保険証書に「平成32年11月まで」などと記載がありました。この保険証書は有効ですか?元号が、“令和2年”に変更されますが、そのままでも有効なのでしょうか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>保険証書に「平成32年11月まで」などと記載がありました。この保険証書は有効ですか?元号が、“令和2年”に変更されますが、そのままでも有効なのでしょうか?
はい、平成32年と記載があっても、そのままで有効です。
元号が変わっても、解釈により明確に期日が特定できる、つまり、令和2年11月までと当然読み替えることができるので、無効になることはありません。
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契約書の日付は和暦と西暦どちらでも構いません
契約書等の書面において、和暦と西暦のどちらを記載しても法律上全く問題ありません。日付が特定できれば和暦だろうと西暦だろうとどちらでもよいのです。
和暦とは、“明治”“大正”“昭和”“平成”そして、平成31年4月1日に発表された新元号の“令和(れいわ)”などのいわゆる元号を用いた年数の表記の事です。
他方、西暦とは、2019年、2020年のように数字のみで表した年数のことです。
「西暦の方が普遍的でわかりやすいのでは?」と最近になって西暦に変えた方が良いと議論される一方で、一般に、現在、遺言や相続に関する書類については、元号を用いて記載していることが多いです。
相続や遺言とは別の話になりますが、現状では、各種契約書も実務では、元号を用いて記載することが一般的です。
しかし、結論として和暦と西暦のどちらを記載しても特に問題はありません。
権利や義務の発生する契約書などの書面は、内容や日付が特定できることが大事になります。
解釈や常識により内容が特定できることが重要
正式な名称と異なる表現をしていても、解釈によりそれが明確に特定できるのであれば、実務上、何ら問題ありません。
例えば、遺言で、“私の長男にすべて相続させる”と記載があり、男の子供が一人ならば、長男は誰であるかを特定できるので、基本的にはこのような遺言の記載でも、有効になります。
平成と令和で異なる記載をしても特定できれば問題なし
和暦(元号)が異なっていても問題がないという明確な法令はありません。
しかし、実務では、平成32年と記載されていても、令和2年と常識的に特定できるので、このような元号の不一致は特に、実務上の手続に影響を与えません。
元号法
昭和五十四年法律第四十三号
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
内閣告示第一号
告示:平成31年4月1日(官報号外特第9号)
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
れいわ
令和
このように、元号に関する根拠法令である元号法やそれに基づく政令では、改元により元号が異なることについて、明確な規定は置いていません。しかし、内閣法制局の方も例えば、法律に平成31年5月以降に元号が平成となっている法令があったとしても、解釈により特定できるからそのままの表記で有効であると解説しております。
相続や遺言に関する実際の名称が表記と不一致の具体例
1. 銀行名
公正証書遺言に、例えば、「札幌信用金庫琴似支店の預貯金を遺言者の長女〇〇に相続させる。」という文言があったとします。
現在においては、札幌信用金庫は存在せず、合併により北海道信用金庫琴似支店に変更されています。
しかし、札幌信用金庫琴似支店は、北海道信用金庫琴似支店に変更になったということが明らかですので、公正証書の文言を書き直すことなく、そのまま有効な遺言として利用できます。
都市銀行では、北海道拓殖銀行が、地方銀行の北洋銀行になり、東京三菱銀行は、東京三菱銀行→三菱東京UFJ銀行→三菱UFJ銀行に合併等により名称が変わっていますが、上記と同じ理由で、前の名称を用いていたとしても当然に変更後の銀行が特定できるので、そのまま遺言の中身を変更しなくても有効です。
2. 町名の変更
平成の大合併のときに、北海道では多くの市町村の統廃合が行われました。具体的な例を挙げると、洞爺湖町は、以前、虻田町と洞爺村でした。そのため、例えば、遺言の文言に、虻田町の土地をすべて長男〇〇に相続させると表記されていても、洞爺湖町にある旧虻田町の土地のことだと特定できるので、何ら遺言に変更を加える必要はありません。
3. 生命保険について
生命保険は、長期の契約であることが多いため、例えば、平成28年1月から平成38年1月までが契約期間となっていることもよくあります。平成38年は、令和8年と解釈により読み替えることが出来るため、特に新しい保険証書が生命保険会社から送られてこなくても何ら問題がありません。
また、生命保険は、合併や合併していなくても株主構成の変更やイメージ向上のため会社名そのものを変更することが多々あります。
最近では、三井生命が大樹生命に変更されましたが、生命保険会社の名称が変更されても新しい生命保険証書が届くことはありません。
これも、三井生命が大樹生命に変わったのは、明白で特定できるからです。
まとめ
以上、解説した通り、大まかにいうと、周知の事実や解釈により当然に特定できる事については、遺言や相続手続き、契約書においても基本的に変更をする必要はありません。
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