相談に乗ることができない相続の案件というものもあるのでしょうか?
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相続に関するほぼすべてのご相談をお受けしておりますが、一部相談に乗ることができない案件もございます。
具体的には、
は、行政書士の職務権限を越えるものとして、無料相続訪問相談は行わないようにしております。
ただし、ご相談をお受けできない理由をできるだけ丁寧にご説明いたしますので、まずは、お電話いただけましたらと思います。
① 紛争性が既に生じている相続案件
相続人様の間で紛争が生じているか否かというのは、一律の基準があるわけではありませんが、遺産分割の割合(それぞれの取り分)について、相続人様の間で、話し合いで決着がつかない場合が紛争性のある事案の典型例といえます。
ただし、どのように分けるか一般的な例を教えてほしいなどのご相談はよくお受けいたします。その場合はいままでの相続手続きの経験からお答えし、紛争が生じないようにあらかじめ調整することは可能ですので、まずは、一度お電話でご相談ください。
なお、紛争性の生じた相続の案件については、弁護士の方に相談するのが良いでしょう。弁護士の資格は、紛争性のある相続案件についても、一方当事者の代理人として動くことができます。
ただし、弁護士にかかる費用(報酬)は行政書士事務所よりも高額であることが多いですので、紛争性がない案件については、行政書士事務所に相談するのが良いでしょう。
たまき行政書士事務所では、仮に、無料相談後相続手続きのご依頼を受けた場合、相続財産が3600万円以内の相続手続については、報酬が27万5千円(税込)となっております。
かかる費用を明確にしておりますので、ご安心してご依頼することができます。
② 遺産分割協議書が届いたので、その遺産分割協議書を診断してほしいという相続案件
他の相続人から遺産分割協議書が届いてその遺産分割協議書が妥当かの判断をしてほしいというご相談をお受けすることがありますが、基本的には、一度、お断りしております。
遺産分割協議書が届いた場合、ほとんどの場合、行政書士事務所や司法書士事務所、弁護士事務所から届く場合がほとんどです。
この場合、まずは、その書類を送ってきた事務所の方にお電話をすることをお勧めしております。
この過程を経ないで、他の事務所様が作成した遺産分割協議書等を分析するという行為は、せっかくまとまりつつある相続の案件について、紛争を引き起こすことに繋がりかねませんので、極力ご相談自体お受けしないようにしております。
基本的に、行政書士、司法書士、弁護士等、いわゆる士業といわれる方々は、どの方でも法律に則って業務を行っており、それぞれ事務所によって、進め方は異なりますが、責任をもって行っております。そのため、行政書士、司法書士、弁護士等から届いた書類について、たまき行政書士事務所の方で、書類だけでその適否を判断することは、しないようにしております。
参考記事
③ 相続税申告書作成に関するご相談
相続税の申告書作成については、税理士事務所が行う業務となっております。そのため、たまき行政書士事務所は、相続税の申告書作成のご相談はお受けしておりません。
ただし、北海道の相続では、ほとんどの場合、相続税申告案件にならない相続事案であることが一般的です。
相続税申告書作成に関するご相談はお受けできませんが、それ以外の、相続の申告が必要か否かなどのご相談は広くお受けしておりますので、一度ご相談ください。
また、たまき行政書士事務所では、相続財産調査の後、相続税申告が必要な案件となった場合には、提携する複数の税理士事務所から最適な事務所を選定し、税理士をご紹介しておりますので、たまき行政書士事務所を入り口としてワンストップで解決できます。
まずはお気軽にお問い合わせください
無料訪問相談に行くことができない3つの例を挙げましたが、それ以外のほとんどの場合、ご相談に応じることができます。
一度、事前にお電話いただければ、状況を詳しくお聞きし、可能な限りすべての相続に関するご相談に対し訪問して対応するようにしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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