札幌で相続税が発生する案件の手続きの時間的な流れについて教えてください。札幌相続専門のたまき行政書士事務所では、一貫して相続税案件のサポートを受けることができますか?
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一般的な時間的な流れとしては、
- 戸籍調査
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 預貯金解約
- 不動産の相続登記
までで約4か月、その後、
- 相続税の申告の準備、申告
までで3か月程度です。
札幌で相続を専門としているたまき行政書士事務所では、相続手続きの全般をサポートをしております。また、提携する相続税専門税理士に行政書士が一緒に面会に同行し、相続税の申告のサポートをしております(相続税の申告は、札幌市内の提携する税理士が行います)。
相続税が発生する相続手続きについてお困りの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。たまき行政書士事務所で売却のサポートが可能です。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も実施しております。
この記事の目次
相続税案件とは
相続税が発生る相続事案は、一般に、‘‘相続税案件’’と呼びます。私ども相続の専門家の間では、単に、‘‘税案件’’と呼ぶこともあります。税務署へ相続税申告が必要な場合とは、正確にいうと2タイプありまして、
- ① 相続税を申告・納税する必要のある相続税案件
- ② 相続税は実際には発生はしないが相続税の申告をして初めて相続税が0円となる相続税案件
があります。
①、②とも税務署に相続税について申告する必要があるかの基準としては、相続財産の合計が相続税の基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
詳しくは別の記事で詳しく解説しておりますが、相続人が1人の場合は、相続財産が3600万円を超える事案、相続人が2人の場合には、4200万円を超える事案、相続人が3人の場合には、4800万円を超える事案が相続税案件となります。
相続税の申告期間と相続税の管轄の税務署
相続税の申告期間
相続税の申告期間は、死亡から10か月以内です。例えば、令和7年6月1日に被相続人の死亡日の場合、令和8年4月1日(水曜日)が相続税の申告期限となります。ただし、申告期限日とされる日が土日祝日の場合には、その日の翌日が申告期限となります。令和6年5月1日に被相続人の方が死亡した日であれば、令和7年3月1日は、日曜日ですので、その翌日の令和7年3月2日(月曜日)が相続税の申告期限となります。
札幌市でも全国各地でも同様の申告期限です。
相続税の管轄の税務署
相続税の申告の管轄税務署は、被相続人の方の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人の方の住所地を基準とするのではなく、被相続人(死亡した方)の住所地を管轄する税務署となるのがポイントです。
札幌市では、被相続人の方の最後の住所の区によって申告すべき管轄の税務署が変わります。例えば、札幌市北区篠路が被相続人の方の最後の住所地であれば、札幌北税務署が相続税を申告すべき場所となります。
相続手続きにかかる期間
札幌市で相続税が発生するような高額な資産をお持ちの方であれば、
の組み合わせが多いです。
① 不動産(自宅土地建物)と預貯金の組み合わせの場合の相続手続きにかかる期間
- 戸籍調査
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 不動産相続登記
- 預貯金解約
にかかる一連の期間は約4か月です。
いわゆる兄弟姉妹相続事案(被相続人の兄弟姉妹や甥や姪が相続人となる事案)の場合、戸籍収集にかかる時間がプラス1か月位かかりますので、この場合約5か月です。
参考記事
② 不動産(自宅土地建物)、預貯金、証券(株式、投資信託など)の組み合わせの場合の相続手続きにかかる期間
- 戸籍調査
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 不動産相続登記
- 預貯金解約
- 証券の移管(株式の相続手続き)
にかかる一連の期間は約5か月です。1か月程度長くなる理由は以下の理由からです。
証券は、相続人が被相続人の株式等を相続する際に相続人自身が証券会社(被相続人の方が契約していた証券会社と同じ証券会社)に口座を開設する必要があります。株式以外の投資信託の場合、被相続人の方の保有していた証券会社あるいは、銀行と同じ金融機関に株式や投資信託を受け入れるための口座を新たに作る必要があります。
