被相続人の死亡後に、複数の信託銀行から配当のお知らせが届いたのですがどうすればよいですか?

相続のよくあるご質問

被相続人が保有している上場株式の配当であるため、未受領配当金の相続手続きが必要となります。配当金は、銀行振り込みされる額のお知らせか、ゆうちょ銀行で換金できる払い出し証書によって知らされることが多いです。

それでは、未受領配当金の相続手続きについて相続の専門家が解説します。

被相続人の死亡後に配当のお知らせが届いてお困りの方は、相続専門のたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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相続における未受領配当金とは

よくある例としては、被相続人が、年1回の配当が慣習となっている上場株式を証券会社内に持っていて

  • ① 死亡後に届く配当金
  • ② 生前に被相続人が受け取り忘れていた配当金

を未受領配当金(支払う側の表現でいうと未払い配当金)といいます。

相続の際に未受領配当金が発生する過程

モデル具体例

野村證券第一生命ホールディングスの株式(配当は年1回、3月期)を100株を持っている方が、令和5年2月15日に死亡して、野村證券の相続手続き(株式の移管)が令和5年5月1日に完了した場合の未受領配当金について

相続の際に未受領配当金が発生する過程3月期の配当基準日が令和5年3月31日なので、死亡後でも相続人に株式が移転する(専門用語でこれを「株式の移管」と呼びます。)まで被相続人名義で配当が発生します

ただし、3月期の配当は、通常およそ3か月後の6月上旬~中旬に払い出されるため、令和5年5月1日に株式の相続手続き(株式の移管)を終えても、6月上旬~中旬に被相続人名義の配当のお知らせとともに、配当金が銀行振り込みされるか、ゆうちょ銀行で換金できる払い出し証書が届きます

長期で株式を保有していた場合、どこかの年で配当金をもらい忘れている場合もあります。とくに、ゆうちょ銀行で換金できる払い出し証書で配当金を受け取っていた方は、配当をもらい忘れていることが相続実務ではよくあります。

相続手続きの際、未受領配当金を漏れなく回収するには

まずは、証券会社に死亡日時点での残高証明書の発行請求をします。

残高証明書を取ることによって、被相続人の保有株式の銘柄がわかります。

被相続人が保有している株式の銘柄がわかったら、銘柄ごとに株主名簿管理人がどこになっているかをインターネット上で検索します

例えば、さきほどのモデル具体例では、第一生命ホールディングスを挙げましたが、第一生命ホールディングスの株主名簿管理人を調べるには、「第一生命ホールディングス 株主名簿管理人」と検索します。

そうすると、第一生命ホールディングスの株主名簿管理人は、みずほ信託銀行であることがわかります。

もしも被相続人が証券会社内に5社銘柄保有していたら、インターネット上で5社銘柄分の検索をします。

参考に、令和5年時点で日本ハム株式を調べると、株主名簿管理人は三菱UFJ信託銀行であることがわかります。

そうすると、ご質問のように、複数の銘柄の株式を保有していた方は、複数の信託銀行から配当のお知らせが届く可能性があります

株主名簿管理人とは

株主名簿管理人とは、株主名簿の管理、あるいは配当金の分配の事務を担当している会社のことをいいます。

株主名簿管理人は主に、信託銀行である三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行の三社ですが、その他にも日本証券代行や東京証券代行という会社も株主名簿管理人であることがあります。

地道な作業となりますが、どこの信託銀行、あるいは会社が株主名簿管理人となっているのか、銘柄ごとに調べる必要があります

株主名簿管理人(モデル具体例でいうと、みずほ信託銀行証券代行部)に電話を入れ、「被相続人の未受領配当金の確認をしたいので請求用紙を送ってください」と伝えます。

このとき、被相続人の住所、氏名、生年月日や、電話している方のお名前と被相続人との関係性などを聞かれます。

未受領配当金残高証明書発行の請求用紙が届いたら、法定相続情報一覧図、または被相続人の死亡の戸籍と、請求する相続人の関係性がわかる戸籍、請求する相続人の印鑑登録証明書を同封して、株主名簿管理人(モデル具体例でいえば、みずほ信託銀行証券代行部)へ未受領配当金の残高証明書を請求します。

2週間から4週間くらいで未受領配当金の残高証明書が届きます。その残高証明書を見ながら、今度は未受領配当金の相続手続き用紙に記入押印し、株主名簿管理人へ、未受領配当金請求を行います

証券(株式)や配当の処理についてご相談ください

証券や配当の相続手続きは、行政書士の中でも苦手とする方が多い分野で、一般のお客様だとなお方法がわからず、お困りになることが予想されます

ですが、証券会社も、信託銀行も、証券代行会社も、相続手続きはある程度ルール化されておりますので、業務に精通している専門家であれば、どのようなパターンでも対応可能です。

証券や配当が発生している場合は、相続に詳しい専門家に一度相談すると良いでしょう

証券や配当の相続手続きは、お客様(相続人様)ご自身で行うには少し難しい分野かもしれません。

たまき行政書士事務所では、

  • 株式銘柄が50を超える相続手続き
  • 証券会社が5社以上であった相続手続き
  • 地方銀行が窓口となっている国債や投資信託の相続手続き

などについても日常的に行っております。

特に、札幌市内あるいは、北海道の相続でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください

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