孫に遺産を相続させるにはどうしたらよいですか?
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ご自身がお亡くなりになった後、確実に孫の方に遺産を相続させたいなら、公正証書遺言を作成することです。そして、公正証書遺言の中で、信頼できる方を遺言執行者に指定し、孫に渡す遺産を具体的に特定することが大切です。
たまき行政書士事務所は、遺言と相続専門の行政書士事務所ですので、毎年多くの公正証書遺言を手掛けております。
遺言を作ると決めている方はもちろん、遺言を作成した方がよいか、作らなくても良いか悩んでいる方も一度お電話、メール、あるいはラインにてお気軽にお問い合わせください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
通常、孫には遺産が相続されません
夫、妻、長男(長男には、一人息子がいる)、長女の家族構成で、夫が死亡した場合、相続人は、妻、長男、長女の三人であるため、相続人ではない孫には、遺産は相続されません。
ただし、長男が夫(長男から見ると父)より先に死亡していた場合、代襲相続が発生しますので、孫が長男の代わりに代襲相続人となります。
このとき、夫が死亡したときの相続人は、妻、長男の子(亡くなられた方から見ると孫)、長女の三人となりますので、遺産分割協議により孫におじい様の遺産が渡ります。
参考資料
遺言によって相続人ではない方へ遺産を渡すことができます
自筆証書遺言や、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定することによって、ご自身の遺産となる財産の行き先を指定することができます。
相続人ではない孫などの親族や、親族ではない方(法人、個人)に、遺言によって遺産を相続させるかのように渡すことを、遺贈(いぞう)といいます。
生前に、遺言を作成していない状態で死亡すると、相続人様の間で遺産分割協議をすることになりますので、代襲相続でも発生しない限り、孫に遺産は渡りません。
孫に遺産を相続させるには、(正確には遺贈させるには、)遺言を作成しましょう。
公正証書遺言がお勧め
遺言には、実務で使われているものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、詳しく記事を書いておりますので「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?」をご参照ください。
相続や遺言の実務を多く行っておりますと、ご自身で作成した自筆証書遺言の不備により、思い通りの遺言が実現できないケースに携わることがあります。
自筆証書遺言は、形式的に有効にするのは簡単なのですが、銀行解約や不動産登記の際には、中身を吟味されますので、内容、あるいは人物が不特定だと遺言を実現できないことがあります。
これに対し、公正証書遺言は、作成するまでにいくつもの専門家のチェックが入り、無効となるリスクがほぼないため、孫に確実に遺産を渡したいという方は、公正証書遺言での遺言作成をお勧めします。
公証役場に直接作成に行くか、行政書士などの専門家に依頼するか
直接作成に行く場合
公正証書遺言は、遺言を残したい方(「遺言者」といいます)の足腰が健康で、公証役場に何度か通うことが大変でなければ、公証人と直接やり取りをして、原案を作成することができます。最初から遺言者が公証役場に直接行くメリットは、費用が節約できるという点です。
ただし、自分ひとりで公証役場に直接行って作成する時には、根拠となる証明書、必要な戸籍一式、コピー類をすべて自分で準備する必要があります。
自分で移動し、各役所などに通うことが比較的容易にできる方は、費用も抑えることができますので、公証役場に直接相談するとよいでしょう。
行政書士や弁護士など相続の専門家に依頼する場合
最終的には、公証役場の会場にて遺言を作成する事には変わりないのですが、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると、遺言者とマンツーマンで話し合い、時間をたっぷりかけ一緒に遺言の原案を作ることができます。
必要な資料も、行政書士等の専門家が収集しますので、外出せずに遺言の原案を作成でき、足腰の不自由な方や、役所に通うことが難しい方でもスムーズに進められます。
割合は不明ですが、遺言の実務では半分以上の方が、遺言に詳しい行政書士、弁護士等の専門家と遺言の原案を作成してから、公証役場に持ち込み作成するというスタイルを採っているのではないかと思います。
遺言全般の相談はお気軽に
たまき行政書士事務所は、遺言と相続専門の行政書士事務所ですので、毎年多くの公正証書遺言を手掛けております。
遺言を作ると決めている方はもちろん、遺言を作成した方がよいか、作らなくても良いか悩んでいる方も一度ご相談ください。
まずは、お電話、メール、あるいはラインにてお気軽にお問い合わせください。
平日夜間、土日の訪問も可能です
たまき行政書士事務所では、お客様が一番リラックスできるご自宅でのご相談をお勧めしております。遺言のご相談は、ご入居施設内や病院内でも行っております。もちろん、北区にある事務所内での相続のご相談も可能です。
平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、お仕事でお忙しい方については、平日の夜間のご相談もお受けしております。
まずは、お気軽にお電話、メール、ラインにてお問合わせください。
テレビ会議相談も行っております
令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。
テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
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無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。
テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。
テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。
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