特に、株式をお持ちの方は、配当金や株主名簿を管理する信託銀行にも残高証明書などを発行する必要がありますので調査期間が長くなります。
そのため、証券がある場合には、少なくとも一連の相続手続きに5か月の期間を要すると考えた方が良いでしょう。
相続税の申告の準備と税務署への申告までにかかる期間の目安
相続税申告は税理士の職域になりますが、税理士が必要とするのが一般に
- 残高証明書
- 預貯金の通帳
- 不動産の証明書(固定資産税評価証明書、名寄帳)
- 登記簿
等です。
これらの書類がすべてそろっている状態で税理士に相談に行くと約3か月の期間で完了するのが期間の目安といえます。
あまりにも期間が短い(例えば、申告期限まであと1か月など)という場合には、税理士が引き受けてくれない、あるいは、追加報酬がかかることがありますので、できるだけ余裕を持った申告の準備が求められます。
被相続人の死亡発生から何か月くらいで相続手続きを開始するとよいか
相続手続き4か月、相続税の申告準備・相続税申告が3か月かかるとすると、おそくとも被相続人の死亡から3か月以内(できれば、被相続人の死亡から2か月以内)に相続に関する準備をスタートする必要があるといえます。
* 被相続人の死亡から10か月以内が相続税の申告期間
一般的な相続税申告までの流れ
被相続人死亡日
具体例:2月1日死亡(相続税申告期限は、同年12月1日)
被相続人の死亡から2か月目で相続手続きスタート(相続人自身、あるいは行政書士等に依頼)
具体例:4月1日
相続手続き完了(相続手続きに約4か月)
具体例:8月1日
相続税申告のため税理士に相談
具体例:8月10日
相続税申告完了(相続税申告に約3か月)
具体例:11月中旬(死亡日2月1日の場合の相続税申告期限同年12月1日)
札幌相続専門のたまき行政書士事務所の場合
上記の一般的な流れで行くと相続手続きのスタートが遅れた場合、相続税申告及び納税が間に合わないことがあります。また、札幌市内には、税理士事務所は数多くありますが、所得税分野を仕事の中心としている事務所が税理士全体の8割、所得税分野の他に相続税のような資産税を専門・得意分野としている税理士事務所はおそらく個人的な見解では、全体の2割程度と思います。
そのため、相続税案件の場合、お客様自身で相続手続き、税理士の選定などを的確に行っていくのは困難が伴います。
できるだけ相続人の方と並走してくれる専門家(相続手続きサポート、相続税申告までのスケジュール管理)を窓口とすべきと思います。
札幌市北区に事務所があるたまき行政書士事務所は、開業以来相続専門の行政書士事務所ですので、仮に相続人様自身の相続手続き関係のスタートが遅れたとしても相続税申告に間に合わせることができますので、相続税案件の方でお急ぎの方も一度ご相談ください。
たまき行政書士事務所で扱った最短の相続税案件は、申告まで1か月以内で手続きも相続税申告の相談も何もしていないという方について、初回ご相談⇒相続手続き⇒提携する税理士による相続税申告までの完了をサポートした実績があります。
札幌で相続専門のたまき行政書士事務所に相談したときの流れ
被相続人死亡日
具体例:2月1日死亡(相続税申告期限は、同年12月1日)
被相続人の死亡から2か月目で相続手続きスタート(たまき行政書士事務所に相談、依頼)
具体例:4月1日
相続手続きと同時進行で相続税を得意とする税理士に資料引継ぎ開始
具体例:6月1日
相続税申告のため相続税に強い税理士に面会相談(行政書士同伴)
具体例:7月1日
相続専門たまき行政書士事務所にて相続手続き完了(相続手続きに約4か月)
具体例:8月1日
相続税申告完了(相続税申告に約2か月)
具体例:9月1日(死亡日2月1日の場合の相続税申告期限同年12月1日)
* 行政書士の方で、税理士と連携しているため早い

上記のようにたまき行政書士事務所を窓口としていただくと、かなり余裕を持った相続手続きと相続税申告が期待できます。
相続税がかかりそうだが何から手を付けてよいかわからない場合ご相談ください
たまき行政書士事務所の代表 行政書士田巻は、札幌市で開業前に東京23区や神奈川県横浜市を中心にいわゆる相続税案件を数多く扱ってきました。
そのため、札幌で相続税が発生しそうな相続人様からのご相談にも多くの経験から的確なアドバイスをすることができると思います。
札幌市内で相続税が発生しそうで何から手を付けてよいかわからないというお客様がいらっしゃいましたら一度たまき行政書士事務所の無料相続相談をご利用ください。
相続税申告までわずかだが何も手を付けられていない状況という相続人様もお気軽にご連絡ください。
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