北海道にある父の実家を相続した後、すぐ売却したいのですが、そのようなこともサポートしてくれるのですか?
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はい。提携している不動産会社に無料で査定を依頼し、不動産会社と連携して売却までサポートすることができます。
また、家の中の家具等の処分に困っている場合、遺品整理業者の方をご紹介します。
たまき行政書士事務所では、戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。
費用も明確にしておりますので、まずは一度、お電話などで相談いただければと思います。
一旦相続人の方が相続した後の売却となります。
意外と知られていないのですが、相続が発生すると、実家をそのまま売却できるわけではありません。一旦、不動産の相続手続きが必要です。
(例:実家の父が死亡、母はすでに他界しており、長男と長女が相続人で、長男が実家を相続する場合)
まずは、相続人の一人の名義、もしくは相続人の共有名義にして、完全な売主となる必要があります。
今回の例でいえば、亡くなった父の名義のままでは、買主、あるいは買主側の不動産会社は所有者を確定できないので、そのままだと不動産売却の手続きを進めることはできません。
そのため、不動産の相続手続きをして、相続を原因とする所有者の変更を行う必要があります。
不動産の相続手続について
不動産の相続手続きをご自身で行う場合、以下のような流れとなります。
被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を集めます。
戸籍は、筆頭者(戸主)の本籍地でのみ取得できますので、お亡くなりになった住所地ですべて揃うことはほとんどありません。
被相続人の死亡時の本籍地から遡って、平均だと5~7枚程度の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票)を取得します。
例えば、千歳市で死亡した方の最後の本籍地が千歳市なら、まずは千歳市に戸籍謄本を請求し、その後、千歳市で取得した戸籍謄本を読み取り、千歳市に転籍前の本籍地に郵送等で請求を掛けます。転籍前の本籍地が、札幌市西区なら、札幌市西区役所に戸籍を請求します。
このように死亡時点の戸籍から一つずつ順番に過去に遡っていき、0歳児までの戸籍を揃えていきます。
各相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。
先の例(長男と長女が相続人)であれば、最初の戸籍は、被相続人である父の戸籍に入っているので、実際には、父の戸籍と重複する、出生から結婚までの戸籍は取得不要です。
結婚すると、通常は親元の戸籍から外れますので、結婚後から現在までの戸籍を集めます。結婚後、転勤などで、北海道の各地に移転していた方は、そのたびに本籍地も移動していることがありますので、結婚後の戸籍も3枚から4枚程度になることがあります。
また、結婚離婚を複数回している方については、初婚後の戸籍が4枚から5枚くらいに及ぶことがありますので、相続人の戸籍集めも簡単ではないことがあります。
実際の相続人の戸籍の集め方としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えた後、相続人の名前に×もしくは、左側に 除籍 と書いてある箇所を探して、そこから現在までたどっていくと、戸籍の漏れがなく集めやすいと思います。
不動産の調査をします。
① 名寄帳の写しを取得します。
まずは、亡くなった方の所有していた不動産が存在する自治体に、名寄帳の写しというものを請求します。各自治体の税務課もしくは固定資産税課などで発行してくれます。
その際、相続人であることの証明を求められますので、1、2で取得した戸籍を持っていくと良いでしょう。役所の方が戸籍の必要箇所だけコピーして原本は返してくれるので、役所提出用に余分に戸籍を取得する必要はありません。
② 固定資産評価証明書を取得します。
名寄帳を取得すると、不動産の地番が書かれた一覧を見ることが出来ます。それを参考にして、固定資産評価証明書の請求用紙に地番を記載し、固定資産評価証明書を請求します。
地番は、まれに住所と一致している場合もありますが、ほとんどのケースで、住所とは異なる番号です。
例えば、恵庭市〇〇町△△丁目1番10号という住所があったとすると、地番は、恵庭市〇〇町△△丁目110番12など丁目以降が全然違う番号になっています。
③ 不動産登記簿を取得します。
次に、法務局に行き、名寄帳と固定資産評価証明書に記載された地番を参考にして、不動産登記簿を取得します。
不動産登記簿を取得する理由はいろいろとありますが、一番の理由としては、登記されている不動産がそもそも本当に登記されているのかを確定する必要があるからです。
④ 不動産権利証を探します。
被相続人名義で保存登記もしくは、移転登記をしたことがわかる不動産の権利証を探します。
相続の場合には、原則として、登記の際に法務局に不動産権利証の提出は必要ありません。
しかし、様々な理由で不動産権利証の提出を求められることもありますので、できれば古い不動産権利証を探しておいた方が良いです。
もし、探しても見つからなければ、不動産権利証が無い場合の名義変更の方法もありますので、そのときは、法務局の方に相談すると良いでしょう。
