯保証人は、保証人よりもレベルの高い責任を負い、債務者と同様の責任を負います。難しい言葉で、連帯保証人には、保証人とは異なり、“催告の抗弁権”や“検索の抗弁権”が無いとの説明がありますが、要するに、連帯保証人となると「私でなく主債務者にまずは支払わせてください。ちゃんと債務者の財産を突き止めて、それでダメなら私に請求や回収をしてください。」などということができなくなり、債権者から直接債務全額の請求があります。
連帯保証人になっているかの確認方法
通常、連帯保証人の地位はどこか一か所に登録されているというものではなく、契約者が交わす契約書の連帯保証人の欄で確認するしかありません。
そのため、亡くなった方の連帯保証人となっているかどうかの判断は難しいといえます。
昔は、知人の連帯保証人となってしまったという話がよくありましたが、今では法律上の規制によりあまりないので、そのような可能性を広げた心配まではいらないといえるでしょう。
役所などが関連する連帯保証については、特約で、一身専属となっている場合があり、相続人にあまりにも酷なものにはなっていないことが多いです。
契約書が出てきた場合には、契約書の内容の確認や役所の担当への問合せをしてみるとよいでしょう。
会社をやっていた方については、個人で連帯保証を銀行などと契約していた可能性もあります。
銀行が特定できるのであれば、連帯保証人になっているかの照会をかけると良いでしょう。
相続人の方が、自分が相続人であるということがわかる戸籍を揃えて、印鑑登録証明書、免許証や保険証などと一緒に銀行に持参すると、照会に応じてくれます。
故人の資産状況がわからないという場合には、専門家に調査依頼をしましょう。
相続放棄という方法があり、相続放棄をすると死亡日まで遡って相続人ではなくなるので、連帯保証人の地位もすべて相続することはなくなります。
連帯保証人の地位や、債務者の地位を完全に免れたいという場合には、財産調査の上、相続放棄をするという選択も良いかと思います。
ただし、相続放棄は、妻や、第一順位の相続人の方(被相続人の子供等)が放棄すると、第二順位の相続人に責任が移行し、第二順位の方が放棄すると第三順位の方に責任が移行するという、責任の転嫁が続くので、相続放棄すべきか、第一順位の子供の代で相続して、債務を清算した方が良いのか十分に判断する必要があるでしょう。
意外と高齢者に多い債務が、住民税などの滞納です。連帯保証というものよりも、税金の滞納の方が多いかもしれません。
若い方が死亡した場合は、クレジットカードの分割払いやリボ払いが無いかどうか調べる必要があるでしょう。
相続人であれば、財産調査をする権限があるのですが、相続放棄は原則、死亡を知ってから3カ月という期間制限があるので、相続に詳しい専門家に相談するのが近道といえるでしょう。
相続放棄すべきか、相続すべきかお悩みの場合一度ご相談ください
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