故人の預貯金口座はどのタイミングで凍結(ロック)しますか?
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相続人からの死亡の連絡や相続人の代理人が銀行の預金調査を掛けたタイミングで故人の預貯金口座は凍結(ロック)されます。
たまき行政書士事務所は、相続専門の事務所として銀行等金融機関の相続手続きを多く手掛けております。
また、金融機関のみならず、不動産の相続、自動車の相続なども総合的に相談できますので、部分的ではなく、相続全般のご相談をすることができます。
連絡をしない限り原則として、預貯金口座は凍結されません
預貯金口座をお持ちの方がお亡くなりになると、理論的には、死亡の瞬間から預貯金口座を利用することはできなくなります。口座は、金融機関との契約上、本人以外は利用することができないからです。
しかし、物理的には、数多く存在する預金者の生死の確認を銀行等の金融機関自らが調べることは不可能ですので、預貯金口座をお持ちの方(被相続人)の相続人の方から連絡を受けない限り口座は凍結されません。
仮に、新聞やニュースで世間的にも死亡が確認できる状態になったとしても、通常は、銀行など金融機関が一方的に預貯金口座を凍結することはありません。
金融機関が死亡の連絡があり次第、即口座を凍結する理由
銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合など金融機関が死亡の連絡があり次第、故人(被相続人)の口座を凍結する理由は、いくつかありますが、一番の理由は、相続人の方々の紛争に巻き込まれるのを防止するためであると考えられます。
死亡した方の預貯金は誰のものか
死亡した方の預貯金は、相続財産となり、遺産分割協議が成立するまで、相続人の共有財産となります。
ただし、銀行等金融機関の方からすると、誰が相続人であるかを知るすべがありませんので、相続人の方あるいは、相続人の代理人が相続に必要な戸籍謄本等を提出して初めて相続人が誰々であるということがわかります。
そのため、死亡した方の預貯金(実際には預貯金債権)は、死亡の瞬間から遺産分割協議をする前までは、戸籍で判明した相続人全員のものということになります。
相続人単独でも被相続人の死亡の連絡と、調査までは可能です
相続人には、被相続人の財産を単独で調査できる権限があります(最高裁判所HP参照)。
また、相続人は自分の権利(預貯金債権を確保する権利)を保護するため、銀行等金融機関に対し死亡の連絡をし、他の共同相続人やそれ以外の方が不当に預貯金の引き出しをすることを防止する必要があります。
そのため、相続人は、銀行等金融機関に対して死亡の連絡をし、口座を止める権限があります。
また、遺産分割協議を進める前提として、相続財産を正確に知る必要がありますので、当該金融機関に対し、死亡日時点の残高証明書の発行請求や取引履歴の開示請求、他に別口の口座があるのか無いのか確認することができます。
相続人が口座凍結を希望していなくても、死亡の連絡があれば凍結(ロック)します
銀行等金融機関としては、真の権利者が明らかになるまで、故人の預貯金口座を保護、管理する義務がありますので、死亡の事実を相続人から聞いた時点で、強制的に口座を凍結します。
仮に、相続人が口座凍結を希望しなくても口座は凍結されます。
また、人違いがあるといけませんので、新聞やニュースで死亡の事実を知ったとしても、そのことで口座を凍結することは通常ありません(私の知っている限りでは、新聞等をみて金融機関が口座を凍結していたという事実はありません)。
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