亡くなった方の財産に北海道内の農地がありました。手続きはどうすればよいですか?
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農地の相続は、宅地の相続とほぼ同じです。
ただし、相続手続き後に、農地を相続した旨の届出を農地のある自治体の農業委員会に提出する必要があります。
ご自分で農地の相続をすることもできますが、ある程度手間暇や役所対応の必要がありますので、相続の専門家にお任せする方も多いです。
たまき行政書士事務所では、農地の相続手続きに必要な戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。費用も明確にしておりますので、一度まずは、お電話などで相談いただけましたらと思います。
農地を相続したときに届出を必要とする理由について
農地は、国民の食糧を生産する土台として、不可欠なものです。そのため、自由に農地を宅地に転用したり、農地を農業に興味のない方に売買したりすると、どんどん日本の国土から農地が減少し、結果として食糧自給率も低下してしまいます。
そのため、農地法という法律によって、農地の転用や農地を相続した場合について、農地を保護するための規定を具体的に定めています。
1条(目的)
農地法
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地を相続した場合には、下記の農地法3条の3第1項と農地法第3条1項が関係します。
第3条の3第1項
農地法
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、(中略)、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
第3条1項本文及び1項第12号
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
第12号 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
相続は本来亡くなった方の地位をそのまま引き継ぐ性質がありますが、それだと国や自治体が農地の利用状況を把握できなくなるため、農地の相続登記後に誰が農地を相続したかを農業委員会に提出する必要があります。
農業委員会に提出する農地法3条の3第1項の規定による届出書は、上記右記のような書面となっております。
農地を相続するまでの流れ
例:相続人が妻と長男と長女で、長男が農地を相続する場合。
被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を集めます
戸籍は、筆頭者(戸主)の本籍地でのみ取得できますので、お亡くなりになった住所地ですべて揃うことはほとんどありません。(ただし、広域交付制度という国の制度より令和6年3月1日から請求者の直系の方の戸籍については、一か所で取ることができるようになりました。)
死亡時の被相続人の本籍地から遡って、平均だと5~7枚程度の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票)を取得します。
順番に死亡時点の戸籍から一つずつ過去に遡っていき、0歳児までの戸籍を揃えていきます。
各相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます
先の例(妻と長男と長女が相続人)であれば、妻は、夫と同一の戸籍に必ず載っておりますので、妻自身の戸籍収集は不要ですが、結婚した長男や長女については、現在の戸籍が必要となります。
仮に、長男長女が一度も結婚をしたことのない独身でしたら、妻と同様に夫(長男長女から見れば父)の戸籍に一緒に載っておりますのでこの場合、独身の方の戸籍収集は不要となります。
不動産の調査をします
① 名寄帳の写しを取得します
亡くなった方の所有していた不動産の存在する自治体に、まずは、名寄帳の写しというものを請求します。各自治体の税務課もしくは固定資産税課などで発行してくれます。
その際、相続人であることの証明を求められますので、1、2で取得した戸籍を持っていくと良いでしょう。役所の方が戸籍の必要箇所だけコピーして原本は返してくれるので、役所提出用に余分に戸籍を取得する必要はありません。
農地についても、名寄帳に登録されております。
② 固定資産評価証明書を取得します
名寄帳を取得すると、不動産の地番の書いてある一覧を見ることが出来ます。それを参考にして、固定資産評価証明書の請求用紙に地番を記載し、固定資産評価証明書を請求します。
地番は、まれに住所と一致している場合もありますが、ほとんどのケースでは、住所とは異なる番号です。
例えば、岩見沢市〇〇町△△丁目1番10号という住所があったとすると、地番は、岩見沢市〇〇町△△丁目110番12など丁目以降が全然違う番号になっています。
郵送で請求する場合、名寄帳と固定資産税評価証明書を1回の郵送請求専用用紙で同時に取ることができます。
参考(札幌市税事務所HP)
今回は、参考に札幌市の名寄帳や固定資産評価証明書の取得のためのHPやPDFを表示しましたが、他の自治体で郵送による請求を刷る場合、「○○市名寄せ郵送」と検索するとダウンロードできる請求用紙にたどり着くことができます。
③ 不動産登記簿を取得します
次に、最寄りの法務局に行き、名寄帳と固定資産評価証明書に記載してある地番を参考にして、不動産登記簿を取得します。
不動産登記簿を取得する理由はいろいろとありますが、一番の理由としては、名寄帳や固定資産評価証明書によって所有しているとされた不動産が、登記されているのか否かを確定する必要があるからです。
多くの場合は、登記されている場合と登記されていない場合の区別が名寄帳や固定資産評価証明書の記載でわかります。
④ 不動産権利証を探します
被相続人名義で保存登記もしくは、移転登記をしたことがわかる不動産の権利証を探します。
相続の場合には、原則として、登記の際に法務局に不動産権利証の提出は必要ありません。