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
相続人が確定し、不動産の所在も確定したら、それを誰が相続するかを相続人全員で協議して、遺産分割協議書に署名押印します。
遺産分割協議書については、ある程度ひな形があり、[遺産分割協議書 不動産のみ]と検索すると参考となるひな形が出てきます。
署名と押印以外は、ワードで作成するとよいでしょう。
不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
法務局に事前に予約をし、上記の1~4で揃えた書類を持参して登記申請をします。登記申請用紙は、法務局でいただけます。
不動産の登記が完了したら、完全な所有者になり、不動産を売却できます。
不動産会社様の紹介と遺品整理業者様の紹介もいたします。
相続による家の名義変更が完了しても、家を売却するには準備が必要です。
具体的には、登記完了後、
- ① 相続人様が不動産会社様と契約すること
- ② 家に家具など物があふれていて、家具の処分やリサイクルをお願いする方が良い場合に、遺品整理業者様と契約すること
が必要です。
① 不動産会社様の紹介について
登記が完了した後は、自宅を取得した相続人様が完全な売主となりますので、不動産会社様と契約をし、買主を探すことができます。
ご希望がありましたら、相続手続きで集めた資料の情報を、提携する不動産会社様と共有し、スムーズに売却できるようにお手伝いいたします。
相続した後、空き家を解体する場合には、不動産会社様の方でなるべく費用を抑えてくれる解体業者様をご紹介できます。
② 遺品整理業者様の紹介について
相続した自宅を売る場合、解体する場合のいずれでも、自宅の中にある家具等の処分をどうするか考える必要があります。
家の中の家具等を処分する方法は、3つほど考えられます。
- ⅰ. 相続人様自身で形見と不要なものを選別し、不要なものはゴミとして出す。
- ⅱ. 家を解体する場合、中の家具等が財産的価値のないものばかりで、一切いらないのであれば、解体業者様に一任して全部をゴミとして処分してもらう。
- ⅲ. 遺品整理業者様に依頼して、形見や家具のリサイクルとして売却できるもの、ゴミとして処分するものを一緒に選別して、買取リサイクル料と相殺してもらい、なるべく費用が掛からないようにして整理する。
例えば、ご依頼者様のお父様お母様が亡くなった場合には、思い出の形見となるものも多くあると思いますので、ⅰがⅲの方法が良いのではないかと思います。
専門業者様のご紹介というと、内部で紹介料(中間マージン)が発生していて費用に転嫁されるということがよくありますが、たまき行政書士事務所では、ご紹介料等の中間マージンは、どの業者様からも一切受け取っていないため、良心的な業者様を紹介することができます。
そのため、自宅の相続から派生した専門業者様のご紹介についても安心してご相談ください。
たまき行政書士事務所で不動産の相続手続きもお任せいただけます。
解説したように、ご自分で不動産の相続をすることもできますが、役所対応の必要があり、ある程度の手間暇がかかるので、相続の専門家にお任せする方も多いのが現状です。
たまき行政書士事務所では、戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。費用も明確にしておりますので、まずは一度、お電話などで相談いただければと思います。
不動産相続のみの場合にかかる費用
9万9千円(税込)+約1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)=約14万2千円~15万2千円がかかる費用となります。
※不動産の名義変更にかかる全国共通の登録免許税(印紙代)の費用は、固定資産評価額のおよそ0.4%です。例えば、土地と建物の不動産評価額の合計が500万円だとすると、登録免許税の金額は、2万円となります。
※亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるいわゆる兄弟姉妹相続の場合は、不動産のみの相続の場合、報酬額が+3万3千円(税込)となります。
兄弟姉妹相続の場合は、戸籍を集める範囲が通常の相続手続きの場合の約3倍になりますので、料金を3万3千円(税込)加算させていただいております。
不動産+銀行の解約手続+証券の名義変更手続の場合にかかる費用
27万5千円(税込)+約1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)=約31万8千円~32万8千円となります。詳しくは、安心の費用をご参照ください。
北海道全域で交通費等も無料で相続の訪問相談をいたします。
たまき行政書士事務所では、直接お客様とお会いしてゆっくり時間をかけて相談を行っております。相続人の皆さまが集まりやすい、お亡くなりになった方のご自宅等で訪問相談させていただいております。
相談後、相続人様ご自身で相続手続きができそうであれば、相談のみとなっても問題ありませんのでご安心してお問合せください。
平日にご予約いただけましたら土日も訪問しておりますので、まずはお気軽に、お電話やメール・LINEをいただければと思います。
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