代襲相続とはなんですか?
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代襲相続とは、本来相続人となるはずの方が、被相続人より先に死亡している場合に、その子供が、本来相続人となるはずの方に代わって相続することをいいます。
代襲相続には、再度代襲する制度(再代襲)もありますが、再代襲が生じる事例は実務では稀です。
そのため、一般論としては、代襲相続とは、相続人となるべき方が被相続人より先に死亡しているときに、その子が相続することと考えればよいでしょう。
“相続人は現在誰々になるのか”というのは、相続手続きを進めるうえで一番重要といえます。
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よくある誤解について
事例として、夫、妻、長男(交通事故で父より先に死亡、結婚して妻と子供が一人ずついる)、長女の構成の家族で、夫が亡くなった時の相続人について、妻、長女は当然相続人となりますが、長男の子供も代襲相続人として相続人の一人となります。
長男は死亡しているので、相続人とならないと思いがちですが、長男の子が長男に代わり相続人となります。
また、「長男の妻も関係しますか?」とお客様に聞かれることもよくありますが、長男の妻は相続人ではありません。
代襲相続はあくまで、直系の子のみが、その親に当たる方の代わりに相続します。
代襲相続と似ているが異なる制度
代襲相続と似ているが異なる制度として、“数次相続”という制度があります。違いを簡単に説明すると、代襲相続は、直系の子のみが関係してきますが、数次相続はいろいろな方に関係してくるという違いがあります。
民法の条文に代襲相続に関する説明はありますが、数次相続は、その詳しい説明が民法の条文にありません。
しかし、民法の全体的な解釈から数次相続という制度は、当然に認められるものとなっております。
代襲相続と数次相続の違い
鈴木家を例として、代襲相続と数次相続の違いを説明します。
同じ家族構成であっても、死亡する順番の先後によって、相続対象者である鈴木太郎さんの遺産分割協議における、相続人の構成に変化がでます。
代襲相続
代襲相続の場合、遺産分割協議書に署名押印する相続人は、(妻)鈴木花子さん、(二男)鈴木二郎さん、(長男鈴木一郎さんの子)鈴木大輔さんの3人となります。
数次相続
数次相続の場合、遺産分割協議書に署名押印する相続人は、(妻)鈴木花子さん、(二男)鈴木二郎さん、(鈴木一郎さんの妻)鈴木愛さん、(長男鈴木一郎さんと鈴木愛さんの子)鈴木大輔さんの4人となります。
理論上の説明
代襲相続を理論的に説明すると、民法887条2項で定められているからということになります。
数次相続を理論的に説明すると、鈴木一郎さんが本来署名押印する権利をもったまま死亡したので、亡くなってしまった鈴木一郎さんの代わりに、鈴木一郎さんの相続人全員が署名押印する必要があるからということになります。
民法887条2項
民法
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
相続の実務での代襲相続と数次相続について
たまき行政書士事務所は、相続専門の事務所ですので、相続人が誰かを特定するのが難解な相続案件のご相談が、多く寄せられます。
実務では、単に代襲相続のみ、数次相続のみという案件の他に、
- 代襲相続と数次相続が組み合わさった相続人様の構成
- 数次相続が3回位積み重なった相続人様の構成
- 代襲相続と兄弟姉妹相続が組み合わさった相続人様の構成
- 数次相続と兄弟姉妹相続が組み合わさった相続人様の構成
など様々な相続の事例があります。
特に、数次相続と兄弟姉妹相続が組み合わさった相続事例であると、一般の方が相続人を特定することは困難であると思いますので、数次相続と兄弟姉妹相続が組み合わさった相続事例では、相続に詳しい専門家にご相談することをおすすめします。
代襲相続や数次相続でお困りの際はご相談ください
“相続人は現在誰々になるのか”というのは、相続手続きを進めるうえで一番重要といえます。
相続人を間違えると、相続人が異なるために、銀行の相続手続きや、不動産登記手続きが止まってしまうからです。
また、想定していた相続人が変わると遺産分割協議の内容も変わりますので、相続人はまず初めにしっかりと慎重に確定する必要があります。
誰が相続人かわからないというお客様は一度ご相談ください。
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