しかし、様々な理由で不動産権利証の提出を求められることもありますので、できれば古い不動産権利証を探しておいた方が良いです。
もし、探しても見つからなければ、不動産権利証が無い場合の名義変更の方法もありますので、そのときは、法務局の方に相談すると良いでしょう。
権利証が特に必要となるケースは、被相続人の最後の住所と不動産を取得した時の住所(所有者住所と呼びます)が一致していない場合です。
この場合、権利証があると非常にスムーズです。
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します
相続人が確定し、不動産の所在も確定したら、それを誰が相続するかを相続人全員で協議して、遺産分割協議書を作成し、署名押印をします。
押印は、実印で行います。
遺産分割協議書については、ある程度ひな形があり、「遺産分割協議書 不動産のみ」と検索すると参考となるひな形が出てきます。
署名と押印以外は、ワードで作成するとよいでしょう。
農地についても、宅地と同様に、遺産分割協議書に記載します。
不動産を管轄する法務局に登記申請をします
法務局に事前に予約をし、上記の1~4で揃えた書類を持参して登記申請します。登記申請用紙は、法務局でいただけます。
不動産の登記が完了したら、農地法第3条の3第1項という法律に基づく届出書を農業委員会に提出します
添付する書類としては、主に、ⅰ登記が完了したことがわかる書類の写しとⅱ不動産登記簿(登記事項全部証明書)の写しです。
農地を相続した際には、最後に農業委員会に届出を出すことによって相続が完結します。
届出書は、農地を管轄する農業委員会の会長宛てに提出することになっておりますが、実際の提出先は、農地を管轄する農業委員会の事務局となります。
農業委員会によるあっせんについて
農地を相続しても、相続した方が農業をするとは限りません。そこで、農業委員会では、相続により取得した農地を、農地を必要としている方に斡旋(あっせん)をしてくれます。
農地法第3条の3第1項の届出書の6には、農業委員会によるあっせんの希望の有無の選択欄があります。
ここで、【有】を選ぶと農業委員会の委員の方が中心となり、農地を必要とする方と、相続により農地を取得した方の間に立って、中立的な立場で斡旋(あっせん)してくれます。
各農業委員会の方は、事務局の方含めて非常に親身になって質問にお答えしてくれますので安心して相談していただくと良いでしょう。
北海道内の農業委員会事務局の所在地について
農業委員会の事務局は、市役所内に事務所を構えていることが多いです。
北海道内の農業委員会事務局については、一般社団法人全国農業会議所のホームページで一覧となっておりますのでよろしければ、ご覧ください。
相続の場合多いのが農地ではなくなっているケース
登記が田や畑の農地の場合、まずは、一旦相続登記⇒農業委員会への届出をするのですが、意外と多いのが、現況(現状の状態)が農地ではなく原野(雑草が生え耕作不可能の状態)である場合です。
この場合、今度は農業委員会に非農地証明というものを出してもらい、地目変更を法務局に新所有者(農地を相続した相続人)が提出します。
地目変更は、主に原野や雑種地となります。
地目変更をして、登記地目が原野や雑種地になると贈与や売買によって、農家の方以外にも名義変更ができるようになります。
たまき行政書士事務所で農地の相続手続きもお任せいただけます。
上記で記載したようにご自分で不動産の相続をすることもできますが、ある程度手間暇や役所対応の必要がありますので、相続の専門家にお任せする方も多いです。
たまき行政書士事務所では、上記の戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。費用も明確にしておりますので、まずは一度、お電話などで相談いただければと思います。
不動産相続のみの場合にかかる費用
9万9千円(税込)+1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)=約14万2千円~15万2千円がかかる費用となります。
※ 不動産の名義変更にかかる全国共通の登録免許税(印紙代)の費用は、固定資産評価額のおよそ0.4%です。例えば、土地と建物の不動産評価額の合計が500万円だとすると、登録免許税の金額は、2万円となります。
※ 亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるいわゆる兄弟姉妹相続の場合は、不動産のみの相続の場合、報酬額が3万3千円(税込)プラスとなります。
兄弟姉妹相続の場合は、戸籍を集める範囲が通常の相続手続きの場合の約3倍になりますので、料金を3万3千円(税込)加算させていただいております。
※ 農地が、2つの市町村にある場合、提携する司法書士の報酬が増える場合がありますが、行政書士の報酬については、同一料金です。
※ 訪問相談をする際にかかる費用を明確に説明しており、予想外の費用がかかることもありませんのでご安心ください。
不動産+銀行の解約手続+証券の名義変更手続の場合にかかる費用
27万5千円(税込)+1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)となります。詳しくは、安心の費用のページをご参照ください。
※ 農地が、2つの市町村にある場合、提携する司法書士の報酬が増える場合がありますが、行政書士の報酬については、同一料金です。
北海道全域交通費等も無料で相続の訪問相談をいたします。
たまき行政書士事務所では、直接お客様とお会いしてゆっくり時間をかけて相談を行っております。相続人の皆さまが集まりやすいお亡くなりになった方のご自宅等で訪問相談させていただいております。
相談後、相続人様ご自身で相続手続きができそうとのことであれば、相談のみとなっても問題ありませんのでご安心してお問合せください。
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